(3)職員倫理の保持
次に、職員の倫理の保持についてであります。
職員の職務に係る倫理を保持し、県民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図るため、職員が県民全体の奉仕者として遵守すべき倫理原則、利害関係者からの贈与等を禁止する職員倫理規則の制定、倫理を監督する職員の設置などを盛り込んだ「静岡県職員倫理条例」を今議会にお諮りし、公務に対する県民の信頼を確保し、県民本位の行政を推進してまいりたいと考えております。