医療従事者養成施設にかかる指導ガイドライン及び申請様式について

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ページID1024055  更新日 令和5年1月13日

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医療従事者養成所「指導ガイドライン」及び設置・変更申請等の申請様式について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日より医療従事者の養成所等の指定・監督にかかる事務・権限については、都道府県知事が行うものとされました。

このため、各医療従事者の養成所等の指定申請や変更承認申請等の手続きにあっては、各養成職種別に定められた「指導ガイドライン(旧養成所指導要領)によるほか、平成27年4月23日付け静岡県健康福祉部長通知により通知した「養成所の設置及び変更に係る様式等を定める要領」で定めた様式により申請等の手続きをお願いします。

各養成職種別「指導ガイドライン」及び「設置及び変更に係る様式等を定める要領」

助産師・保健師・看護師・准看護師養成所

診療放射線技士養成所

臨床検査技師養成所

理学療法士・作業療法士養成所

視能訓練士養成所

歯科衛生士養成所

歯科技工士養成所

はり師・きゅう師養成施設

柔道整復師養成施設

臨床工学技士養成所

義肢装具士養成所

救急救命士養成所

言語士養成所

なお、各種養成施設の管理・運営に資するため、職種別の自己点検表を「医療従事者の養成施設に係る自己点検表」のページに掲載していますので、日頃の管理運営の確認の際にご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局地域医療課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2868
ファクス番号:054-221-3291
chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp