診療所開設許可申請(医師又は歯科医師以外の者が開設する無床診療所)
医師又は歯科医師以外の者が無床診療所を開設する手続の流れは次のとおりです。
- 診療所の建設・開設計画の作成
- 建築確認
- 開設許可申請→許可
- 診療所の建設等→竣工
- 診療所開設
- 開設届
診療所開設許可申請
診療所開設許可申請手続
- 根拠法令
- 医療法第7条第1項、医療法施行規則第1条の14第1項、静岡県医療法施行細則様式第2号
- 提出書類
- 診療所開設許可申請書
- 提出部数
- 2部(正本1部、副本1部)
- 提出先
- 診療所の所在地を管轄する保健所
- 手数料
- 18,000円
- 添付書類
-
- 敷地の平面図、周囲の見取図、公図写し及び土地の登記事項証明書
- 各室の用途を明示した建物の平面図、面積一覧表及び建物の登記事項証明書
- 建物を新築する場合は、建築確認済及び建築工事請負契約書の写し
- 開設者が法人であるときは、その定款、寄附行為又は条例及び法人の登記事項証明書
- 従業者名簿(医師、歯科医師、看護師、准看護師、薬剤師等の有資格者については、免許証及び履歴書の写しを添付する)
- 土地又は建物が賃借の場合は、賃貸借契約書の写し又は賃貸人の承諾書の写し
- その他必要な書類(個々の内容に応じて提出を依頼します。)
- 留意事項
- 開設者が医療法人の場合は、許可申請の際、原則として、診療所の開設に係る定款変更の認可を受けている必要があります。法人を所管する行政庁に事前に手続を行ってください。
開設届
診療所の開設後10日以内に、開設届を診療所の所在地を管轄する保健所に提出してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp