よくある質問(新型コロナウィルスの基礎的知識) よくある質問

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ページID1024366  更新日 令和5年3月13日

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質問濃厚接触者の該当基準や定義はありますか?

回答

  • 感染者の発症日(感染者が無症状の場合は検査をした日)の2日前から適切な感染予防策をとって他者と生活を分離するまでの間に、次の基準に該当する接触があった方が濃厚接触者となります。
  • 濃厚接触者は必ずしも感染した人ではなく、濃厚接触者のうち、実際に発症する人は接触の様子にもよりますが、1~3割程度と言われています。
  • 濃厚接触者の基準に該当する方は、感染者との最終接触日(※)の翌日から5日間経過するまでの間の不要不急の外出自粛(自宅待機)をしていただくようお願いします。(最終接触日が0日目、翌日が1日目となり5日目終了までの期間となります。)
    ※感染者が同居の方の場合は、家庭内でマスク着用等の感染対策を開始した日(又は「感染者の発症日」のどちらか遅い方)の翌日から5日間経過するまでの間
  • なお、最終接触日から2日目及び3日目に、「医療用(体外診断用)医薬品」もしくは「一般用(第1類)医薬品」として販売されている国が承認した抗原定性検査キットを用いて実施した検査で陰性を確認した場合は、3日目の陰性確認以降の待機解除が可能です。
  • ただし、最終接触日の翌日から7日間経過するまでは、引き続き体調管理を行い、感染した場合に重症化しやすい方との接触を避ける等感染予防対策に留意して過ごしてください。

 

<濃厚接触者の基準に該当する方>

  • 感染者と生活空間(食事や洗面浴室等の場)を共有している者(同居家族だけでなく、寮等において感染者と同室の者)
  • 手で触れることができる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、患者と15分以上の接触(会話や飲食等)があった者(※)
    (※)マスクを着用しないことのみをもって一律に濃厚接触者と特定されるのではなく、周辺の環境や接触の状況等個々の状況から総合的に判断されます。

 

  • 現在は国からの通知に基づき、保健所が濃厚接触者として特定する方は原則、医療機関から発生届が出された感染者の同居家族のみです。(学校や園では、特定を学校や園が実施する場合があります。)
  • 同居家族以外の方へ保健所が御連絡を差し上げることは原則ございません。
  • 同居家族以外で、感染者の発症日2日前までに上記基準に該当する方がいらっしゃる場合は、感染者御自身でその方に御連絡して最終接触日の翌日から5日間はなるべくご自宅にいていただき、7日間は体調管理に留意していただくようお願いしてください。

このページに関するお問い合わせ

新型コロナウイルス感染症に関する御質問は、静岡県新型コロナ療養者支援センター(24時間)へお問い合わせください。
電話番号:0120-546-199

健康福祉部感染症対策局新型コロナ対策企画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2982
ファクス番号:054-221-2261
c19taisaku@pref.shizuoka.lg.jp