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区分 | 種別 | 関係法令 | 要件 | 結果の処理 | |||
条項 | 内容 | 期限 | 関係対象者 | 報告・提出 | 公表 | ||
一般 |
定期監査 | 法 第199条第1、4項 |
毎会計年度1回以上期日を定めて監査しなければならない。 | 前10日までに通知 | 知事へ | 議会 知事 関係委員会 |
結果の公表 |
随時監査 | 法 第199条第1、5項 |
必要があると認めるときはいつでも第一項の監査をすることができる。 | 前5日までに通知 | 知事ヘ | 議会 知事 関係委員会 |
結果の公表 | |
行政監査 | 法 第199条第2項 |
必要があると認めるときは監査することができる。(自治事務又は法定受託事務については政令で定めるものは除く。) | 前5日までに通知 | 知事へ | 議会 知事 関係委員会 |
結果の公表 | |
特 別 監 査 |
直接請求による事務監査 | 法 第75条 |
選挙権を有する者(総数の50分の1の連署)から事務監査請求があれば監査しなければならない。 | 7日以内に着手 | 選挙権を有する者より | 請求者に通知、議会・知事関係委員会 | 請求要旨の公表 結果の公表 |
議会の要求監査 | 法 第98条第2項 |
議会は事務監査を求め、結果報告を請求することができる。 | 7日以内に着手 | 議会より | 議会 | ||
知事の要求監査 | 法 第199条第6項 |
要求があれば監査しなければならない。 | 7日以内に着手 | 知事より | 議会・知事 関係委員会 |
結果の公表 | |
そ の 他 附 加 さ れ た 権 限 |
請願の措置状況の提出 | 法 第125条 |
議会が採択した請願で、監査委員が措置するを適当として送付を受けたものの処理 | 7日以内に着手 | 議会より | 議会 | |
内部統制評価報告書審査 | 法 第150条第5項 |
内部統制評価報告書を審査して意見を提出する。 | 知事より | 知事 | |||
財政的援助団体、出資団体等及び公の施設の管理を委託している団体の監査 | 法 第199条第7項 |
県が財政的援助を与えているものについて必要があると認めるとき及び知事の要求があるとき監査できる。出資団体等及び公の施設の管理委託先も同様とする。 | 前7日までに通知し、7日以内に着手 | 知事より知事及び関係者ヘ | 議会 知事 関係者 |
結果の公表 | |
例月出納検査 | 法 第235条の2 |
毎月例日を定めて現金出納の検査をしなければならない。 | 毎月25日から月末までの間 | 議会 知事 |
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決算審査 | 法 第233条第2項 公企 第30条第2項 |
決算及び証書類等を審査して意見を提出する。 | 知事より | 90日以内に知事ヘ | |||
健全化判断比率等審査 | 健全化法 第3条第1項、 第22条第1項 |
健全化判断比率等を審査して意見を提出する。 | 知事より | 知事 | |||
知事等の違法又は不当行為の監査(住民監査請求) | 法 第242条 |
住民の請求があれば監査しなければならない。 | 60日以内に監査完了、7日以内に着手 | 住民より | 請求者に事実の有無通知、知事に措置勧告 | 結果の公表 | |
職員の賠償責任の監査 | 法 第243条の2の2 |
賠償責任の有無及び損害賠償額の決定 | 7日以内に着手 | 知事より | 知事 | ||
公金取扱の監査(指定金融機関等監査) |
法 |
必要があると認めるとき、又は知事の要求があるとき監査することができる。 | 前7日までに通知し、7日以内に着手 | 知事より知事及び関係者ヘ | 議会 知事 |
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基金運用状況審査 | 法 第241条第5項 |
毎会計年度運用状況の書類を審査して意見を報告する。 | 90日以内に知事へ | ||||
監査のための調査 | 法 第199条第8項 |
必要があるとき関係人に出頭を求め調査し、帳簿等の提出を求めることができる。 | 前7日までに通知 | 関係人 |
お問い合わせ
監査委員事務局監査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2927
ファックス番号:054-221-3566
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