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〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、納期限から最長1年間、占用料等の徴収の猶予を受けることができます。
〇この制度では、担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
以下の1、2のいずれも満たす占用者・使用者等が対象となります。
1新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入(給与や売上)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
〇令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する以下の占用料等が対象となります。
〇上記期間のものであれば、既に納期限が過ぎている未納の占用料等についても、遡ってこの特例を利用することができます。
1道路占用料
2河川占用料、海岸占用料
3湾岸・漁港内の占用料
〇令和2年6月30日、または、納期限いずれか遅い日までに申請が必要です。
1徴収猶予申請書
2事実を証する書類
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、新型コロナウイルス感染症等の影響により事業等に係る収入がおおむね20%以上減少したことを確認できる書類(売上帳、現金出納帳、給与明細書、預貯金の写しなど)。
メール・郵送・FAXいずれかの方法でご提出ください。
お問い合わせ
静岡県富士土木事務所
〒416-0906 富士市本市場441番地の1
電話番号:0545-65-2222
ファックス番号:0545-65-2270
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