ここから本文です。
津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定「津波防災地域づくりに関する法律」は、東日本大震災から得た「災害には上限がない」という教訓のもと、将来起こりうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的な制度を創設し、ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」による「津波防災地域づくり」を推進するための法律(平成23年12月27日施行)です。 「津波災害(特別)警戒区域」は、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、県知事等が指定できるものであり、以下の区域があります。 <津波災害警戒区域(イエローゾーン)> <津波災害特別警戒区域(オレンジ・レッドゾーン)> 画像が見えにくい場合は、画像をクリックしてください(別ウィンドウで開きます)。 「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく「津波災害(特別)警戒区域」の指定を円滑に行うため、防災・建築・都市計画・津波の専門家や国・市の代表者で構成する「静岡県津波災害警戒区域指定検討委員会」を設置し、区域の指定基準や手続きの方法を検討しています。 委員構成
開催状況
津波災害警戒区域等の指定による「津波防災地域づくり」の推進に向けた提言平成27年10月13日に検討委員会からの提言が県に提出されました。 津波災害警戒区域等の指定による「津波防災地域づくり」の推進に向けた提言(PDF:111KB) 3津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定の手引き平成27年11月11日から12月9日まで実施した県民意見募集(パブリックコメント)を踏まえ、津波災害警戒区域(イエローゾーン)や津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)の指定基準や指定の手続きに関する事項等を取りまとめた「津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定の手引き」を策定しました。
4津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定状況令和2年3月6日現在、静岡県内の津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域の指定状況は以下のとおりです。 (令和2年3月6日現在)
対象の沿岸21市町は、静岡市、浜松市、沼津市、熱海市、伊東市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、袋井市、下田市、湖西市、伊豆市、御前崎市、牧之原市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、吉田町です。
津波災害警戒区域
県では、市町等による警戒避難体制を特に整備すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律第53条に基づく「津波災害警戒区域(イエローゾーン)」を、以下のとおり指定しました。
![]()
なお、静岡県地理情報システム(GIS)で、より詳細な情報を確認することができます。
静岡県地理情報システム(GIS)はこちら(外部サイトへリンク)
![]()
なお、静岡県地理情報システム(GIS)で、より詳細な情報を確認することができます。
静岡県地理情報システム(GIS)はこちら(外部サイトへリンク)
![]()
なお、静岡県地理情報システム(GIS)で、より詳細な情報を確認することができます。
静岡県地理情報システム(GIS)はこちら(外部サイトへリンク)
21-1(PDF:719KB) 21-2(PDF:622KB) 21-3(PDF:799KB) 21-4(PDF:710KB)
なお、静岡県地理情報システム(GIS)で、より詳細な情報を確認することができます。
静岡県地理情報システム(GIS)はこちら(外部サイトへリンク)
![]()
20-1(PDF:645KB) 20-2(PDF:703KB) 20-3(PDF:590KB) 20-4(PDF:771KB)
なお、静岡県地理情報システム(GIS)で、より詳細な情報を確認することができます。
静岡県地理情報システム(GIS)はこちら(外部サイトへリンク)
19-1(PDF:680KB) 19-2(PDF:580KB) 19-3(PDF:658KB) 19-4(PDF:687KB)
なお、静岡県地理情報システム(GIS)で、より詳細な情報を確認することができます。
静岡県地理情報システム(GIS)はこちら(外部サイトへリンク)
津波災害特別警戒区域
県では、一定の建築物の建築とそのための開発行為、又は用途の変更の規制すべき区域として、津波防災地域づくりに関する法律第72条に基づく「津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)」を、以下のとおり指定しました。
なお、静岡県地理情報システム(GIS)で、より詳細な情報を確認することができます。
静岡県地理情報システム(GIS)はこちら(外部サイトへリンク)
参考資料
津波波災害特別警戒区域と津波災害警戒区域の重ね合わせた図を以下に示します。
なお、静岡県地理情報システム(GIS)で、より詳細な情報を確認することができます。
静岡県地理情報システム(GIS)はこちら(外部サイトへリンク)
5津波災害警戒区域の指定に関するQ&A津波災害警戒区域の指定に関するQ&Aをとりまとめたリーフレットはこちらです。 →リーフレット:『「津波災害警戒区域」の指定のご案内』平成27年10月版(PDF:1,323KB) Q1津波防災地域づくりに関する法律とは? A1平成23年3月の東日本大震災の甚大な津波被害を教訓に、最大クラスの津波から「なんとしても人命を守る」という考えのもと、ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員させる「多重防御」の発想により、地域活性化の観点も含めた総合的な地域づくりの中で津波防災を推進することを目的として、平成23年12月に施行された法律です。 Q2最大クラス(レベル2)の津波とは? A2発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波で、現在の科学的知見を基に、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものであり、住民避難を柱とした総合的な防災対策の対象となる津波です。 Q3津波災害警戒区域(イエローゾーン)とは? A3最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するため、津波から「逃げる」ことができるよう、警戒避難体制を特に整備すべき区域として県知事が指定する区域です。 Q4津波災害警戒区域を指定する目的は? A4津波災害警戒区域(イエローゾーン)の指定により、沿岸市町における、津波ハザードマップの作成、避難訓練の実施、避難施設の確保、施設管理者や事業者による避難確保計画の作成などを推進し、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なものとすることが目的です。 Q5基準水位とは? A5基準水位は、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位です。指定避難施設の指定や津波災害特別警戒区域(A18参照)における建築等の許可の際に基準として用いられます。 Q6津波浸水想定とは? A6最大クラスの津波が発生した場合に想定される最大の浸水区域と浸水深を、県知事が設定し公表するものです。津波による浸水の危険度を広くお知らせするもので、警戒避難体制の整備などの津波防災地域づくりに関する各種取組の基礎となる情報です。静岡県では平成25年11月と平成27年8月に公表しており、その内容は県ホームページで確認できます。 Q7津波災害警戒区域の指定範囲はどのように設定されるのか? A7県が設定した最大クラスの津波による浸水想定区域である「津波浸水想定」の区域を基本として設定します。ただし、過去の津波の痕跡や町丁目界、地形地物など、地域の実情を踏まえ、県と市町が調整し、広く設定することも可能としています。なお、区域の単位は「津波浸水想定」と同様、10m四方毎であり、「津波浸水想定」では浸水深に応じて着色しますが、「津波災害警戒区域」では中心に基準水位を表示します。 Q8津波災害警戒区域はいつ、どのように指定するのか? A8静岡県では、平成26年11月に津波災害警戒区域の指定基準や手続きの流れを盛り込んだ「指定の手引き」を策定しており、この手引きに基づいて指定を進めることとしています。 Q9津波災害警戒区域に指定された区域はどこで確認できるのか? A9指定した区域が確認できる図面は、区域指定の公示後、その区域が位置する市町の担当窓口で閲覧が可能です。 Q10津波災害警戒区域に指定されるとどのようなことが行われるのか? A10市町において、1.津波ハザードマップの作成・周知、2.避難訓練の実施、3.避難場所や避難路の確保などの対策が実施されます。市町の地域防災計画で「避難促進施設」に位置付けられた社会福祉施設、学校、病院などの施設においては、1.避難確保計画の作成と市町長への報告及び公表、2.避難訓練の実施など、警戒避難体制の整備に向けた対策に取り組んでいく必要があります。また、宅地建物の取引において、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある旨を説明することが必要になります。 Q11津波災害警戒区域に指定されると住宅等の建築は制限されるのか? A11建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。 Q12津波災害警戒区域に指定されると地価が下がるのでは? A12最大クラスの津波が発生した場合の浸水の危険性については、既に「津波浸水想定」を公表し、県民の皆さんに対して浸水区域や浸水深について情報提供させていただいております。 Q13住民にメリットはあるのか? A13津波災害警戒区域を指定する目的は、最大クラスの津波が発生した際に、住民等の生命・身体を守ることです。区域指定により、基準水位を踏まえた効率的な避難場所の確保やハザードマップの公表、避難確保計画の作成等が進み、津波からより確実に「逃げる」体制が整備されるため、津波による人的被害を軽減することができます。 Q14津波災害警戒区域に指定されなかった地域は安全ということか? A14最大クラスの津波は、現在の科学的知見に基づき、過去に発生した津波や今後発生が想定される津波から設定したものでありますが、これよりも大きな津波が発生する可能性が全く無いというものではありません。そのため、指定されなかった地域でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があるので注意が必要です。 Q15津波によりどのような影響が想定されるのか? A15東日本大震災における津波被害など過去の津波被害に関する調査・分析の結果から、津波による浸水深と被害の関係が国や各種研究機関などから公表されています。 Q16津波災害警戒区域の指定は解除されるのか? A16防潮堤等の津波対策施設が整備されたり、地形が変化したことなどにより、指定区域の基となる津波浸水想定区域が変更となった場合、指定区域の変更や解除が可能となります。 Q17県内沿岸市町は「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」に指定され、既に警戒避難体制の整備が義務付けられているが、津波災害警戒区域を指定する必要があるのか? A17津波災害警戒区域の指定では、「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」に義務付けられているハザードマップの作成などの対策に加え、「基準水位」の公表より津波に対する安全な高さが明確になり、効率的な避難施設の整備が可能になることや、宅地建物取引時に重要事項説明が受けられることなど、現在進められている警戒避難体制の整備がより実効性の高いものになります。 Q18津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン・レッドゾーン)とは? A18津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)は、最大クラスの津波が発生した場合に、建築物が損壊又は浸水し、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域で、特に防災上の配慮を要する方々が利用する社会福祉施設、学校、医療施設の建築とそのための開発行為に関して、居室の床面の高さや構造等を津波に対して安全なものとするために県知事が指定する区域です。 Q19今後、津波災害特別警戒区域を指定するのか? A19津波災害特別警戒区域(オレンジゾーン)については、静岡県が設置した有識者等で構成する検討委員会での検討結果を踏まえて、指定基準や手続きを盛り込んだ「指定の手引き」を平成27年12月を目途に策定します。その後、策定した「指定の手引き」に基づき、市町における津波災害に強いまちづくりの方針との整合などについて協議しながら、指定に向けて調整を進めていきます。
6 宅地建物取引時の重要事項説明にかかる補足資料(宅地建物取引関係者向け)津波災害警戒区域や津波災害特別警戒区域の制度概要をまとめた資料を作成しました。 宅地建物取引事業者におかれましては、取引物件が津波災害警戒区域や津波災害特別警戒区域の区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明する際に、本資料もご活用ください。 なお、本資料は2ページの構成となっておりますので、両面印刷等していただき、相手方等に提供してください。
宅地建物取引時の重要事項にかかる補足資料(PDF:288KB)
|
お問い合わせ
交通基盤部河川砂防局河川企画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2458
ファックス番号:054-221-3380
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください