まん延防止等重点措置(新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6第1項及び第24条第9項に基づく要請)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1035913  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

緊急事態宣言区域に指定されたことに伴い、まん延防止等重点措置に伴う要請の期間を変更しました。
(変更前)8月31日(火曜)まで
(変更後)8月19日(木曜)まで
8月20日(金曜)以降は、緊急事態措置に伴う休業又は営業時間短縮が要請されます。

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の6第1項及び第24条第9項に基づき、下記のとおり新型コロナウイルス感染症の感染拡大につながるおそれのある施設の営業時間の短縮を要請します。

  • 令和3年8月8日(日曜)~8月31日(火曜)19日(木曜)の営業時間短縮要請
    (静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町)
  • 令和3年8月15日(日曜)~8月31日(火曜)19日(木曜)の営業時間短縮要請
    (磐田市、焼津市、藤枝市)
  • 令和3年8月18日(水曜)~8月31日(火曜)19日(木曜)の営業時間短縮要請
    (島田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、森町)

令和3年8月8日(日曜)~8月31日(火曜)19日(木曜)の営業時間短縮要請

施設の営業時間の短縮を要請する期間及び時間

要請期間:令和3年8月8日(日曜)0時から令和3年8月31日(火曜)19日(木曜)24時まで
要請時間:午後8時から翌朝午前5時まで

  • ※終日、酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)は行わないこと
  • ※カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止する(カラオケボックスは対象外)

対象とする区域

静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町

対象とする施設

(1)飲食店等

食品衛生法第55条の許可を受け、同法施行令第35条第1号(飲食店営業)に定める営業を行う施設

施設の例示

レストラン、日本料理店、ラーメン屋、そば・うどん屋、中華料理屋、寿司店、ハンバーガー屋、定食屋、喫茶店、居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼鳥屋、焼肉屋、バー、パブ、ナイトクラブ、結婚式場 など

※対象とならない施設の例
ホテル・旅館等での宿泊者専用の食堂(大規模集客施設として時短要請の対象となる可能性があるため、(2)を御確認ください。)、テイクアウト型・デリバリー型の飲食店、弁当屋、コンビニのイートイン など

(2)大規模集客施設

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項に規定する施設

大規模な集客施設(建築物の床面積の合計が1,000平方メートル超)

表:大規模な集客施設

要請の概要

簡易版

詳細版

令和3年8月15日(日曜)~8月31日(火曜)19日(木曜)の営業時間短縮要請

施設の営業時間の短縮を要請する期間及び時間

要請期間:令和3年8月15日(日曜)0時から令和3年8月31日(火曜)19日(木曜)24時まで
要請時間:午後8時から翌朝午前5時まで

  • ※終日、酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)は行わないこと
  • ※カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止する(カラオケボックスは対象外)

対象とする区域

磐田市、焼津市、藤枝市

対象とする施設

(1)飲食店等

食品衛生法第55条の許可を受け、同法施行令第35条第1号(飲食店営業)に定める営業を行う施設

施設の例示

レストラン、日本料理店、ラーメン屋、そば・うどん屋、中華料理屋、寿司店、ハンバーガー屋、定食屋、喫茶店、居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼鳥屋、焼肉屋、バー、パブ、ナイトクラブ、結婚式場 など

※対象とならない施設の例
ホテル・旅館等での宿泊者専用の食堂(大規模集客施設として時短要請の対象となる可能性があるため、(2)を御確認ください。)、テイクアウト型・デリバリー型の飲食店、弁当屋、コンビニのイートイン など

(2)大規模集客施設

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項に規定する施設

大規模な集客施設(建築物の床面積の合計が1,000平方メートル超)

表:大規模な集客施設

要請の概要

簡易版

詳細版

令和3年8月18日(水曜)~8月31日(火曜)19日(木曜)の営業時間短縮要請

施設の営業時間の短縮を要請する期間及び時間

要請期間:令和3年8月18日(水曜)0時から令和3年8月31日(火曜)19日(木曜)24時まで
要請時間:午後8時から翌朝午前5時まで

  • ※終日、酒類の提供(利用者による酒類の持ち込みを含む)は行わないこと
  • ※カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止する(カラオケボックスは対象外)

対象とする区域

島田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、森町

対象とする施設

(1)飲食店等

食品衛生法第55条の許可を受け、同法施行令第35条第1号(飲食店営業)に定める営業を行う施設

施設の例示

レストラン、日本料理店、ラーメン屋、そば・うどん屋、中華料理屋、寿司店、ハンバーガー屋、定食屋、喫茶店、居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼鳥屋、焼肉屋、バー、パブ、ナイトクラブ、結婚式場 など

※対象とならない施設の例
ホテル・旅館等での宿泊者専用の食堂(大規模集客施設として時短要請の対象となる可能性があるため、(2)を御確認ください。)、テイクアウト型・デリバリー型の飲食店、弁当屋、コンビニのイートイン など

(2)大規模集客施設

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項に規定する施設

大規模な集客施設(建築物の床面積の合計が1,000平方メートル超)

表:大規模な集客施設

要請の概要

簡易版

詳細版

協力金の申請要項等

  • ※以下の申請要項等をダウンロードできない方は、郵送いたしますので、令和3年9月15日(水曜)までにコールセンターあて御連絡ください。
  • ※緊急事態宣言に伴い、内容に一部修正がありましたので、申請前に必ず最新の資料を御確認ください。
  • ※申請者本人確認書類の提出要件を変更しました。

飲食店等(露店形態以外)

電子申請の受付は終了しました

飲食店等(露店形態)

大規模集客施設

テナント事業者

映画館等運営事業者

  • ※Excelファイルは、シートが複数ある場合がありますので留意願います。
  • ※申請要項に記載されている業種別ガイドラインは、こちらをご参照ください。

事業者の皆様へ 業種別の感染拡大予防ガイドライン

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ(時短要請)

よくあるお問い合わせ(協力金)

よくあるお問い合わせ(協力金)1問23及び3問10関係

  • ※「よくあるお問い合わせ」は、順次更新してまいります。最新の内容を御確認ください。
  • ※現在、電話が大変混み合っており、お電話いたいだいた際、通話が切れてしまうことがあります。
    大変ご迷惑をおかけしますが、少し時間をおいてから、おかけ直しいただくようお願いいたします。

静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111(午前9時00分~午後5時00分)
(8月7日(土曜)から令和4年2月28日(月曜)まで開設)

  • ※緊急事態宣言に関するお問い合わせもこちらでお受けしています。
  • ※お問い合わせの際は、電話番号を今一度お確かめのうえ、お間違いのないようお願い申し上げます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6