令和5年度主任介護支援専門員研修について

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ページID1044613  更新日 2023年3月23日

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主任介護支援専門員更新研修ではありません。(初めて主任介護支援専門員になる方向けの研修です。)

主任介護支援専門員研修を修了しても、介護支援専門員証の有効期間の更新はできません。

令和5年度静岡県主任介護支援専門員研修について

1 研修の目的

介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技術を修得するとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりを実践できる主任介護支援専門員の養成を図ることを目的とします。

2 実施主体

静岡県(健康福祉部福祉長寿局介護保険課)

3 受講対象者

地域包括支援センター、介護保険施設、居宅介護支援事業所等において、申込時に介護支援専門員として業務に従事し、介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有し、県及び指定研修実施機関が実施する研修の指導者として協力できる者とします。

具体的には、主任介護支援専門員としての役割を果たすことができる者を養成する観点から、居宅サービス計画等を提出させることにより、静岡県において内容を確認し、利用者の自立支援に資するケアマネジメントが実践できていると認められる者のうち、以下(1)から(5)までのいずれかに該当し、かつ、介護支援専門員専門研修課程1.及び介護支援専門員専門研修課程2.相当の研修(専門研修課程2.又は介護支援専門員更新研修B2)又は介護支援専門員更新研修B1を修了した者とします。

(1) 専任(常勤専従)の介護支援専門員、または介護支援専門員証の有効期間内に平成18年10月18日付け厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知「地域包括支援センターの設置運営について」6(3)の指定介護予防支援事業のために配置された専任の保健師等として令和5年6月15日現在、通算5年(60か月)以上従事した者(当該事業所の管理者の兼務は期間に算定できる。)(専任の考え方については、Q&AのQ1参照。通算5年(60か月)以上の考え方については、Q&AのQ20参照)

(2) ケアマネジメントリーダー養成研修修了者又は日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、専任の介護支援専門員として従事した期間が令和5年6月15日現在、通算3年(36か月)以上の者(当該事業所の管理者の兼務は期間に算定できる。)

(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現に県内の地域包括支援センターに配置されている者(Q&AのQ8参照)

(4) 専任、兼任を問わず介護支援専門員として従事した期間が令和5年6月15日現在、通算して5年(60か月)以上であり、静岡県及び指定研修実施機関の実施した下表にあるいずれかの研修の講師、演習指導者を2年以上継続して担当した者

実施主体

研修名

静岡県 実務従事者基礎研修、主任介護支援専門員研修
静岡県指定研修実施機関

実務研修、専門研修課程I、専門研修課程II、更新研修、再研修

(5)介護支援専門員の業務に関し、十分な知識と経験を有する者であり、静岡県が適当と認める者(Q&AのQ7参照)

4 募集定員

240人(60人×4コース予定)

5 研修日程

日程は、別紙1「令和5年度静岡県主任介護支援専門員研修日程表」のとおりです。
各受講者に受講コース(いずれか1コース)を指定します。受講コースの選択はできません。

6 受講申込み

(1)ふじのくに電子申請サービスから、令和5年4月4日(火曜)までに申請してください。
令和5年4月7日(金曜)までに県介護保険課から申込み受付けのメールが来ない場合は、
県介護保険課宛てに御連絡(電話:054-221-2312)ください。
 

主任新規

https://s-kantan.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=8280

qrコード

(2) 7の提出書類を揃え、令和5年4月21日(金曜)までに所属する事業所等が所在する市町の介護保険担当課へ提出してください。所属先がない方は直接県介護保険課に提出をしてください。

7 提出書類

以下の書類を(1)~(4)の順に揃えて提出してください。

(1) 受講申込書(様式1)

(2) 受講申込書の研修受講歴に記載した研修の修了証明書の写し

(3) 3の研修対象者(1)、(2)、(4)、(5)のいずれかに該当する者は、ア~イの書類

 ア 業務従事証明書(様式2)又は業務従事見込証明書(様式3)

 イ 所属事業所推薦書(様式4)

 ※様式3を提出した者は、令和5年6月30日までに様式2を提出する。

(4) 受持ち事例

 別紙2「令和5年度主任介護支援専門員研修事前提出事例について」のとおり提出してください。

 

8 受講料

50,000円(テキスト代は含みません)

 (1) 受講決定通知を受けた者は、県証紙貼付票(様式5)に静岡県収入証紙を貼付の上、令和5年6月9日(必着)までに
 県介護保険課に簡易書留で郵送してください。

 (2) 研修開始以降の受講の辞退については、納付された受講料は返還しません。

 (3) その他、指定のテキストを各自購入してください。

 

9 市町が行う受講推薦等

(1) 受講が適当と認められる者について推薦順位を決定し、受講推薦者一覧により取りまとめ、推薦してください。ただし、市町における判断基準において、受講申込者が客観的に推薦に値しないと認められる場合は、この限りではありません。

(2) 上記10(1)の推薦に係る優先順位

 以下アからキの優先順位に従って行ってください。同順位の者が複数ある場合には、必要に応じて地域包括支援センターとの協議又は地域の実情により市町が定める別の判断基準に基づき推薦順位等を決めて差し支えありません。

 ア 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員に準ずる者として、現に地域包括支援センターに配置されている者

 イ 令和5年度に地域包括支援センターの主任介護支援専門員に従事する予定の者

 ウ 同一事業所内に主任介護支援専門員がいない事業所であって、指定居宅介護支援事業所の管理者である者

 エ 同一事業所内に主任介護支援専門員がいない事業所であって、所定数以上の常勤専従である介護支援専門員(採用予定含む。)が従事している等特定事業所加算の要件基準を充たす事業所に勤務し、事業所内で指導的な役割を担っている者

 オ 同一事業所内に主任介護支援専門員がいる事業所であって、指定居宅介護支援事業所の管理者である者

 カ 優先順位アイウエオに該当せず、かつ同一事業所からの受講申込者が他にいない者、又は同一事業所からの受講申込者が複数人で、推薦順位が上位の者

 キ その他の者

 ※既に特定事業所加算算定済みの事業所については、現にいる主任介護支援専門員の人数により優先順位を決定してください。

 

 

10 受講決定について

(1) 受講申込書および添付書類(受持ち事例等)の内容を確認のうえ、受講を決定し、6月上旬を目

途に、本人(所属あて)に通知します。併せて、各市町に受講決定者の情報を提供します。

申込者多数の場合は、市町の推薦順位を考慮し県が判断して受講者を決定します。

11 修了証明書の交付

全ての研修課程を受講し、提出された研修記録シート、レポート等で評価をし、研修において求められる知識、技術の修得状況が確認できた者に修了証明書を交付します。

12 その他

(1) 遅刻、早退、欠席は原則認めません。

(2) 補講の実施は講義内容の理解に支障をきたすため、理由の如何を問わず実施しません。

(3) 研修初日以降に主任介護支援専門員の有効期間満了日が到達する者は対象としません。

(4) 主任介護支援専門員研修は、介護支援専門員証の更新のための研修には該当しません。

(5) 研修において求められる知識、技術の修得状況が確認できない場合、または受講態度が悪い場合は、修了不可とし修了証を交付しません。

(6) オンライン研修(Zoom)で開催するため、受講者は受講環境(パソコン、web用カメラ・マイク、インターネット環境等)を整えてください。また、受講前に県ホームページ掲載のZoom操作マニュアルを参照し、Zoomの操作に慣れるとともに、事前に県が行う接続テストに参加し、インターネットの接続状況・スピーカー・マイク及び基本操作のテストを行ってください。なお、接続テストの日程は、受講決定時に通知します。

申込に際しては、次の添付ファイルもご参照ください。

研修に関するお問い合わせにつきましては、下記アドレス宛にメールでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2312
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp