給与決定の原則

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ページID1032659  更新日 2023年1月11日

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職員の給与はどのような考え方に基づいて決定されていますか。

給与決定の流れ:職種別民間給与実態調査→職員給与等実態調査→公民給与の比較→給与勧告

職員の給与は、地方公務員法に定められている次の4つの基本原則に従って決定されています。

人事委員会が職員の給与改定を勧告するにあたっても、これらの基本原則に従っています。

1.情勢適応の原則

地方公共団体は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように適当な措置を講じなければならないとされています。また、人事委員会は、その講ずべき措置について、地方公共団体の議会又は長に勧告することができます。

該当条項:地方公務員法第14条

2.均衡の原則

職員の給与は、次の5点を考慮して定めなければならないとされています。

  1. 生計費(生活を維持するための費用)
  2. 国家公務員の給与
  3. 他の地方公共団体の職員の給与
  4. 民間企業従業員の給与
  5. その他の事情

該当条項:地方公務員法第24条第2項

3.職務給の原則

職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならないとされています。

該当条項:地方公務員法第24条第1項

4.条例主義の原則

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、県民の代表である議会が制定する条例で決定されます

この条例に基づかない限り職員に給与を支給することはできません。

該当条項:地方公務員法第24条第5項

このページに関するお問い合わせ

人事委員会事務局給与審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2272
ファクス番号:054-254-3982
kyuyo@pref.shizuoka.lg.jp