令和5年10月1日から新型コロナの医療費の自己負担が変わります
令和5年10月1日から新型コロナウイルス感染症の医療費の自己負担が変わります
・入院医療費:入院医療費の補助が減額になります
令和5年10月1日以降の新型コロナウイルス感染症の医療費の自己負担の取扱い
国は、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、他の疾病との公平性から公費支援の範囲を段階的に見直すこととしています。
令和5年9月30日までは自己負担なし(全額公費負担)とされていた新型コロナ治療薬(パキロビッド、ラゲブリオ、ゾコーバなど)については、急激な自己負担の増にならないよう、10月からは、公費負担を一部継続しつつ、医療費の自己負担割合に応じ、患者さんにも一部負担いただくことになります。
具体的には、自己負担割合が1割の方は3,000円、2割の方は6,000円、3割の方は9,000円が上限となるよう、公費で負担します。
例えば、ラゲブリオの薬価は約9万円であり、3割負担の方は本来であれば2万7千円の自己負担となりますが、差額の1万8千円については、令和6年3月末までは公費で負担します。
なお、新型コロナウイルス感染症の治療をした際には、他にも初診料、検査料、処方箋料、コロナ治療薬以外の薬代などの医療費の自己負担が別に発生します。
5類移行後 令和5年9月30日まで |
令和5年10月1日から 令和6年3月末まで |
|
---|---|---|
コロナ治療薬 (※) (パキロビッド、ラゲブリオ、ゾコーバなど) |
自己負担なし (全額公費負担) |
一定の自己負担あり (一部公費負担) 医療保険の自己負担割合に応じた上限額 1割負担の方:3,000円 2割負担の方:6,000円 3割負担の方:9,000円 |
初診料、検査料、処方箋料、 薬局での基本料、コロナ治療薬以外の薬代 など |
自己負担あり (通常の保険診療) |
※新型コロナウイルス治療薬については、感染者の重症化リスク等をふまえて、医師が投与の判断をします。特に、重症化リスクの低い軽症の患者では、特別な医療によらなくても、経過観察のみで自然に軽快することが多いため、新型コロナウイルス治療薬が投与されない場合があります。
新型コロナウイルス感染症の入院医療費について
新型コロナウイルス感染症の入院医療費については、令和5年10月1日以降、他の疾病との公平性も踏まえ、高額療養費制度の自己負担限度額からの減額幅が最大1万円となります。
なお、この扱いは令和6年3月末までとなります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部感染症対策局新型コロナ対策企画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2982
ファクス番号:054-221-2261
c19taisaku@pref.shizuoka.lg.jp