傍聴、請願と陳情

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ページID1030970  更新日 2023年6月15日

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傍聴

本会議は、原則としていつでも傍聴することができます。わたしたちの代表である議員が、県民のためにどのような主張をし、どのような活動をしているかを知ることができます。

イラスト:傍聴の様子

請願と陳情

請願・陳情とは?

請願・陳情は、県民と県議会をつなぐ大切な制度です。県の仕事について、御意見・御要望などがある方は、だれでも請願書・陳情書を提出することができます。請願には、県議会議員の紹介が必要で、紹介議員のないものは、陳情として取り扱われます。
議会に提出された請願は,慎重に審議され,その内容が妥当と認められるものは採択し、県知事等の行政機関へ送付してその実現を働きかけるとともに請願者には結果の通知をいたします。陳情は、陳情文書表として関係する常任委員会等に送付されますが、請願と異なり採択、不採択などの議会の決定はなされません。

県議会への請願書(陳情書)の書き方

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このページに関するお問い合わせ

静岡県議会政策調査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2559
ファクス番号:054-221-3572
gikai_chousa@pref.shizuoka.lg.jp