新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

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ページID1023877  更新日 2023年1月13日

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令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課により発出されました事務連絡により、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応として、電話や情報通信機器を用いた診療や服薬指導等の取扱いが別添のとおり取りまとめられました。
つきましては、本通知に則り、電話や情報通信機器を用いた診療等を行う医療機関は、以下のとおり医療政策課宛て、メールにて御報告をお願いします。

1電話や情報通信機器を用いた診療の実施の報告について

  1. 報告を要する医療機関
    電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関
  2. 報告様式
    様式1「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」
  3. 報告締切
    令和2年4月22日(水曜日)

※これ以降も、電話や情報通信機器を用いた診療を開始する場合には、随時報告してください。

2電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告について

  1. 報告を要する医療機関
    電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関のうち、以下のいずれかに該当する場合
    • ア初診からの電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行った場合
    • イ電話や情報通信機器を用いた診療により初診を行った患者に対して2度目以降の診療を電話や情報通信機器を用いた診療で行った場合
  2. 報告様式
    様式2「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」

※令和2年4月27日に、調査票様式の差し替えがありました。
(3)報告締切
(1)ア又はイの診療や受診勧奨を行った翌月の7日
※7日が土日又は祝日の場合は、直前の平日

3留意事項

  • 報告は医療政策課のメール宛て、エクセル形式にて御提出ください。
  • オンライン診療を実施する医療機関については、都道府県で取りまとめの上、一覧が厚生労働省のホームページ等で公開されますので、御承知おきください。

※実施状況調査票は、9月診療実施分から、様式が変更になっています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2417
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp