私たちと県政・県議会の権限

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ページID1030676  更新日 2023年1月26日

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私たちと県政

私たちの静岡県を、豊かで活力ある県にするためには、私たち全員で話し合って県の進むべき方向を決め、私たち自身の手で直接政治を行うのが理想です。

しかし、実際にはこのようなことはできないので、選挙で選ばれた県民の代表者が、私たちに代わっていろいろなことを話し合い、実際の政治を進めていくしくみがとられています。

私たち県民の代表は、県議会議員と知事です。

県議会と知事は、それぞれ独立した機関として対等の立場にあり、県民の福祉の向上や社会資本の整備などを図るため、たがいに協力して県政を運営しています。

県議会の権限

県議会には、法律によって多くの権限が与えられていますが、その主なものは次のとおりです。

議決

条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、県条例で定められた重要な契約の承認など、県政の重要な事項について議決します。

選挙

議長、副議長、選挙管理委員などを選挙します。

同意

副知事、各種委員など県の重要な地位につく人を知事が任命する際は、議会の同意が必要です。

調査と検査

県の仕事が議会で決めたとおり正しく行われているかどうか、事務・事業の内容を調査・検査します。

請願・陳情の調査

請願・陳情をよく調査して、県民の声を県政に反映させます。

意見書

県民の利益になることで、県だけでは解決できないことについて、議会の意見や要望を「意見書」としてまとめ、国会や国の関係機関に提出します。

このページに関するお問い合わせ

静岡県議会政策調査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2559
ファクス番号:054-221-3572
gikai_chousa@pref.shizuoka.lg.jp