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静岡県内に主たる事務所を設置していることが交付要件になりますので、対象外です。
事業収入や会費収入をはじめ、補助・助成金、雑収入など、NPO法人の財務諸表である活動計算書に収益として計上するもの全てが対象です。
経常収益だけでなく、経常外収益も対象です。
活動計算書に収益として計上するもの全てが対象ですので、持続化給付金も対象収入です。
本応援金は、「新型コロナに打ち勝つ静岡県民支え合い基金」を財源としていますが、当基金は、医療従事者などコロナの感染拡大に伴い厳しい状況下にある方々を支援するために募った寄附金です。この基金に寄せられた県民の皆様の想いを踏まえると、コロナ感染拡大の影響が前提になります。
標準パターンでは、平成31年3月から令和元年8月までの収入合計と令和2年3月から8月までの収入合計を比較しますが、それ以降に設立された法人も、可能な限り対象に含めるため、平成31年3月2日以降に設立された法人であっても、収入を6か月換算して比較します。なお、令和2年2月2日以降に設立された法人は、比較対象となるコロナ以前の収入が1か月すら確保できないため、本応援金の対象とはなりません。
NPO法人は、正規の簿記の原則に従って計算書類を作成する義務があります(NPO法第27条)。複式簿記によれば、債権が確定した日が収入した日となります。例えば、納品した相手方から、商品やサービス等を受領したことの連絡があった日が収入した日となります。
所轄庁への事業報告書等の提出義務(NPO法第29条)を果たしていることをいいます。
ただし、提出された直近事業年度の事業報告書等に「活動休止中」、「活動なし」といった旨の記載がされている場合は、活動実態なしとみなします。
提出期限の遅れは問いません。
活動実態の有無は、所轄庁へ直近の事業年度の事業報告書等の提出義務(NPO法第29条)を果たしていることをもって、活動実態ありとみなす取扱いとしますが、最近活動を再開した法人であっても、直近の事業報告書に、「活動なし」「活動休止中」の旨を記載している法人については、活動実態がないとみなし、本応援金の対象になりません。
県ホームページから申請書様式をダウンロードできます。また、郵送による入手を希望する場合は、140円分の返信用切手を貼付した上で返信先を記載した角2封筒を静岡県庁県民生活課に送付して請求することもできます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、窓口での申請書等の配布はいたしません。
申請書は、静岡県庁県民生活課でのみ受け付けます。市町窓口では受け付けていません。なお、提出方法は、電子申請と郵送(特定記録郵便)の2通りありますので、どちらか都合のよい方法で申請してください。
申請書、誓約書、応援金の振込先となる金融機関口座が分かる通帳の写し(法人名義の口座)の3種類です。
収入の日が分かる書類のコピーを提出する必要はありません。ただし、後日、調査することがありますので、対応できるように準備しておいてください。
法人の設立総会の日や所轄庁の認証日ではなく、法務局が設立登記をした日です。全部事項証明書の「法人成立の年月日」の記載を確認してください。
計上できません。
応援金は、交付決定後、法人名義の口座に振り込みます。
法人への応援金であるため、個人名義の口座へは振り込みません。
法人名義の口座を作ってください。
申請書類に不備がなければ、申請後1か月程度で交付できる見込みです。
本応援金を計上する事業年度の活動計算書において、本応援金が収益に含まれていることが分かるように、区分して明確に記載することが必要です。
NPO法人の事業継続に役立てていただければ、本応援金の使途は限定せず、また使用期限も定めません。
報告する必要はありません。
応援金は、「新型コロナに打ち勝つ静岡県民支え合い基金」を財源としていますが、当基金は、医療従事者などコロナの感染拡大に伴い厳しい状況下にある方々を支援するために募った寄附金です。この基金に寄附された県民の皆様に対し、どのような法人に交付したか明確に示すため、また、法人と無関係な者による「なりすまし」申請を防止するため、法人名を公表します。
お問い合わせ
くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2344
ファックス番号:054-221-2642
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