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(3)リサイクル料金
(1)マニュアル
解体業者向け:提出書類及び施設基準について(PDF:265KB)
解体業者向け:油水分離装置の許可基準について(PDF:84KB)、別表(PDF:242KB)
(2)更新の案内
(4)提出及び問合せ先一覧
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づき静岡県が行う不利益処分(行政処分)の基準と事務手続を規定するため、「静岡県使用済自動車の再資源化等に係る行政処分要綱」を制定しました。
1制定内容
(1)登録業者又は許可業者に対する事業の停止命令及び事業の登録・許可の取消し基準を規定する。
(2)行政処分の内容の検討に当たっての斟酌規定を設ける。
(3)行政処分は、行政手続法等に基づき手続きが進められることを規定する。
(4)行政処分を受けた者の氏名等の公表及び関係機関への通知を規定する。
条文 |
項目 |
第1条 |
目的 |
第2条 |
定義 |
第3条 |
行政処分の種類 |
第4条 |
行政処分の基準 |
第5条 |
行政処分の内容の検討 |
第6条 |
行政処分の手続 |
第7条 |
行政処分の通知 |
第8条 |
公表 |
第9条 |
関係機関への通知 |
2施行日
平成26年6月20日
静岡県使用済自動車の再資源化等に係る行政処分要綱はこちら(PDF:119KB)
(1)法律・施行令・施行規則・附則(三段対照)(PDF:720KB)
(2)施行細則<PDF25KB>
名簿は、引取業、フロン回収業、解体業、破砕業ごとになっています。
静岡市、浜松市に事業所を有する事業者についてはそれぞれの市にお問い合わせください。
(1)引取業者登録簿(PDF:486KB):令和4年4月1日現在
(2)フロン類回収業者登録簿(PDF:282KB):令和4年4月1日現在
(3)解体業者許可名簿(PDF:175KB):令和4年4月1日現在
(4)破砕業者許可名簿(PDF:93KB):令和4年4月1日現在
(2)経済産業省(自動車リサイクル法)(外部サイトへリンク)
(4)公益財団法人自動車リサイクル促進センター(JARC)(外部サイトへリンク)
(5)一般社団法人自動車再資源化協力機構(自再協、JARP)(外部サイトへリンク)
(6)一般社団法人日本自動車工業会(自工会、JAMA)(外部サイトへリンク)
(7)静岡市(外部サイトへリンク)(自動車リサイクル法)
(8)浜松市(外部サイトへリンク)(自動車リサイクル法)
お問い合わせ
くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2424
ファックス番号:054-221-3553
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