まん延防止等重点措置に係る静岡県の対応方針(令和3年8月6日静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部)(令和3年8月16日改正)
令和3年8月5日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「法」という。)第31条の4第3項に基づく新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次の必要な措置等を行う。
1 措置を実施する期間
令和3年8月8日(日曜日)~8月31日(火曜日)
2 措置地域
8月8日~
沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町、静岡市、浜松市
8月15日~
磐田市、焼津市、藤枝市
8月18日~
島田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、森町
3 措置区域で実施する措置の内容
デルタ株による感染拡大が顕著で、医療提供体制が逼迫している地域の市町において、人流を抑制し、人と人との接触機会を減らすために、法第31条の6第1項に基づく「飲食店に対する営業時間の短縮要請」を実施するとともに、法第24条第9項に基づく「大規模集客施設への営業時間の短縮要請」を以下のとおり実施する。
(1)飲食店等への要請
1 飲食店事業者への要請
食品衛生法の営業許可を受けた飲食店や喫茶店(デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して食事を提供する食堂、コンビニのイートインなどは除く。)に対し、次のとおり要請する。
要請期間
令和3年8月8日(日曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで
対象区域
措置区域
営業時間短縮要請(酒類提供の時間)
(法第31条の6第1項に基づく要請)
- 営業時間は5時から20時まで
- 酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む。以下同じ。)は行わないこと
営業にあたっての要請内容
(法第31条の6第1項に基づく要請)
- 従業員に対する検査を受けることの推奨
- 入場をする者の整理等
- 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止
(入場済みの方の退場を含む)
- 手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気
- マスクの着用その他の感染防止に関する措置の入場者に対する周知
- アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策
- 飲食を主として業としている店舗において、カラオケ設備の利用自粛
(法第24条第9項に基づく要請)
- ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインの遵守
詳細については下記ページを参照ください。
2 県民への要請
法第31条の6第2項に基づき、県民に対し、営業時間の短縮を要請する時間外に該当店舗へみだりに出入りしないよう要請する。
(2)飲食店以外の施設への対応
大規模集客施設等について、営業時間短縮等について要請を行う。
要請期間:令和3年8月8日(日曜日)0時から8月31日(火曜日)24時まで
対象区域:措置区域
施設の種類 | 内訳 | 1,000m2超 |
---|---|---|
商業施設(食品、医薬品、その他生活に欠くことができない物品の売り場を除く) | 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等 | (法第24条第9項に基づく要請) 営業時間は5時から20時まで |
遊技施設 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等 | (法第24条第9項に基づく要請) 営業時間は5時から20時まで |
遊興施設※(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く) | 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券販売所等 | (法第24条第9項に基づく要請) 営業時間は5時から20時まで |
サービス業を営む施設(生活必需サービスを除く) | スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等 | (法第24条第9項に基づく要請) 営業時間は5時から20時まで |
施設の種類 | 内訳 | 1,000m2超 |
---|---|---|
劇場、映画館等 | 劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム等 | (法第24条第9項に基づく要請) 21時までの営業時間短縮要請 ※イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮を要請 |
集会・展示施設 | 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール | (法第24条第9項に基づく要請) 21時までの営業時間短縮要請 ※イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮を要請 |
ホテル・旅館 | ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) | (法第24条第9項に基づく要請) 21時までの営業時間短縮要請 ※イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮を要請 |
運動施設、遊技施設 | 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地等 | (法第24条第9項に基づく要請) 20時までの営業時間短縮要請 ※イベント開催の場合は21時までの営業可 |
博物館等 | 博物館、美術館等 | (法第24条第9項に基づく要請) 20時までの営業時間短縮要請 ※イベント開催の場合は21時までの営業可 |
※遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗は、飲食店の取扱いによる特措法第31条の6第1項に基づく要請の対象となる。
- イベント関連施設の利用は、イベント開催か否かにかかわらず、4(2)1「開催制限の目安等」の遵守を要請する。
- 感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請する。
- 飲食を提供する場合は、飲食店か否かにかかわらず、飲食店に対する営業時間短縮及び酒類提供自粛の要請内容に準ずる。
詳細については下記ページを参照ください。
(3)県主催のイベント等への対応
人流の拡大を抑制するために、措置区域における県主催のイベントや会議等について、中止・延期を含めた開催方法の見直しを実施する。
4 全県で実施する措置の内容
ふじのくにシステムに基づき、感染の状況等を継続的に監視・評価し、県民に対し、県内外の感染状況など適切な情報提供を行う。
デルタ株をはじめとする変異株ウイルスは、従来株やアルファ株に比べ感染力が非常に強く、若年層への急速な感染拡大やワクチン接種が終わっていない成人の重症化が懸念されていることから、不織布マスクの確実な着用や手指消毒、常時換気またはこまめな換気(1時間に2回以上かつ1回に5分以上)、人と人との間隔を2メートル空けるなどの基本的対策については、従来以上の徹底を図るほか、集団や団体を形成する場面を極力減らす、学校の部活動や事業所・福祉施設等での休憩室利用は細心の注意を払うことなどを呼びかける。
感染防止や重症化リスクの軽減が期待されるワクチンの接種については、希望者の全員ができる限り早期に接種を終えるよう、県と市町・医療従事者・事業者等が連携して取り組む。
一方、デルタ株は、ワクチン接種者も感染(いわゆるブレークスルー感染)するため、マスク着用の継続を徹底する。
(1)密の徹底回避、移動及び人との接触機会の減少
1 県民への外出自粛要請
県民に対し、医療機関への通院や食料・医療品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要なものを除き、不要不急の外出自粛を要請する。
2 県境を跨ぐ移動制限
すべての都道府県との不要不急の移動・往来は自粛を要請する。とりわけ、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域との移動・往来は回避するよう強く要請する。
3 「密」の回避
従来、3密(「密閉」「密集」「密接」)の条件が揃う場面において、感染が拡大するとされてきたが、デルタ株の強い感染力を踏まえ、現在は、たとえ「1密」であっても回避することが求められる。人と人との距離を従来以上に離すことを心がけるとともに、屋外であっても密にならないよう配慮する必要がある。
4 会話や歌唱の際の注意
マスクを着用していない会話や歌唱などで感染が拡大する事例を踏まえ、室内や移動中の車内、カラオケでの感染に注意するよう呼びかける。また、デルタ株の強い感染力を踏まえ、マスクを着用していても、大声の会話・歌唱については、屋外を含めて、感染リスクが高まることを注意喚起する。
5 飲食の際の注意
飲食の場での感染リスクが高いことを踏まえ、飲食店での黙食と会話時のマスク着用の徹底を継続的に呼びかける。
また、仲間同士で行うバーベキューやホームパーティーでの感染拡大が見られることから、同居家族以外との多人数での飲食をはじめ、路上や公園での飲食は自粛するよう呼びかける。
未成年者による飲食クラスターの発生事例があったことから、親睦会等の飲食機会の回避又は感染防止に向けた注意喚起を徹底する。
6 飲食店等での対策
飲食店を利用する場合は、本県が推進している「ふじのくに安全・安心(飲食店)認証」を受けた店舗を利用するよう呼びかける。県の認証店舗が近くにない場合は、市町や飲食業団体が一定の感染対策を実施していると認めている店舗を利用するよう呼びかける。
(2)催物(イベント)の開催制限等
1 開催制限の目安等
下記収容率または人数上限のいずれか小さい方
- 収容率:100%以内(大声なし※)又は50%以内(大声あり)
- 人数上限:5,000人以下
※大声での歓声、声援等がないことの判断については、実態に照らして、個別具体的に判断する。
2 主催者における感染対策
県内で開催される催物等において、主催者に、マスクの着用、入場時の検温、密集の回避などの基本的な感染防止対策の徹底や参加者名簿の作成、接触確認アプリ(COCOA)等の活用を働きかけ、適正に実施するよう呼びかける。
また、県境を跨ぐ移動・往来の自粛を要請している趣旨を踏まえ、全国的な催物の開催については、県外からの参加自粛の呼びかけを行うなど慎重な対応を要請する。
なお、飲食の取扱いについては、酒類提供を含め飲食店に対する要請内容に準じることとする。
3 事前相談の対応
参加者が1,000人を超える催物又は全国的・広域的な移動を伴う催物は、事前相談を行う。
(3)感染者数の抑制
1 事業所、医療・福祉施設等での対策
業種別ガイドラインによる感染防止対策の徹底をはじめ、換気・湿度・二酸化炭素濃度などの管理を行い、感染しにくい環境を確保するよう呼びかける。
入館・入室者の検温、施設利用自粛、マスク着用、手指消毒などの徹底を呼びかけるとともに、顧客や利用者の名簿作成、接触確認アプリ(COCOA)の活用などの対策を呼びかける。
感染リスクが高まる「5つの場面」の回避、特に、「居場所の切り替わり」時(休憩室、更衣室、喫煙室等)の感染防止対策について、注意喚起する。
事業者に対しては、在宅勤務(テレワーク)、時差通勤、自転車通勤、人との接触を低減する取組など、「出勤者の7割削減」を含めた感染防止対策の強化を要請する。
2 学校教育活動での対策
デルタ株等の変異株ウイルスについては、若年層への感染拡大が従来株よりも強く懸念されることから、基本的な感染防止対策の更なる徹底を児童・生徒・学生に周知する。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学等において、感染防止と学習機会の確保の両立が図られるよう適切な対応を要請する。
部活動、課外活動等における集団行動・団体行動の場で感染リスクが高まることを踏まえ感染防止対策を徹底する。
3 クラスター発生の抑制
デルタ株の感染力は強く、様々な施設・団体でクラスターが発生すると見込まれることから、高齢者・障害者・児童福祉施設・幼稚園等及び希望する学校に対し、抗原定性簡易キットを配布し、感染者の早期発見に努める。
(4)医療提供体制及び療養体制の充実・強化
1 病床の確保
感染者を受け入れる病床を確保するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症予防法」という。)第16条の2第1項に基づき県内医療機関に対して病床確保等について協力要請する。具体的には重症病床の更なる確保、疑い患者用病床の陽性患者受入病床への転換などを要請する。
2 病床の回転率の向上
病床の逼迫を緩和するため、退院基準を満たす前でも軽快した患者については、転床、転院又は退院(自宅療養)を促進する。このため、後方支援病院の確保や自宅療養体制を整える。
3 保健所機能の維持
感染対策の最前線にある保健所における積極的疫学調査や陽性者の入院調整の機能を維持するため、最大限の努力を行う。
(5)ワクチン接種の推進
ワクチン接種は、新型コロナウイルス対策の切り札である。このため市町が進めるワクチン接種の計画が滞ることがないよう支援していく。また、副反応等の情報を適切に県民に提供し、接種に対する不安を取り除く取組を進める。
(6)その他
1.経済・雇用対策
- ア 飲食店や宿泊施設が取り組む感染防止対策が一定の基準に適合した場合に店舗や施設ごとに認証する「ふじのくに安全・安心認証制度」を普及するため、関係事業者に制度を周知するとともに、認証取得のために要した感染対策経費について必要な助成を行う。
- イ 感染症の動向と経済に与える影響を的確に把握し、感染防止対策を講じつつ、県制度融資による資金繰り支援、雇用調整助成金等による雇用維持といった緊急対策に引き続き注力していく。
- ウ 全国知事会と歩調をあわせ、持続化給付金の再度の支給や雇用調整助成金の特例措置の延長等について、国に対して強く求めていく。
- エ GoToEatキャンペーン事業について、引き続き、テイクアウト、デリバリーを除き、発行済みの食事券の利用自粛を呼びかける。
- オ 地域観光支援事業である「バイ・シズオカ~今こそ!しずおか!!元気旅!!!~」については、既に新たな予約に対する割引を停止しており、事業終了である8月31日までは再開しない。
2.誹謗中傷等の根絶に向けた呼びかけ
感染された方やその治療に懸命に対応されている医療従事者の方々をはじめ、飲食等の業界に携わる事業者・従業員、用事があって来県した他地域の方などを対象とした心ない誹謗中傷や差別的対応の根絶に向けた啓発を継続的に実施する。
静岡県実施方針(令和3年1月14日(木曜日)から)
1月7日、政府対策本部において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が変更され、感染拡大防止と社会経済活動の維持との両立を持続的に可能とするため、都道府県は、政府の感染警戒区分のステージに応じた「構ずべき施策」等を踏まえ、地域の実情に応じて、迅速かつ適切に、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく措置等を講じることとされた。
年末年始を挟んだ感染防止対策の強化にもかかわらず、本県に隣接する首都圏や中京圏で感染拡大が進行し、両地域との交流が活発な本県への影響が顕在化しており、今後、更に深刻化する恐れがある。
静岡県は、政府の基本的対処方針を踏まえ、感染拡大防止と社会経済活動の維持との両立を持続的に可能とするため、「静岡県実施方針」に基づき、適切な対策を実施する。更に、感染状況を注視し、その時々の状況に応じて、緊急事態宣言の発出の要請も含め、柔軟かつ迅速に感染拡大防止対策を変更し実施する。
1 対象とする期間
令和3年1月14日(木曜日)からとする。
2 対象とする区域
静岡県全域
3 実施する内容
(1)感染状況の継続的監視と情報発信
「ふじのくにシステム」により、感染の状況等を継続的に監視・評価し、警戒レベルを適宜更新するなど、感染状況と行動制限についての適切な情報提供を行い、県民が感染防止の適切な行動が取れるよう努める。状況の変化が認められた場合は、「警戒レベル」を直ちに変更し、必要に応じ「静岡県実施方針」及び「県内での感染拡大を踏まえた今後の対応方針」を見直す。
(2)県民への基本的な感染防止対策の周知
県民に対し、「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策の徹底など、感染拡大を防止する「新しい生活様式」の定着を呼びかける。
(3)行動制限の要請
1.移動や外出の自粛
- 「ふじのくにシステム」により、全国及び県内の感染状況等を継続的に評価し、対象地域ごとの移動制限(訪問の自粛等)を示し、県民及び県外者の協力を求める。
- その他、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を呼びかけるなど、県民に対して外出や利用に関する協力要請を行う。
2.催物(イベント)等の開催制限
- 催物等の開催については、「新しい生活様式」や業種別ガイドライン等に基づく適切な感染防止対策が講じられることを前提に、11月12日付け内閣官房室長通知を踏まえ、以下のとおり取り扱う。〔別添資料参照〕
- すべての催物等において、主催者に「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」などの基本的な感染防止対策や参加者名簿の作成、接触確認アプリ(COCOA)等の活用を働きかけるとともに、1,000人を超えるイベントについては、主催者からの相談に積極的に対応する。
- なお、今後、県全域あるいは一部地域において、国の感染警戒区分の「レベル4.」になるなど、感染が拡大したときは、緊急事態宣言が発出された地域に準じた対応について、主催者に協力要請を行う。
3.施設管理者への感染防止策の徹底と使用制限の要請
- 施設管理者に対して、業種ごとに策定された感染拡大予防ガイドライン等を参考に、感染防止対策を万全とするよう、強く働きかける。
- 今後、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合は、施設の使用制限等を含めて、施設管理者等に対して、協力要請等を行う。
- 同一地域において飲食店の複数のクラスターが発生するなど、感染拡大の恐れがある場合であって、当該地域を含む市町の感染警戒区分が国のステージ3.(相当)と判断された場合等においては、当該市町との調整の上で、集中検査の実施や飲食店等への営業時間の短縮要請などの感染拡大防止対策を実施する。
4.事業者への要請
- 事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかける。
- 職場における基本的な感染防止対策の励行はもとより、特に、感染リスクが高まる「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)時の感染防止対策を働きかける。
(4)医療提供体制の確保
感染者の病床確保を図るため、感染患者受入医療機関の拡大や感染流行期に応じた入院病床の確保を推進する。
入院病床を重症者等が優先的に利用できるよう、軽症者、無症状者の宿泊療養施設や自宅での療養を促進する。
医療機関以外での療養者の適切な健康観察、体調急変時の診療体制を確保する。自宅療養者に対する毎日の健康観察を県看護協会に委託して実施するとともに、自宅療養中の体調急変に備え自宅療養者にパルスオキシメーター(血中酸素濃度測定機器)の貸し出しを実施する。
また、宿泊療養施設の看護体制の強化を図る。
福祉施設入所者については、医療機関への入院が困難な場合、福祉施設内療養の体制を整備する。
院内感染が発生した病院の診療機能を代替する支援体制や、福祉施設で感染が発生した場合の応援体制を強化する。
感染患者受入医療機関の負担を軽減するため、人的支援を行うとともに、機能分担に取り組む。
「ステージ4.」の状態となっても、医療提供体制が確保できるよう準備を進める。
(5)検査体制の確保
感染が急拡大した場合の迅速かつ広範な検査の実施を含め、PCR検査、抗原定量検査などによる十分な検査体制を確保する。
特定の業種や地域において感染が集中的に発生した場合の感染拡大防止を図るため、発生業種や地域を定めた集中的な検査を実施する。
(6)ワクチンの接種推進
国のスケジュールに則り、速やかに接種できる体制を市町とともに構築するとともに、ワクチンについての正しい情報を広く県民に周知し、多くの県民がワクチンを接種するよう推進する。
(7)クラスター発生時の感染拡大防止対策、クラスター発生防止対策
クラスターが発生した場合は、迅速な積極的疫学調査の実施、集中的な検査の実施、クラスター対策機動班の派遣、DMAT、FICTによる感染症対策の指導、飲食店等の感染拡大防止の指導など、早期に感染者の囲い込みや態勢立て直しを行う体制を確保する。
病院、施設等のクラスターの発生を未然に防ぐため、個人情報の保護に留意しつつ、これまでの発生事例の原因分析と対策をとりまとめ、関係者に周知する。
(8)学校教育活動
地域の感染状況に応じて、感染防止対策を徹底し、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等については、子供の健やかな学びの保障や心身への影響の観点から、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を要請する。
大学等については、感染防止と面接授業・遠隔授業の効果的実施等による学習機会の確保の両立に向けて適切に対応することを要請する。
部活動、課外活動等における感染防止対策、懇親会等における学生への感染防止に向けた注意喚起の徹底を要請する。
大学や高校などの入試は、感染防止対策や追検査等による受験機会の確保に万全を期した上で、実施、または実施を働きかける。
(9)誹謗中傷の撲滅
感染者や医療従事者等への誹謗中傷や差別的対応の撲滅に向け、県民への積極的な広報啓発を行う。
(10)経済・雇用対策
感染症の動向と経済に与える影響を的確に把握し、感染防止対策を講じつつ、県制度融資による資金繰り支援、雇用調整助成金等による雇用維持といった緊急対策に引き続き注力していくとともに、経済政策「フジノミクス」を展開するなど、経済の再生に向けた取組を着実に進めていく。
国の経済・雇用対策の動向を注視し、国の対策と連携した対策を柔軟かつ迅速に実施する。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6