県議会の組織
県には、地方公共団体としての意思を決める県議会(議決機関)と議会の決定に基づいて事業を執行する地方公共団体の長(執行機関)があります。議会と知事は、権限・役割が明確に区分され、相互のけん制と調和によって公正な行政を確保する仕組みとなっています。
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