ホーム > くらし・環境 > 建築・住宅 > 住まいの情報ガーデン > 高齢者、障害者、子育て世帯等のみなさんの住宅確保
ここから本文です。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、高齢者障害者、子育て世帯等といった住宅確保要配慮者(詳細は下記を参照)の入居を拒まない賃貸住宅として、県、政令市の登録を受けた住宅をいいます。登録された住宅は入居を希望する住宅確保要配慮者に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならないこととなっております。
登録された住宅はこちらに掲載されています。⇒セーフティネット住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)
平成29年10月25日より新たに始まった制度のため、十分な数の住宅が登録されるまでしばらく時間がかかることが予想されます。ご了承ください。
(1)住宅確保要配慮者とは
住宅確保要配慮者とは、高齢者、低所得者など、経済的・社会的理由により、市場において自力で適正な水準の住宅を確保することが困難で、住宅の確保に特に配慮を要する以下の方のことをいいます。
区分 |
根拠 |
低額所得者(15万8千円以下) |
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の 供給の促進に関する法律第2条 |
被災者(発災後3年以内) | |
高齢者 | |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の障害者 | |
子ども(18歳未満)を養育している者 | |
外国人 | 同法施行規則第3条 |
中国残留邦人 | |
児童虐待を受けた者 | |
ハンセン病療養所入所者 | |
DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者 | |
北朝鮮拉致被害者 | |
犯罪被害者 | |
保護観察対象者等 | |
生活困窮者 | |
東日本大震災その他の激甚災害による被災者 | |
妊婦のいる世帯 | 静岡県賃貸住宅 供給促進計画 |
海外からの引揚者 | |
新婚世帯 | |
原子爆弾被爆者 | |
戦傷病者 | |
児童養護施設等退所者 | |
LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー) | |
UIJターンによる転入者 | |
住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 |
(2)住宅の登録について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅は、県、政令市の登録が必要です。
<登録窓口>
〇静岡市、浜松市以外の住宅を登録する場合
静岡県住まいづくり課TEL:054-221-3081
〇静岡市内の住宅を登録する場合
静岡市住宅政策課TEL:054-221-1590
〇浜松市内の住宅を登録する場合
浜松市住宅課TEL:053-457-2076
<県登録の住宅についての手続き、基準等>
登録申請には、申請書別紙、各種図面等が必要です。詳細はこちら→登録申請書及び添付書類
<登録基準について>
居室面積、必要な設備等についての登録基準があります。詳細はこちら→主な登録基準(PDF:116KB)
<登録後の届出等について>
登録後に、変更届、廃止届、定期報告などの手続きが必要になります。詳細はこちら→登録後に必要な届出等
(3)補助金等
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅のうち、要配慮者専用住宅(要配慮者しか入居できない)については、改修費に対する国庫補助制度があります。詳細はこちら⇒住宅確保世配慮者専用賃貸住宅改修事業HP(外部サイトへリンク)
<問い合わせ先>スマートウェルネス住宅等事業推進3-25精和ビル6階
電話:03-6265-4905
FAX:03-6268-9029
Eメールsnj@swrc.co.jp
また、登録住宅の改修費が、住宅金融支援機構の融資対象になります。詳細はこちら⇒住宅金融支援機構HP(外部サイトへリンク)
<問い合わせ先>住宅金融支援機構地域業務第一部まちづくり推進グループ
〒112-8570東京都文京区後楽1-4-10
03-5800-8468
住宅確保要配慮者のための賃貸住宅は、住宅平成24年から26年までの「住宅セーフティネット整備推進事業」、平成27年度から28年度までの「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」によっても整備されており、両事業により整備された賃貸住宅は、こちらに登録されています。
住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」)とは、住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、県が指定する制度です。
<居住支援法人が行う居住支援活動>
登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
見守りなど要配慮者への生活支援
上記業務に附帯する業務
<県指定の居住支援法人>
本県において指定を受けた法人については、こちらをご覧ください。⇒居住支援法人一覧(PDF:85KB)
<支援法人の指定申請について>
支援法人の指定を受けようとする場合は、申請書に必要書類を添付して、県に提出してください。なお、申請・指定にあたっては、支援業務の内容を十分に確認したいため、あらかじめ事業内容について説明できる方にお越しいただき、法人や事業に関してご説明いただきますので、住まいづくり課(TEL:054-221-3081)までご連絡をお願いします。
(1)申請書及び添付書類(提出部数:1部)
指定申請書及び添付書類については、こちらをご覧ください。⇒居住支援法人指定申請書及び添付書類
(2)指定基準
指定の基準については、こちらの取扱要領の別紙審査基準をご覧ください。⇒静岡県住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に係る取扱要領(PDF:107KB)
<指定後に必要な手続きについて>
居住支援法人として指定を受けた場合、以下の手続きが必要です。
(1)名称等変更届
届出時期:名称、法人の所在地、支援業務を行う事務所所在地を変更しようとする日の2週間前まで⇒手続きの詳細
(2)家賃債務保証業務規程の認可、同変更認可
申請時期:家賃債務保証業務を行おうとするとき、認可を受けた債務保証業務規程を変更しようとするとき⇒手続きの詳細
(3)債務保証業務委託認可申請時期:債務保証業務を金融機関その他の者に委託する場合⇒手続きの詳細
(4)支援業務事業計画等認可、同変更認可申請時期:毎事業年度の開始前及び認可を受けた事業計画等を変更しようとするとき⇒手続きの詳細
(5)支援業務実施報告報告時期:事業年度経過後3月以内⇒手続きの詳細
(6)指定辞退届出届出時期:やむを得ない理由により、指定を辞退するとき⇒手続きの詳細
高齢者や障害者、子育て世帯、外国人等の方の中には、賃貸借契約締結の際、保証人の確保が困難な方もいらっしゃいます。
この制度は、高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯等が賃貸住宅に入居する際の家賃債務等を高齢者住宅財団が保証し、賃貸住宅への入居を支援する制度です。
財団の保証により、賃貸住宅の家主さんも家賃不払いへの不安が軽減され、安心して高齢者等のみなさんが賃貸住宅に入居することが可能となります。
<お問い合わせ先>
一般財団法人高齢者住宅財団 |
財団のURL:https://www.koujuuzai.or.jp/(外部サイトへリンク) 家賃債務保証制度のURL:http://www.koujuuzai.or.jp/service/rent_guarantees/(外部サイトへリンク) |
(1)設立目的
低額所得者、被災者、高齢者、障害者、外国人、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する方たちの民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、静岡県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的としています。
(2)構成員
居住支援 法人 (9)
|
ホームネット(株) NPO法人WAC清水さわやかサービス (福)天竜厚生会 NPO法人静岡生活振興会 (株)ふじのくにコンシェルジュ (福)菊川市社会福祉協議会 (福)静和会(居住支援法人パラレル) NPO法人日本賃貸支援協会 (株)エステートケア沼津 |
---|---|
関係 団体 (4) |
(公社)静岡県宅地建物取引業協会 (公社)全日本不動産協会静岡県本部 (福)静岡県社会福祉協議会 (一社)静岡県精神保健福祉士協会 |
市町 (28) |
静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、松崎町、函南町、清水町、長泉町、吉田町、森町 |
県 (9) |
くらし・環境部くらし交通安全課、多文化共生課、住まいづくり課、公営住宅課 健康福祉部こども未来課、障害者政策課、障害福祉課精神保健福祉室、 地域福祉課、長寿政策課 |
(3)事務局
静岡県くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課(TEL054-221-3081)
(4)活動内容
住宅セーフティネット推進事業、あんしん居住推進事業(いずれも国の事業)により整備された賃貸住宅の
情報提供など
<参考>過去の協議会の開催状況
平成26年4月14日:設立総会、第一回協議会開催
設立、協議会規約について議決。住宅セーフティネット推進事業について意見交換、サービス付き高齢者向け
住宅について情報提供。
平成27年3月18日:第二回協議会開催
平成27年度より開始されるあんしん居住推進事業について情報提供、意見交換。
平成27年6月5日:平成27年度第一回協議会開催
あんしん居住推進事業により整備される賃貸住宅について、入居対象となる世帯の収入基準、国庫補助対象
となる改修工事の内容を決定。
平成29年12月19日:平成29年度第一回協議会開催
改正住宅セーフティネット法・制度についての情報提供、意見交換の実施のほか、県賃貸住宅供給促進計画(案)
に対する意見、国庫補助対象となる改修工事の内容等を決定。
平成30年11月12日:平成30年度第一回協議会開催
改正住宅セーフティネット法・制度施行後1年間の状況について説明、居住支援法人等の活動内容について紹介
令和2年1月24日:令和元年度第一回協議会開催
新たな住宅セーフティネット制度施行後の状況について説明、居住支援法人等の活動内容について紹介
令和3年2月2日:令和2年度第一回協議会開催
ウェブ会議システムZoomを活用したweb会議により開催。新たな住宅セーフティネット制度施行後の状況について説明。居住支援法人等の取組を紹介。
令和4年2月24日:令和3年度第一回協議会開催
ウェブ会議システムZoomを活用したweb会議により開催。新たな住宅セーフティネット制度施行後の状況について説明。市町居住支援協議会の設立に向けた勉強会を開催。
賃貸住宅供給促進計画は、平成29年10月に改正・施行された住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に係る施策を総合的に推進することを目的に策定するものです。本県においては、平成30年3月28日に策定しました。
サービス付き高齢者向け住宅とは、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の賃貸住宅のことをいいます。
詳しくはこちらをごらんください。→サービス付き高齢者向け住宅について
お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3080
ファックス番号:054-221-3083
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください