医療機関向け情報
- 1.新型コロナウイルス感染症の発生届対象者の限定化等について
- 2.新型コロナウイルス感染症自宅療養体制整備事業協力医療機関について
- 3.発熱等診療医療機関について
- 4.新型コロナウイルス感染症の診療・検査に関する公費負担について
- 4-1.PCR検査・抗原検査に係る医療費の公費負担(検査の公費)
- 4-2.宿泊・自宅療養中の医療費の公費負担(療養の公費)
- 4-3.参考資料(公費負担の取り扱い)
- 5.PCR検査等にかかる自己負担分を公費負担とする事務委託契約
- 6.新型コロナウイルス感染症の経口治療薬等の調剤に対応する薬局について
- 7.経口抗ウイルス薬の医療機関及び高齢者施設等での活用
- 8.中和抗体薬「ソトロビマブ」(ゼビュディ)の無床診療所及び高齢者施設等での活用
1.新型コロナウイルス感染症の発生届対象者の限定化等について
2.新型コロナウイルス感染症自宅療養体制整備事業協力医療機関について
新型コロナウイルス感染症への対応について、自宅療養中の患者の体調悪化時等の対応が課題の1つとなっていることから、地域の医療機関に協力いただき、自宅療養者を地域の医療機関においてフォローできる体制整備を進めていきたいと考えております。
このため、本県においては、自宅療養者(静岡市・浜松市所在の自宅療養者を除く。)に対する電話による健康観察や往診、外来診療に協力いただける医療機関を事前登録し、実績に応じて協力金を給付することとしました。(静岡市・浜松市所在の医療機関を除く。)
届出登録手続き
登録を希望される医療機関は、以下により届出してください。
提出様式
<登録時>
提出先・問合せ先
静岡県健康福祉部新型コロナ対策推進課 機動第2班
〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
メール:taisaku-busshi@pref.shizuoka.lg.jp
電話:054-221-2909
提出方法
届出書に押印したものを郵送するとともに、届出書のデータ(エクセル)をメールにて送付願います。なお、エクセルファイル名は医療機関名としてください。
協力金の請求手続き
自宅療養体制整備事業協力医療機関において、保健所の依頼に基づいて患者の健康観察・外来・往診等の協力を行った場合の協力金の請求方法は以下のとおりです。(対象となるのは、令和5年3月31日までに実際に対応していた場合に限られます)
提出様式
提出期限
令和5年2月分まで:対応月の翌月15日(複数月分をまとめて申請することも可)※申請・実績報告をまとめて提出していただきます。
令和5年3月分:令和5年4月15日
提出先・問合せ先
静岡県健康福祉部新型コロナ対策推進課 機動第2班
〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
メール:taisaku-busshi@pref.shizuoka.lg.jp
電話:054-221-2909
3.発熱等診療医療機関について
インフルエンザ流行期に備え、発熱患者等がかかりつけ医等の地域で身近な医療機関を相談・受診し、必要に応じて検査を受けられる体制を整備することが求められています。
このため、静岡県では、発熱患者への診療又は検査を行う医療機関を「発熱等診療医療機関」(国の呼称は「診療・検査医療機関」)として指定します。
発熱等診療医療機関の要件
発熱等診療医療機関は、次のすべての要件を満たすものとする。
- 発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう可能な限り動線が分けられていること。
- 必要な検査体制が確保されていること(検査(検体採取)を地域外来・検査センター等に依頼する場合には、連携体制がとれていること)。
- 医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること。
- 検査を行う場合には、「新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の実施について」(令和2年3月4日付け健感発0304第55号)に基づき、静岡県又は静岡市若しくは浜松市と行政検査の委託契約を締結していること。
- 自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合は、院内掲示を行う等、自院のかかりつけ患者に対して、発熱等の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・検査可能である旨を周知すること。
指定申請手続き
指定を希望される医療機関は以下により申請してください。
提出様式
提出期限
随時申請を受け付けます。
提出先
静岡市・浜松市以外
医師会会員
静岡県医師会(郡市医師会経由で提出)
医師会非会員・病院
静岡県健康福祉部新型コロナ対策推進課 機動第4班
〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
メール:taisaku-pcr@pref.shizuoka.lg.jp
静岡市
医師会会員
静岡市(静岡医師会、清水医師会経由で提出)
医師会非会員・病院
静岡市保健所保健予防課
〒420-0846
静岡市葵区城東町24-1
メール:hokenyobou@city.shizuoka.lg.jp
浜松市
医師会会員・医師会非会員・病院
浜松市保健所生活衛生課感染症対策グループ
〒432-8550
浜松市中区鴨江二丁目11-2
メール:yobo@city.hamamatsu.shizuoka.jp
提出方法
申請書のデータ(エクセル)をメールにて送付願います。なお、エクセルのファイル名は医療機関名としてください。
発熱等診療医療機関に指定された場合
- 指定医療機関の情報は、県ホームページで公表すると共に、保健所及び県又は政令市が設置する発熱等受診相談センターや地域の医療機関等の間で共有されます。
- 指定されている期間中は、G-MISを通じて、日々の受診者数や検査数等を報告する必要があります。
指定後の手続き等
日々の検査数等の報告
指定を受けた日以降の指定を受けた時間帯に診療した患者数や検査数等について、WEB上の新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)にて報告してください。
(1)IDパスワード等
ログインに必要なIDやパスワードは、国から通知されます。パスワードを忘れた場合や発行の有無を確認したい場合などは(4)の問合せ先に御連絡ください。
区分 |
発行状況 |
---|---|
病院 | 発行済み |
診療所: 行政検査 委託締結済 |
県(政令市)との契約締結後、概ね2~3週間以内に通知されています。 |
診療所:上記以外 | 厚生労働省より順次、通知されます。 原則は申請書に記載されたメールアドレスに通知されます。 |
(2)入力用サイト・マニュアル
入力用サイトおよびマニュアルについては、以下の厚生労働省ホームページを参照してください。
(マニュアル内に入力用サイトのURL等が記載されています。)
(3)G-MISへの入力時期
ID等が発行された後に、指定を受けた日以降の患者数、検査件数を入力してください。
(4)問合せ先
厚生労働省G-MIS事務局
0570-783-872(土日祝日を除く平日9時~17時)
個人防護具の配布
新規指定時に、申請いただいた必要見込数に基づき、個人防護具を配布します。以降の配布予定については、別途御連絡します。
(サイズ指定は対応できませんので御了解願います。)
指定内容に変更等があった場合の届出
対象者、新型コロナウイルス感染症にかかる検査の可否、曜日ごとの対応時間など、指定を受けた内容に変更等があった場合には、別添の様式を提出してください。
なお、臨時の休診日など短期間での変更の場合は、提出不要です。
- 提出様式(内容を変更する場合):発熱等診療医療機関指定内容変更届
- 提出様式(指定を辞退する場合):発熱等診療医療機関指定辞退届
- 提出先:〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号 静岡県健康福祉部新型コロナ対策推進課 機動第4班/メール:taisaku-pcr@pref.shizuoka.lg.jp
- 提出方法:郵送またはメール
-
発熱等診療医療機関指定内容変更届 (Word 29.0KB)
-
発熱等診療医療機関指定内容変更届 (PDF 53.0KB)
-
発熱等診療医療機関指定辞退届 (Word 12.0KB)
-
発熱等診療医療機関指定辞退届 (PDF 24.6KB)
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)
HER-SYSでの発生届の提出に御協力いただける医療機関へは、個別に権限を付与しています。
御協力いただける場合は、ふじのくに電子申請から登録申請をしてください。
(静岡市・浜松市所在の医療機関は、各市が権限を付与します。)
HER-SYS利用登録申請後の流れ
- 電子申請にて必要情報を送信後、電子申請システムから整理番号とパスワードが届きます。
このパスワードはIDを確認する際に必要となりますので、なくさずに保管してください。 - ふじのくに電子申請システムより『HER-SYS権限付与について』という件名でメールが届きましたら、
ふじのくに電子申請トップページから、「申込み内容紹介」へ進み、整理番号とパスワードを入力してください。
電子申請での登録ができない場合
下記様式を、メールで提出してください。
- 様式:HER-SYS利用登録申請書
- 提出先:新型コロナ対策推進課機動第4班 taisaku-pcr@pref.shizuoka.lg.jp
システムの利用に関する問い合わせ先
厚生労働省HER-SYSヘルプデスク
電話番号:03-6877-5154 (月~金(祝日除く) 9時~18時)
4.新型コロナウイルス感染症の診療・検査に関する公費負担について
4-1.PCR検査・抗原検査に係る医療費の公費負担(検査の公費)
(1)公費負担の対象
検査の種別
- PCR検査
- 抗原定性検査
- 抗原定量検査
対象となる内容
- 医師の判断により診療の一環として行われ、保険適用される検査
- 保険適用後の自己負担相当額を公費負担
「対象」の項目
- 検査料
- 検査判断料
「対象外」の項目
- 検体採取料
- (診断される前の)初・再診料、院内トリアージ料
(2)公費の請求方法について
通常の診療報酬の請求において、医療機関の所在地※の公費負担者番号・受給者番号を記載し、審査支払機関(国民健康保険団体連合会、社会保健診療報酬支払基金)へ請求。
※受診者の所在地の公費負担者番号ではありませんのでご注意ください。
所在地 |
公費負担者番号 |
受給者番号 |
---|---|---|
静岡県(政令市を除く) |
28220507 |
9999996 |
静岡市 |
28221505 |
9999996 |
浜松市 |
28222503 |
9999996 |
※診療報酬明細書の適用欄に、検査が必要と判断した医学的根拠を記載する必要があります。
(3)公費請求のための行政との手続き
保険診療として新型コロナウイルスの検査を実施する場合は、静岡県または政令市と行政検査の委託契約を締結する必要があります。
契約を希望する場合は、下記までお問い合わせください。
※政令市に所在する医療機関は、静岡市保健所または浜松市保健所にお問い合わせください。
所在地 |
区分 |
契約方法 |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|
静岡県(政令市除く) | 医師会会員 | 集合契約 | 郡市医師会 |
〃 |
医師会非会員 | 個別契約 | 静岡県新型コロナ対策推進課 |
(4)関係通知
-
令和2年10月14日付け健感発1014第2号新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)」 (PDF 191.8KB)
-
令和4年9月1日付け保医発0901第1号「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について (PDF 186.7KB)
4-2.宿泊・自宅療養中の医療費の公費負担(療養の公費)
(1)公費負担の対象
対象となる医療の内容
- 新型コロナウイルス感染症に係る医療(往診、訪問診療、電話等情報通信機器による診療、訪問看護、調剤等によるものを含む。)
- 保険給付後のなお残る自己負担相当額を公費で負担
【公費の対象外となるもの】
- 新型コロナウイルス感染症に関するものでない医療
⇒持病の治療や持病の薬の処方など
対象となる期間
- 宿泊療養または自宅療養を受けている期間に受けた医療であること
⇒新型コロナウイルスと診断した後※1から療養期間※2が終了するまでが対象
- ※1 静岡県では、令和3年9月17日から、「保健所から認定を受けた後」から「新型コロナと診断した後」に取り扱いを変更しております
- ※2 国が発出する通知に基づく期間となります。通知の改正により療養期間は変更となる場合があります
【公費の対象外となるもの】
- 新型コロナウイルスと診断される前の医療(初・再診料、院内トリアージ実施料、検体採取料など)
- 療養期間終了後に、症状があり受診があった場合の医療費
(2)公費の請求方法について
通常の診療報酬(調剤、訪問看護療養費)の請求において、医療機関等の所在地※の公費負担者番号・受給者番号を記載し、審査支払機関(国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金)へ請求。
※受診者の所在地の公費負担者番号ではありませんのでご注意ください。
所在地 |
公費負担者番号 |
受給者番号 |
備考 |
---|---|---|---|
静岡県(政令市も含む) |
28220606 |
9999996 |
新型コロナの治療のために院外処方をする場合、処方箋にも公費負担者番号を記載ください |
(3)公費請求のための行政との手続き
契約等の手続きは不要です。
(4)関係通知
-
令和2年4月30日付け健感発0430第3号「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供について」 (PDF 395.1KB)
-
令和2年4月30日付け保医発0430第4号「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求」 (PDF 130.0KB)
4-3.参考資料(公費負担の取り扱い)
静岡県における公費負担の取り扱い等を整理しましたのでご参照ください。(都道府県によって一部取り扱いが異なる場合があります。)
※現時点の取り扱いのため、変更となる可能性がある点ご承知おきください。
5.PCR検査等にかかる自己負担分を公費負担とする事務委託契約
新型コロナウイルス感染症にかかる検査については、令和2年3月6日よりPCR検査に、令和2年5月13日より抗原定性検査に、令和2年6月25日より抗原定量検査に、それぞれの保険適用がなされたところです。
現在のところ、医師の判断により診療の一環として行われ、保険適用される新型コロナウイルスにかかる検査については、検査費用の本人負担を求めず、行政検査と同様の観点とすることから、都道府県等から行政検査を委託しているものと取扱い、都道府県等と事務委託契約を締結していただく必要があります。(静岡市・浜松市所在の医療機関は、静岡市・浜松市と契約を締結する必要があります。)
日々の検査数等の報告
(1)報告方法
PCR検査等を実施した場合は、検査数等について、WEB上の新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)にて報告してください。
※静岡市・浜松市については、各市にお問い合わせください。
(2)ID及びパスワード等
県(政令市)との契約締結後、国から通知されます。
(3)G-MISへの入力時期
ID等が発行された後に、令和2年12月1日以降に行った検査の件数等を入力してください。
(4)問合わせ先
厚生労働省G-MIS事務局
0570-783-872(土日祝日を除く平日9時~17時)
6.新型コロナウイルス感染症の経口治療薬等の調剤に対応する薬局について
静岡県薬事課ホームページに対応薬局リストを掲載しています。
7.経口抗ウイルス薬の医療機関及び高齢者施設等での活用
8.中和抗体薬「ソトロビマブ」(ゼビュディ)の無床診療所及び高齢者施設等での活用
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部感染症対策局新型コロナ対策企画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2982
ファクス番号:054-251-2261
c19taisaku@pref.shizuoka.lg.jp