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建築基準法の規定に基づく定期報告制度建築物の維持管理について建築基準法には、敷地・防火・避難・構造強度(耐震・耐風)・建築設備等さまざまな基準が設けられていますが、建築するときだけ守っていればよいというものではありません。 建築物において、使用している間に経年による劣化が進行することが原因で事故が発生してしまうことがあります。また、新築当時は適法であっても、その後、(軽微なものであっても)改装工事を行うことにより、結果として違法状態になってしまう可能性もあります。 そのため、建築基準法の基本的な考え方として、建築物を使用している間は、所有者・管理者等が自ら、常時適法な状態に維持するように努力義務が課されております(建築基準法第8条第1項)。 定期報告制度とは?不特定多数・特定多数の方が利用する建築物等(旅館・ホテル、百貨店、児童福祉施設等)やエレベーター、遊戯施設は、火災や事故が起こると人命に係わる大惨事になる恐れがあります。 そのため、建築基準法において、それらの建築物などの所有者又は管理者に対し、定期的に高度な専門知識を有する資格者の調査・検査を受け、その結果を特定行政庁(県や市など)に報告することが義務づけられています。(建築基準法第12条第1項及び第3項)。 定期報告をしないとどうなるか?定期報告の対象となっているにもかかわらず報告を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は罰則(100万円以下の罰金)の対象になります。(建築基準法第101条第1項第二号) 定期報告対象建築物と建築設備等及び昇降機等(ワード:162KB)定期報告は、下表の対象建築物の所有者又は管理者に義務付けられています。 1.定期報告対象建築物【注1】
2.定期報告対象建築設備等及び昇降機等
【注1】1.定期報告対象建築物に設けるものに限る。 【注2】籠が住戸内のみを昇降するものを除く。 【注3】労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く。 【注4】昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高いものに限る。 【注5】報告に先立って実施する検査は、報告日の1ヶ月以内に実施したものでなければならない。(施行細則第10条第3項) 定期報告の提出先とお問い合わせ先建築物の所在地により、提出先が異なります。(平成28年4月1日現在)
定期報告書の様式ダウンロード先※昇降機及び遊戯施設の報告書様式は中部ブロック昇降機等検査協議会に掲載されています。(外部サイトへリンク)定期報告作成の手引き・記載例など(PDF:4,152KB)
「建築物等の定期調査及び検査報告の促進に関する連携協定」を締結しました。県と、一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンターは、平成30年3月22日に、建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づく、建築物等の定期調査及び検査報告の促進を図るため、「建築物等の定期調査及び検査報告の促進に関する連携協定」を締結しました。 【協定の概要】次の事項について、相互に連携し、協力します。
(写真)まちづくりセンター青山理事長(右)と県高木くらし・環境部長(左) 関連リンク |
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お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2819
ファックス番号:054-221-3567
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