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平成28年5月2日に、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)が公布され、同年8月1日に改正PCB特措法が施行されました。
PCB廃棄物の判別方法や処理について、環境省の特設サイト(「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」)(外部サイトへリンク)(平成29年3月31日にリニューアル)でも確認することが出来ます。
確実かつ適正な処理をお願いします。
PCB特措法により、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、処分期間までに処分することが義務付けられています。
特に、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品については、処理期限に十分に注意してください。
現在使用中の高濃度PCB使用製品については、下記処理期限を経過しますと高濃度PCB廃棄物とみなされることになりました。
PCB廃棄物の種類(使用中のものも含む) |
処分期間 |
処理施設 |
変圧器(トランス)、コンデンサ類、廃PCB油 【高濃度のPCBで汚染されているもの(※1)】 |
令和4年3月31日(2022年3月31日)まで(※2) | JESCO豊田PCB処理事業所(愛知県豊田市) |
安定器などの小型機器、感圧複写紙、ウエス等の汚染物 【高濃度のPCBで汚染されているもの(※1)】 |
令和3年3月31日(2021年3月31日)まで(※2) | JESCO北九州PCB処理事業所(福岡県北九州市) |
低濃度PCB廃棄物(※3) | 令和9年3月31日(2027年3月31日)まで |
環境大臣による認定を受けた無害化処理認定施設 |
(※1)高濃度のPCB廃棄物は、PCBの濃度が5,000mg/kgをこえるものをいいます。
(※2)処理期限までに自ら処分するか、処分を委託する必要があります。ただし、多量に保管している等により計画的に処理を行っている場合には、知事あてに「特例処分期限日に係る届出書」により届け出ることにより、上記処理期限の1年後までに処理することができます。
(※3)低濃度PCB廃棄物は、PCBの濃度が5,000mg/kg以下であり、低濃度PCB汚染物の該当性基準を満たすものをいいます。低濃度PCB汚染物の該当性基準については、環境省のホームページに掲載されている通知「低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準について」(各種通知等へのリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
JESCOで処分を行う際には、あらかじめJESCOに「機器等の登録」を行う必要があります。詳しくは、JESCOのホームページ(機器等の登録に係るページへのリンク)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
PCB濃度の分析は、環境計量証明事業所の登録を受けた事業者等に相談ください。
【参考】「第3章参考資料、3-2計量証明事業者一覧(環境証明)」(PDF:815KB)
ただし、上記PDFファイル内全ての事業者が、PCBの濃度分析を行っているわけではありません。必ず各事業所に一度お問合せの上、確認ください。
届出が必要になるとき | 届出書の種類(様式のページへのリンク) | 提出期限 |
1.次のいずれかに該当するとき
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省令様式第1号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」 | 毎年6月30日 |
2.次のいずれかに該当するとき
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様式第1号、第2号については、変更予定日の10日前まで 省令様式第2号については、変更した日から10日以内 |
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3.次のいずれかに該当するとき
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省令様式第4号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書」 |
処分を委託した日(契約日)から20日以内 廃棄を終了し(使用をやめ)た日から20日以内 |
4.特例処分期限日までに処分するための届出をしたい | 省令様式第5号「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出書」 | 処分期間の末日まで |
5.「特例処分期限日に関する届出書」の内容に変更があった | 省令様式第6号「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度塩化ビフェニル使用製品の廃棄の特例処分期限日に係る届出事項の変更届出書」 | 変更の日から10日以内 |
6.次のいずれかに該当するとき
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省令様式第7号「承継届出書」 | 承継があった日から30日以内 |
7.PCB廃棄物を譲受る又は譲渡すとき |
様式第3号については、譲受け又は譲渡しの発生する都度 省令様式第8号については、譲受けた日から30日以内 |
(1)届出の内容
(2)様式(改正前の旧様式は使用しないでください)
省令様式第1号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」(ワード:73KB)
省令様式第1号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」(エクセル:116KB)
(3)添付書類
(1)届出の内容
(2)様式
(3)添付書類
様式名 |
添付書類 |
様式第1号「PCB廃棄物保管場所変更運搬計画書」 | 運搬経路図、梱包形態の見取図、携行書類、緊急連絡体制、緊急時対応マニュアル、保管状況等届出書の写し |
様式第2号「PCB廃棄物保管計画書」 |
保管場所の施設場内配置図、保管場所の構造図、保管予定場所の写真、PCB保管に係る掲示板(写真可)、管理方法(計画書内記載可) |
省令様式第2号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管場所等の変更届出書」 |
PCB廃棄物の外観写真、収納容器及び収納状況の写真、保管状況の写真、運搬作業チェックシート、保管場所の構造図 |
(1)届出の内容
(2)様式
省令様式第4号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書」(ワード:36KB)
省令様式第4号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書」(エクセル:63KB)
(3)添付書類
(1)届出の内容
(2)様式
(3)添付書類
(1)届出の内容
(2)様式
(3)添付書類
(1)届出の内容
(2)様式
(3)添付書類
(1)届出の内容
(2)届出手順
(一)様式第3号「ポリ塩化ビフェニル譲渡し承認申請書」、「ポリ塩化ビフェニル譲受け申請書」(ワード:40KB)の提出
様式名 | 添付書類 |
様式第3号「ポリ塩化ビフェニル譲渡し承認申請書」 |
(1)PCB廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合は、試験研究等に関する計画書の写し (2)(1)以外の場合…法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し、破産・清算等の場合は事業者の経済的活動の存続が認められないことが明らかであることを証する書類、親会社等への譲渡しの場合は親会社等であることを証する書類 |
様式第3号「ポリ塩化ビフェニル譲受け申請書 |
(1)PCB廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合は、試験研究等に関する計画書の写し (2)(1)以外の場合…法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し、PCB廃棄物を確実かつ適切に処理する意思がある旨及び廃棄物処理法第14条第5項第2号イからヘのいずれにも該当しない旨を記載した誓約書、健全な財務状況であることを証する書類、保管しようとする施設の構造を明らかにした図面、親会社等からの譲受けの場合は親会社等であることを証する書類、建物等の資産売買に伴う譲受けの場合は建物等の登記事項証明書及び売買契約書の写し |
(二)譲渡し及び譲受けを認める場合、県から申請者に対して承認通知が送付される。
(三)省令様式第8号「譲受け届出書」(ワード:43KB)を譲受けがあった日から30日以内に提出する。
知事に提出することとされているPCB関係の届出は、PCB保管場所のある市町を管轄する以下の健康福祉センターまで提出ください。
提出先(問合せ先) | 所在地 | 電話番号 | 管轄市町名 |
賀茂健康福祉センター 環境課 |
〒415-0016 下田市中531-1 |
0558-24-2053 | 下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 |
東部健康福祉センター 廃棄物課 |
〒410-8520 沼津市高島本町1-3 |
055-920-2106 | 沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・富士市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町 |
中部健康福祉センター 環境課 |
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1 |
054-644-9288 | 島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町 |
西部健康福祉センター 環境課 |
〒438-8622 磐田市見付3599-4 |
0538-37-2248 |
磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町 |
環境省ホームページ(PCB廃棄物関連)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2424
ファックス番号:054-221-3553
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