9月26日以降に新型コロナウイルス感染症陽性となられた方へ

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ページID1043680  更新日 令和5年1月30日

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1.発生届の限定化について

静岡県の対応

新型コロナウイルス感染症について、オミクロン株の特性を踏まえて、9月26日から全国一律で、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象が65歳以上の方や入院を要する方など4類型に限定されることとなりました。静岡県では、全国一律対応にあわせ、9月26日(月曜日)から実施します。

届出対象者(9月26日以降)

  1. 65歳以上の方
  2. 入院を要する方
  3. 重症化リスク等があり、かつ、コロナ治療薬・酸素投与が必要な方
  4. 妊婦

重症化リスク等

悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下

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2.発生届限定化後の支援スキーム(9月26日以降)

9月26日以降、新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した方に対する静岡県の支援は、下記の図のとおりです。

発生届の届出対象か対象外かに関わらず、体調悪化時や支援を必要とする場合は、「新型コロナ療養支援に関するお問い合わせ先一覧」の連絡先へ御連絡ください。

イラスト:発生届限定化後の支援スキーム

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3.医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合の療養について

医療機関を受診せず、自己検査・無料検査で陽性判明した方は下記のホームページを御覧ください。

届出対象の方

国の基準により、発生届が保健所へ提出されます。保健所から順番に連絡しますので、ご自宅でお待ちください。

療養期間について

症状のある方・あった方
  • 発症日(熱や咳、咽頭痛などの症状が出た日)から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から通常の生活に戻れます。
  • ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残っていますので、マスク等の感染予防行動を徹底し、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触や感染リスクの高い場所の利用や会食は避けてください。
無症状の方・発症していない方
  • 療養期間は、原則として検査の翌日から7日間です。
  • 5日目に検査キットで陰性だった場合は6日目に解除できますが、7日間が経過するまでは、マスク等の自主的な感染予防行動は徹底し、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触や感染リスクの高い場所の利用や会食は避けてください。
  • 療養中に症状が出たらその翌日から7日間が療養期間です。

療養期間・待機期間の目安確認ツールを御利用ください。

療養中の外出自粛について・食料品の買い出しについて

  • 療養期間中は外出(通勤・通学を含む)をせず、ご自宅でお過ごしください。
  • 症状軽快から24時間経過後、または最初から症状がない場合は、マスクを着用するなど感染予防行動を徹底した上で、食料品等の買い出しなどの必要最低限の外出は差し支えありません。
  • 症状が軽快せず家族や知人等による支援やインターネット・電話による買い物ができない場合などで、食糧支援が必要な場合は保健所からの連絡をお待ちください。

療養中の医療や病気に関する相談について

  • 自宅療養中はショートメール等で体調の確認をします。
  • 病気のことで相談したい方や療養生活で不安なことがある場合は、「新型コロナ療養支援に関するお問い合わせ先一覧」の連絡先へ御相談ください。必要な場合は看護師等へおつなぎしますのでご安心ください。
  • 療養中、受診を希望する場合は、かかりつけ医又は陽性診断を受けた医療機関に御相談ください。

宿泊療養施設での療養について

独り暮らしで重症化リスクのある方や、重症化リスクのある同居家族がいて接触を避けるのが難しい場合は入所できます。入所後に症状が軽快した場合でも療養期間中は外出できません。施設利用希望がある場合は保健所からの連絡をお待ちください。

療養証明書について

濃厚接触者について

同居している方等が濃厚接触者に該当しますので、診断された方から御連絡をお願いします。また、濃厚接触者は、最終接触日(同居の場合は、家庭内で感染予防行動を取り始めた日)から原則5日間の自宅待機をお願いします。

療養期間・待機期間の目安確認ツールを御利用ください。

届出対象外の方

国の基準により、発生届の届出対象外のため、保健所からの連絡はありません。国の定めた基準に基づき、一定の期間、療養をしてください。

療養期間について

症状のある方・あった方
  • 発症日(熱や咳、咽頭痛などの症状が出た日)から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から通常の生活に戻れます。
  • ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残っていますので、マスク等の感染予防行動を徹底し、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触や感染リスクの高い場所の利用や会食は避けてください。
無症状の方・発症していない方
  • 療養期間は、原則として検査の翌日から7日間です。
  • 5日目に検査キットで陰性だった場合は6日目に解除できますが、7日間が経過するまでは、マスク等の自主的な感染予防行動は徹底し、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触や感染リスクの高い場所の利用や会食は避けてください。
  • 療養中に症状が出たらその翌日から7日間が療養期間です。

療養期間・待機期間の目安確認ツールを御利用ください。

療養中の外出自粛について・食料品の買い出しについて

  • 療養期間中は外出(通勤・通学を含む)をせず、ご自宅でお過ごしください。
  • 症状軽快から24時間経過後、または最初から症状がない場合は、マスクを着用するなど感染予防行動を徹底した上で、食料品等の買い出しなどの必要最低限の外出は差し支えありません。
  • 症状が軽快せず家族や知人等による支援やインターネット・電話による買い物ができない場合などで、食糧支援が必要な場合は、「新型コロナ療養支援に関するお問い合わせ先一覧」の連絡先へ御相談ください。

療養中の医療や病気に関する相談について

  • 病気のことで相談したい方や療養生活で不安なことがある場合は、「新型コロナ療養支援に関するお問い合わせ先一覧」の連絡先へ御相談ください。必要な場合は看護師等へおつなぎしますのでご安心ください。
  • 療養中、受診を希望する場合は、かかりつけ医又は陽性診断を受けた医療機関に御相談ください。

宿泊療養施設での療養について

独り暮らしで重症化リスクのある方や、重症化リスクのある同居家族がいて接触を避けるのが難しい場合は入所できます。入所後に症状が軽快した場合でも療養期間中は外出できません。施設利用希望がある場合は、「新型コロナ療養支援に関するお問い合わせ先一覧」の連絡先へ御相談ください。

濃厚接触者について

同居している方等が濃厚接触者に該当しますので、診断された方から御連絡をお願いします。また、濃厚接触者は、最終接触日(同居の場合は、家庭内で感染予防行動を取り始めた日)から原則5日間の自宅待機をお願いします。

療養期間・待機期間の目安確認ツールを御利用ください。

療養証明書について

発生届の届出対象外のため発行できません。

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4.新型コロナ療養支援に関するお問い合わせ先一覧

お住まい(居住・滞在されている場所)により電話番号が異なります。おかけ間違いに御注意ください。

静岡市に居住・滞在されている方

(体調悪化時の緊急連絡先:24時間)

静岡市発熱等受診相談センター 054-249-2221

浜松市に居住・滞在されている方

(体調に関する相談は24時間、その他の療養支援等に関する相談は午前9時~午後5時)

浜松市新型コロナコールセンター 0120-368-567

県内(静岡市・浜松市以外)に居住・滞在されている方

(24時間)

静岡県新型コロナ療養者支援センター 0120-546-199

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このページに関するお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症に関する御質問は、静岡県新型コロナ療養者支援センター(24時間)へお問い合わせください。
電話番号:0120-546-199

健康福祉部感染症対策局新型コロナ対策企画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2982
ファクス番号:054-221-2261
c19taisaku@pref.shizuoka.lg.jp