令和2年9月定例会意見書(令和2年10月12日可決)

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ページID1031020  更新日 2023年3月10日

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防災・減災、国土強靱化のための対策のさらなる推進に関する意見書

令和2年10月12日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 財務大臣
  • 総務大臣
  • 内閣官房長官
  • 国土交通大臣
  • 国土強靱化担当大臣
  • 内閣府特命担当大臣(防災)
  • 農林水産大臣

本文

近年、地球規模の気候変動などの影響により、全国各地で大規模な自然災害が頻発化、激甚化している。本県においても、「狩野川台風の再来」と言われた令和元年の台風19号や、過去に例を見ない長雨をもたらした本年の7月豪雨などによって、多くの社会インフラが被災し、広範囲の浸水や交通網の寸断、長期の停電や通信障害などが発生した。
また、南海トラフ地震が発生すれば、本県の沿岸部にも津波が押し寄せ、その死者数は最大で約10万5千人に上ることが想定されている。
こうした中、本県では、国が平成30年度に創設した「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に基づく国の交付金の活用などにより、道路、河川等における事前防災の取組を集中的に進めてきたところである。
しかしながら、大規模自然災害の発生に備え、整備が必要な箇所はいまだ多く残っているため、引き続き国民の生命・財産を守り、経済活動や国民生活を支える社会インフラの防災・減災対策を、迅速かつ着実に推進していくことが必要不可欠である。
よって国においては、中長期的な視点に立ち、防災・減災、国土強靱化のための対策をさらに推進するため、下記事項について取り組むよう強く要望する。

  1. 令和2年度末で期限を迎える防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に続く財政的な支援措置を講じるとともに、支援対象の拡大や支援要件の緩和などの制度拡充を図ること。
  2. 防災・減災、国土強靱化のための対策をさらに推進するため、安定的かつ持続的に必要十分な予算を確保すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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別居・離婚後の子供の適切な養育環境の確保に関する意見書

令和2年10月12日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 財務大臣
  • 総務大臣
  • 法務大臣
  • 厚生労働大臣

本文

人口動態統計によれば、我が国では、平成12年以降、毎年20万組以上の夫婦が離婚し、そのうち約60%には未成年の子供がいる。
現在の法制度の下では、離婚時に未成年の子供がいる場合、父親か母親の一方を親権者と定める単独親権を採用しており、協議によらず裁判所が親権者を定める場合には監護の継続性が重視され、現にどちらが監護しているかが基準の1つとなっている。
このため、親権や監護の権利を取得しようと、婚姻中において、相手の同意を得ずに子供を連れて別居し、その後の面会交流を拒否するなど、我が子との交流が一方的に絶たれる事例が多発している。
夫婦が別居・離婚した場合に最も大きな影響を受けるのは子供である。各家庭の事情に応じて、離婚後に養育費が確実に支払われることや面会交流が適切に実施されることは、子供の健やかな成長と未来のために非常に重要である。
しかしながら、別居・離婚した者の間には感情的な対立が存在する場合もあり、引き続き両者が協力した形で子育てを実現することは簡単なことではない。
子供にとって最善の利益の実現に向けて、どのような法制度が望ましいかを議論するために、現在、民間有識者、法務省、厚生労働省や最高裁判所等が参加する家族法研究会において、親権の概念を整理した上で、離婚後の子供の養育の在り方などについて検討が行われているところである。
よって国においては、子供の人権や利益を最優先し、別居・離婚後の子供の適切な養育環境を確保するため、適切な措置を講じるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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文化財の後世への継承と活用に関する意見書

令和2年10月12日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 財務大臣
  • 総務大臣
  • 文部科学大臣

本文

過疎化や少子高齢化の進行により、これまで地域で大切に守り伝えられてきた文化財の後世への継承が大きな課題となっている。また、南海トラフ地震発生の切迫性が高まっているほか、令和元年10月には沖縄県の首里城が火災に見舞われ多くの文化財が焼失するなど、地震や火災等の防災対策も喫緊の課題となっている。
国においては、地域ぐるみによる文化財の保存・活用を推進するため平成30年に文化財保護法を改正し、これを受けて本県でも令和元年度に文化財保存活用大綱を策定したところである。
しかし、この大綱を実現するためには、文化財の経年劣化による修理や防災対策等に要する予算の確保に加え、財源不足により修理や防災対策等ができない文化財所有者に対し財政支援を行うことが必要不可欠となっている。
また、文化財を地域の宝として未来に継承し、地域振興を図るためには、文化財への理解を深めるための効果的な情報を発信するとともに、観光やまちづくり等との連携を深めるなど、文化財の活用を促進することも重要である。
よって国においては、文化財の後世への継承と活用を進めるため、下記事項に取り組むよう強く要望する。

  1. 文化財を後世に継承するために必要な修理や、地震や火災等の防災対策を実施するための十分な予算を確保すること。
  2. 文化財の活用を促進するための事業を創設すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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軽油引取税の免税措置の継続を求める意見書

令和2年10月12日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 財務大臣
  • 総務大臣

本文

軽油引取税は、平成21年度の地方税法等の改正により一般財源化されたが、農林水産業や鉄道、鉱業等の状況等を踏まえ、それら事業に係るものは特例措置により課税が免除されており、特例措置は令和3年3月末まで延長されている。
昨今、国際競争の激化や少子高齢化による後継者不足等の深刻化により、農林水産業をはじめとした地方の生産者や事業者が厳しい経営状況に置かれているが、それに追い打ちをかけるように新型コロナウイルス感染症の感染拡大が国内経済全般に甚大な打撃を与えており、地域経済はその回復の見通しも立っていない。
このような状況の中、特例措置が予定どおり終了した場合、多くの事業者の経営状況のさらなる悪化は避けられない。
よって国においては、現状の地域経済への影響を可能な限り減らすため、令和3年4月以降も軽油引取税の免税措置を継続するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化を求める意見書

令和2年10月12日

提出先

  • 衆議院議長
  • 参議院議長
  • 内閣総理大臣
  • 財務大臣
  • 総務大臣
  • 厚生労働大臣

本文

ドクターヘリは、交通事情に影響を受けず、医師や看護師を乗せて時速200キロで現場に急行し、機内で患者を治療しながら医療機関に搬送できるため、救急医療の一端を担うほか、毎年のように発生する豪雨災害時にも出動し、「空飛ぶ治療室」の役割は着実に増している。
令和2年3月末現在、ドクターヘリは43道府県に53機と全国的に整備が進んでおり、本県では、全国に先駆けて2機体制の運航を実現し、平成24年度には累計出動回数が全国で初めて1万回を、令和元年5月には2万回を超え、県内の救急医療、へき地医療に大きな効果を発揮している。
このようにドクターヘリの需要が高まる中、国内の各地域の地理的条件や医療事情が異なるため、地域により年間の出動件数や運航距離に大きな差が生じている。
ドクターヘリの運航経費は、国の「医療提供体制推進事業費補助金」により支援されているが、補助基準額の算出方法が運航月数によるため、遠距離の飛行や出動件数が多いほど、燃料代や整備費などの経費が増大し、さらには、令和元年10月の消費税増税が補助基準額に十分に反映されていないため、運航事業者や基地病院の負担が非常に重くなっている。
また、ドクターヘリの運航に関しては、飛行前後の機体の点検や出動に備え長時間待機することが求められるなど、整備士や操縦士等スタッフの勤務実態は厳しいものがある。加えて、機体に突発的な不具合が生じた場合は、代替機費用措置がなされていないにも関わらず、代替機提供が厳守事項として運用されており、運航事業者にさらに負担を強いている。
よって国においては、ドクターヘリが、救命救急の重役を担い、引き続き多くの人命救助に貢献できるよう、ドクターヘリの安定・持続的運用への支援強化のため、下記事項について取り組むよう強く要望する。

  1. 地域ごとのドクターヘリの年間出動回数や出動時間、飛行距離及びその運航経費の実態を把握し、実際の運用に見合う補助金の基準額を設定すること。
  2. 消費税の増税に見合った補助金の基準額の改正及び予算措置を行うこと。
  3. ドクターヘリ機体の突発的な不具合発生時に運航事業者にさらなる負担を強いることがないよう、安全基準に基づいた代替機提供責務の適正化を図るとともに、代替機の提供に係る経費についても補助金の対象とすること。
  4. ドクターヘリの安全運航のために、待機時間や機体の点検時間を含めた操縦士等のスタッフの勤務実態を的確に把握すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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