福祉用具専門相談員になりたい方へ

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ページID1023085  更新日 2023年5月24日

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福祉用具専門相談員は、高齢者が介護保険で福祉用具を利用する際、その方の状況にあった福祉用具の選定相談などを行ないます。

参考:住宅改修・福祉用具について

福祉用具専門相談員となるための要件

  1. 福祉用具に関する知識を有している資格保有者(保健師・看護師・准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)
  2. 福祉用具専門相談員指定講習を受講し、所定の課程を修了し、修了証明書の交付を受けた者

平成27年4月1日から、介護員養成研修(1級、2級、基礎、初任者)修了者は福祉用具専門相談員としての要件から外れました。(経過措置として、平成27年3月31日までに、介護員養成研修(1級、2級、基礎、初任者)を修了した方は、平成28年3月31日までは福祉用具専門相談員として助言を行うことができました。)

福祉用具専門相談員指定講習について

福祉用具専門相談員指定講習は県が指定した事業者によって実施されます。

講習会の詳細については各事業者に直接お問い合わせください(開講予定は変更される場合もあります)。

令和5年度開講予定

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2084
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp