結核定期健康診断の実績報告について

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ページID1033452  更新日 2024年3月21日

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結核定期健康診断は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法という。)第53条の2の規定により、毎年度実施することとなっています。

また、感染症法施行規則第27条の5の規定に基づき、実績報告書の提出は、健康診断実施月の翌月10日までとなっています。学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び社会福祉施設等については、下記様式により報告をお願いします。

病院・診療所・助産所はオンラインで報告が可能です

二次元コード:オンライン報告

静岡県の結核予防対策の概要は下記サイトを参照してください。

各報告様式
  対象者 時期
市町長 市町が結核の発生状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に必要があると認めるもの 市町が認める定期
学校長 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限1年未を除く。)の学生または生徒 入学した年度
事業者 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は社会福祉施設において従事する者 毎年度
施設長(社会福祉施設) 社会福祉施設に入所している者 65歳以上に達する日の属する年度以降において毎年度

このページに関するお問い合わせ

富士保健所 医療健康課
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2156
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-iken@pref.shizuoka.lg.j