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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき審査に付された平成24年度健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査し、その結果について、平成25年9月10日に知事へ意見書を提出しました。
平成24年度健全化判断比率審査の対象は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項に規定する実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類である。
平成25年8月13日から平成25年8月30日まで
平成24年度健全化判断比率の審査は、財政の早期健全化及び再生を図るべき基準未満かどうかについて、次の点に重点をおき、算定の基礎となる事項を記載した書類との照査や関係当局からの聴取等を行うとともに、静岡県歳入歳出決算審査及び静岡県公営企業決算審査の結果も考慮し実施した。
(1)健全化判断比率の算出過程に誤りはないか
(2)法令等に基づき適切な算定要素が健全化判断比率算出の計算に用いられているか
(3)健全化判断比率の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか
(4)健全化判断比率の算定過程における評価・判断は妥当か
区分
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平成24年度
健全化判断比率 |
平成23年度
健全化判断比率 |
早期健全化基準
|
財政再生基準
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実質赤字比率 |
-
|
-
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3.75%
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5%
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連結実質赤字比率 |
-
|
-
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8.75%
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15%
|
実質公債費比率 |
15.0%
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15.3%
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25%
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35%
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将来負担比率 |
241.1%
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248.2%
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400%
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-
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実質赤字額、連結実質赤字額が生じない場合の比率は、「-」と表示
実質公債費比率
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平成24年度の実質公債費比率は15.0%で早期健全化基準(25%)未満である。 |
将来負担比率
|
平成24年度の将来負担比率は241.1%で早期健全化基準(400%)未満であり、前年度実績(248.2%)に比べ7.1ポイント改善している。
しかし、一般会計等の地方債現在高2兆9,637億748万4千円が、将来負担額のうち87.4%を占めており、昨年度に比べ1,075億8,845万2千円(10.3%)増加しているので、今後とも適正な地方債の管理に努められたい。 |
平成24年度資金不足比率審査の対象は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項に規定する次に掲げる公営企業会計における資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類である。
(1)静岡県工業用水道事業会計
(2)静岡県水道事業会計
(3)静岡県立静岡がんセンター事業会計
(4)静岡県地域振興整備事業会計
(5)静岡県流域下水道事業特別会計
(6)静岡県清水港等港湾整備事業特別会計
平成25年8月13日から平成25年8月30日まで
平成24年度資金不足比率の審査は、経営健全化を図るべき基準未満かどうかについて、次の点に重点をおき、算定の基礎となる事項を記載した書類との照査や関係当局からの聴取等を行うとともに、静岡県歳入歳出決算審査及び静岡県公営企業決算審査の結果も考慮し実施した。
(1)資金不足比率の算出過程に誤りはないか
(2)法令等に基づき適切な算定要素が資金不足比率算出の計算に用いられているか
(3)資金不足比率の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか
(4)資金不足比率の算定過程における評価・判断は妥当か
区分
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公営企業会計名 |
平成24年度
資金不足比率 |
平成23年度
資金不足比率 |
経営健全化基準
|
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法適用
企業 |
宅地造成
事業以外 |
静岡県工業用水道事業会計 |
-
|
-
|
20%
|
静岡県水道事業会計 |
-
|
-
|
|||
静岡県立静岡がんセンター事業会計 |
-
|
-
|
|||
宅地造成
|
静岡県地域振興整備事業会計 |
-
|
-
|
||
法非適用
企業 |
宅地造成
事業以外 |
静岡県流域下水道事業特別会計 |
-
|
-
|
|
宅地造成
|
静岡県清水港等港湾整備事業特別会計 |
-
|
-
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法適用企業とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部又は一部を適用する企業をいう。
法非適用企業とは、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する政令で定める公営企業のうち、法適用企業以外のものをいう。
資金不足額が生じない場合の比率は、「-」と表示
平成24年度は、いずれの公営企業会計においても資金不足額はなく、資金不足比率は生じていないが、引き続き健全な公営企業の経営に努められたい。
お問い合わせ
監査委員事務局監査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2927
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