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建築基準法の規定に基づく定期報告制度お知らせ
定期報告制度とは?建築基準法においては、建築物・建築設備等の所有者又は管理者は、定期的に専門知識を有する資格者の調査・検査を受け、その結果を特定行政庁(県や市など)に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)。 建築物・建築設備等は、使用している間に経年による劣化が進行することが原因で事故が発生してしまうことがあります。また、新築当時は適法であっても、その後、(軽微なものであっても)改装工事を行うことにより、結果として違法状態になってしまう可能性もあります。 特に不特定多数・特定多数の方が利用する建築物等(旅館・ホテル、百貨店、児童福祉施設等)やエレベーター、遊戯施設は、ひとたび火災や事故が起こると人命に係わる大惨事になる恐れがあります。 そのような事故を未然に防ぐために、適切に維持管理がされているか、適法状態になっているかをチェックするのが定期報告制度です。
多くの犠牲者を出した建築物事故のほとんどは、定期報告が行われていないなど維持管理が不適切でした。定期調査・検査を行い、その結果をもとに改善を行いましょう。 イラスト出展:パンフレット「建築物もあなたと同じ健康診断」 定期報告向上の取り組み静岡県の取り組み
報告済証の交付について
(画像)左から建築物、建築設備、防火設備の「報告済証」ステッカー 建築物及び防火設備の報告済証の画像は、一般財団法人日本建築防災協会、建築設備の報告済証の画像は、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターの使用許可を得て使用しています。
定期報告の種類と内容静岡県における定期報告の種類は以下の4種類です。対象となる建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の規模等についてはこちらをご確認ください。
定期報告対象建築物と建築設備等及び昇降機等静岡県の定期報告対象建築物・建築設備・防火設備・昇降機等はこちらをご確認ください。 定期報告対象建築物と建築設備等及び昇降機等(PDF:197KB) 定期報告の流れ
報告後の対応報告が終わったら…定期調査報告書等をもとに、必要な対応を講じてください。 (定期調査報告書等の見方)
(調査報告書第一面の判定区分と必要な対応)
要是正の改善
(是正完了報告書(建築物・建築設備(昇降機を除く。))・防火設備) 調査・検査を行う資格者について定期調査・検査を行うことができるのは、以下の資格者です。
定期報告の提出先とお問い合わせ先
提出先と問合せ先はこちらをご覧ください。(PDF:59KB)
定期報告書の様式等について
定期報告に関するよくある質問(Q1)定期報告をしないとどうなる? (A1)建築基準法の規定により罰則の対象となります。(建築物等の所有者・管理者はその建築物の敷地、構造、及び建築設備を常時適法な状態を維持するよう努めなくてはならず(建築基準法第8条第1項)、定期報告をするべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となります(建築基準法第101条第1項第2号)。 定期報告は、自動車に例えるなら車検のようなものです。定期報告を行わないで建物を使い続けるのは、無車検の車に不特定多数の人を乗せて営業しているようなものであり、ひとたび事故があれば重い責任が問われることになります。
(Q2)県から通知を受け取ったが、必ず提出しなければならないのか?
(A2)県からの通知の有無に関わらず、定期報告対象建築物等であれば報告が法律で義務付けられています。なお、県では、定期報告対象建築物等を正確に把握するよう努めていますが、対象建築物等に該当しない場合は、必ず所管の土木事務所までご連絡ください。また、「建築物等の使用を休止している」、「所有者が変わった」、「取り壊した」等の場合には、変更(変更・休止・再使用・除却)届を提出してください。(変更届はこちら(申請書ダウンロード))
(Q3)消防法の点検とは何が違うのか? (A3)建築基準法の定期報告と混同する検査として消防用設備等点検報告がありますが、こちらは消防法で定められた点検・報告制度であり、建築基準法の定期報告とは全く異なります。点検する消防用設備等とは、以下のとおりです。
「建築物等の定期調査及び検査報告の促進に関する連携協定」を締結しました。県と、一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンターは、平成30年3月22日に、建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づく、建築物等の定期調査及び検査報告の促進を図るため、「建築物等の定期調査及び検査報告の促進に関する連携協定」を締結しました。 【協定の概要】次の事項について、相互に連携し、協力します。
関連リンク |
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≻報告済証の交付について |
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≻定期報告対象建築物等 |
≻定期報告の流れ |
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≻提出先・お問い合わせ先 |
≻定期報告書の様式等 |
≻よくある質問 |
≻協定の締結 |
お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2819
ファックス番号:054-221-3567
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