全国的なイベント等の県への相談の対応方針(令和5年5月7日をもって終了しました)
1 主催者の皆様へのお願い
催物・イベント等を企画される皆様におかれましては、業種別ガイドラインの遵守に加え、以下の感染症対策を実施していただきますよう、お願いします。
2 イベントの開催制限
イベント等における開催制限は以下のとおりです。
3 大規模イベントに係る事務手続き
主催者の皆様に求める事務手続きは以下のとおりです。
1 感染防止安全計画について
1.対象
参加人数5,000人超※かつ収容定員50%超のイベント
2.手続き
主催者は、感染防止安全計画を作成の上、当該イベントの参考資料とともに開催2週間前を目途に県へ御提出をお願いします。
また、イベント終了後1か月を目途に結果報告書を作成し、県へ提出してください。
イベントにおいて問題が発生(クラスター発生、感染防止対策の不徹底等)した場合には、直ちに結果報告書を県へ提出していただきますようお願いします。
※「参加人数5,000人超」は、ピーク時に5,000人を超える状態を意味します。
例として、午前中4,000人、午後4,000人の計8,000人のイベントは、感染防止安全計画の対象となりません。
なお、屋外イベントなど、参加者を事前に把握できない場合や収容定員が設定されていない場合は、想定する参加人数が5,000人超かつ人と人とが触れ合わない程度の距離(1mの身体的距離の確保が不可)で開催するとき、感染防止安全計画策定の対象とします。
提出先
- 県有施設におけるイベント 施設所管部局
- 県が共催・後援をしているイベント 所管部局
- 1、2以外のイベント 危機管理部(boukei@pref.shizuoka.lg.jp)
2 チェックリストについて
1.対象
「参加人数5,000人以下又は参加人数50%以内」のイベント
2.手続き
主催者はチェックリストを作成し、ホームページ等で公表することで、参加者へ感染防止対策の実施を呼びかけてください。
(県への提出は不要です。1年を目途に資料の保管をお願いします。)
イベントにおいて問題が発生(クラスター発生、感染防止対策の不徹底等)した場合には、直ちに結果報告書を県へ提出していただきますようお願いします。
4 作成いただく様式、参考資料等
各種様式
催物の開催制限について(国通知)
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イベント開催等における感染防止安全計画等について(令和5年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡) (PDF 1.7MB)
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基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和5年2月10日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡) (PDF 1.5MB)
大規模イベントに係る県の対応方針
静岡県のイベント開催における感染防止方針
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このページに関するお問い合わせ
危機管理部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6