新型コロナウイルス感染症に係る貸付制度

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ページID1025064  更新日 2023年1月11日

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生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化を来してる生活衛生関係営業者であって、中長期的には、その業況が回復し、かつ、発展することが見込まれる生活衛生関係営業者の必要とする貸付けに関し、貸付利率、貸付限度等に特例を設けることになりました。

詳細については株式会社日本政策金融公庫にご相談ください。

貸付対象

生活衛生関係営業者であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも該当するもの

  1. 最近1ヵ月間の売上高又は過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が前年又は前々年の同期に比較して5%以上減少していること又はこれと同様の状況にあること
  2. 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること

取扱期間

令和3年3月31日まで

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp