事業所内の濃厚接触者の特定について
新型コロナ感染者と濃厚接触があった者は、感染している可能性があるため、不要不急の外出を避け、一定期間の自宅待機をお願いしています。
現在の感染状況(いつどこで感染していてもおかしくない状況)を踏まえ、保健所での濃厚接触者の特定などの調査は、家族以外は、重点化リスクが高い高齢者施設などに重点化して実施しています。
事業所内で感染者が発生した場合の濃厚接触者の特定は、各事業所で必要に応じて実施するようお願いしていましたが、自主的な感染対策の徹底により事業所内での二次感染率は低いと考えられることなどから、原則として、事業所での濃厚接触者の特定を行わないこととなりました。
これは、オミクロン株に関する科学的知見に基づく措置です。今後、新たな変異株の出現等により、濃厚接触者の特定の取扱いが変わることがあります。
1.従業員等に感染が確認された時にすぐやること
- 感染が判明した者を、自宅待機とします。
(医療機関から発生届が提出された後、本人には保健所から連絡が行きます。) - 職場では、必要に応じて、下記の「2.施設の消毒」、「3.接触者への対応等」に記載の内容を実施してください。
2.施設の消毒
感染者が使用した可能性のある1、2の消毒をお願いします。
- 手で触れる共有部分(ドアの取っ手やドアノブ、スイッチ、受話器等)
- トイレ(床、便器、便器のふた、流水レバー、スイッチ等)
感染者が触れた場所等を消毒する場合、市販の塩素系漂白剤の主成分である「次亜塩素酸ナトリウム」やアルコール消毒液が有効です。
消毒方法の詳細は次をご覧ください。
3.接触者への対応等
オミクロン株の特徴を踏まえ、事業所は、自主的な感染対策の徹底により二次感染率は低いと考えられることなどから、原則として、事業所での濃厚接触者の特定を行う必要はありません。
感染者と接触があった人には、以下の点を周知してください。
- 症状がある場合には、速やかに医療機関を受診すること。
- 最終接触日から5日間は、高齢者など重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用、会食等は避けること。
感染者と同居しているなどの場合を除いて、感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
ただし、感染対策を行わずに感染者と会食などをした場合、感染対策が徹底されている場合より二次感染率が高いため、必要に応じて、当該接触者に一定期間の外出自粛を求めるなど、事業所として感染拡大防止対策を行ってください。
4.その他
新型コロナウイルス感染者の隔離期間及び濃厚接触者の待機期間終了後、職場復帰する際に、職場から陰性確認の検査や陰性証明を求められたとの相談が、県民の方から寄せられています。
定められた隔離期間や待機期間を終了した感染者及び濃厚接触者は、他者へ感染させる可能性がほぼないため、陰性証明は不要です。
※濃厚接触者が待機期間を短縮する場合は、検査が必要です。
職場復帰に際しての検査や陰性証明の発行を保健所が行うことはありません。
なお、厚生労働省からも、隔離期間及び待機期間を終了して職場復帰する際の検査及び陰性証明が不要であることが示されています。
【事業者の皆様へのお願い】
職場復帰にあたり従業員に検査や陰性証明を求めないようお願いします。
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3/25報道提供資料(隔離期間及待機期間を終了して職場復帰する際の検査及び陰性証明は不要です) (PDF 77.7KB)
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厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部令和2年5月1日付け事務連絡(令和4年1月31日一部改正) (PDF 544.8KB)
6.関連リンク
濃厚接触者となった人で一定の条件を満たす場合は、業種を問わず、待機期間を短縮できることとしています。
詳しくは以下の静岡県ホームページを御確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部感染症対策局新型コロナ対策企画課
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