施設の使用停止及び催しの開催の停止の要請について(令和2年5月6日(水曜)まで)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1035885  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づき、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の拡大につながるおそれのある施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請する。

施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請する期間

令和2年4月25日(土曜)から同年5月6日(水曜)まで

対象とする区域

静岡県全域

対象とする施設

遊興施設等
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室付浴場業に係る公衆浴場、ネットカフェ、マンガ喫茶、カラオケボックス 等
遊戯施設
マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンターなどの遊技場、テーマパーク等
劇場等
劇場、映画館 等
運動施設(屋内)
フィットネスクラブ、体育館、武道館 等
集会・展示施設

集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

※床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。

商業施設

生活必需品以外の物品を販売する店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗

※床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。

自動車教習所等

自動車教習所、学習塾その他学習支援施設

※床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。

今回の協力金の対象となる施設はこちらをご確認下さい。

資料:新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく要請

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6