まん延防止等重点措置(令和4年3月要請)

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ページID1035930  更新日 2023年1月13日

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まん延防止等重点措置に伴う飲食店への要請

不特定多数の方が利用する、食品衛生法の営業許可を受けた飲食店(デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館において宿泊者に限定して食事を提供する食堂、コンビニ等のイートイン等は除く。飲食業の許可を受けているカラオケボックス、結婚式場を含む。)に対し、次のとおり要請します。

なお、営業時間の短縮要請に応じていただいた場合は、別に定める申請要項に基づき協力金を支給します。(今回の協力金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち、協力要請推進枠交付金が充てられるものです。) 

要請期間

令和4年1月27日(木曜)0時から3月21日(月曜)24時まで
(令和4年1月27日(木曜)0時から3月6日(日曜)24時までとしていた要請期間を延長しました)

対象区域

県内全域

営業時間の短縮及び酒類提供停止の要請【法第31条の6第1項に基づく要請】

※下記の「認証店」とは、「ふじのくに安全・安心認証」または「はままつ安全・安心な飲食店認証」を取得した飲食店

認証店

飲食店((1)または(2))
  1. 営業時間を5時から20時までの間とする
    酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(酒類の持ち込みを含む。以下同じ。)を終日停止する
  2. 営業時間を5時から21時までの間とする
    酒類を提供する飲食店は、酒類の提供は5時から20時までの間とする

非認証店

飲食店
  • 営業時間を5時から20時までの間とする
  • 酒類を提供する飲食店は、酒類の提供(酒類の持ち込みを含む。以下同じ。)を終日停止する

営業に当たっての要請内容

【法第31条の6第1項に基づく要請】

  • 従業員に対する検査の勧奨
  • 入場をする者の整理等
  • 発熱その他の新型コロナウイルス感染症の症状を呈している者の入場の禁止
  • 手指消毒設備の設置と手指消毒の徹底
  • 食事中以外のマスクの着用等、感染防止に関する措置を入場者に周知
  • 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの方の退場を含む)
  • アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策
  • 施設の換気

【法第24条第9項に基づく要請】

  • 同一グループの同一テーブルでの利用は4人以内とすること(ただし、措置期間において予約済みの結婚披露宴については、参加者の調整が困難な場合は、座席間の距離を確保するなど、感染対策を講じれば、この限りでない)
  • 感染防止対策の業種別ガイドラインの遵守

飲食店に対する「要請内容」と「協力金」について

飲食店への営業時間の短縮要請については、第三者認証の有無や、通常の営業時間により要請内容が異なりますので、御確認ください。

なお、県では、営業時間の短縮の状況について確認するため、要請期間中、夜間の見回りを実施しておりますので、御協力をお願いいたします。

表:飲食店に対する「要請内容」と「協力金」について1

表:飲食店に対する「要請内容」と「協力金」について2

表:飲食店に対する「要請内容」と「協力金」について3

  • ※「認証店」や要請期間中に「認証店」を取得した店舗は、要請への対応(「21時以降営業しない・20時以降酒類提供しない」/「20時以降営業しない・終日酒類提供しない」)を要請期間中に「1回のみ」切り替えることが可能です。この場合、1日あたりの協力金額(単価)は日割りをして計算します。
  • ※営業時間の短縮に応じて「休業」する場合も、協力金の支給対象となります。

「要請」及び「協力金」対象店舗判定チャート

営業時間短縮・酒類提供停止の要請対象(協力金の対象・対象外)と要請対象外となる店舗がありますので、本チャートを御確認ください。

資料:「要請」及び「協力金」対象店舗判定チャート1

資料:「要請」及び「協力金」対象店舗判定チャート2

資料:「要請」及び「協力金」対象店舗判定チャート3

飲食店への協力金の単価(一日あたり)(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱抜粋)

表:飲食店への協力金の単価(一日当たり)1

表:飲食店への協力金の単価(一日当たり)2

店舗用貼紙(時短営業する際に店舗で御利用ください)

要請内容
A 午後9時から翌午前5時まで営業を行わず、かつ午後8時以降酒類提供(持込みを含む)をしないこと

※「ふじのくに安全・安心認証」又は「はままつ安全・安心な飲食店認証」を受けた者に限る

貼紙
記入例

要請内容
B 午後8時から翌午前5前まで営業を行わず、かつ終日酒類提供(持込みを含む)をしないこと

貼紙
記入例

※「ふじのくに安全・安心認証」又は「はままつ安全・安心な飲食店認証」を受けた方で「休業」の場合や、「酒類の提供をせずに、午後8時まで営業する」場合は、「貼紙B」を御利用下さい。

協力金の申請要項等

イラスト:申請の受付は終了しました


※令和4年3月7日(月曜)午前0時から3月21日(月曜)午後12時までの営業時間短縮要請に対する協力金は、この期間の全てにおいて要請に応じていることが支給条件となります。

お問い合わせ

営業時間の短縮・協力金に関すること

静岡県営業時間短縮要請コールセンター

050-5211-6111(午前9時~午後5時/平日、土日・祝日とも)

  • ※申請書の郵送状況の確認には対応できかねますので、配達記録が残る方法で送付をお願いいたします。
  • ※審査時に申請内容に不明点等がある場合は、事務局から連絡させていただいておりますので、御協力をお願いいたします。

第三者認証に関すること

静岡県認証「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」

ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度事務局

0570-020-112(平日午前8時30分~午後5時15分)

浜松市認証「はままつ安全・安心な飲食店認証制度」

安全・安心な飲食店認証制度事務局(株式会社SBSプロモーション内)

053-458-2005(平日午前9時30分~午後6時00分)

  • ※現在、電話が大変混み合っており、お電話いたいだいた際、通話が切れてしまうことがあります。
    大変ご迷惑をおかけしますが、少し時間をおいてから、おかけ直しいただくようお願いいたします。
  • ※お問い合わせの際は、電話番号を今一度お確かめのうえ、お間違いのないようお願い申し上げます。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6