令和3年8月 緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項及び第24条第9項に基づく要請)

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ページID1035915  更新日 2023年1月13日

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<事業者の皆様に対する要請の概要>酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店に対し休業を要請、酒類又はカラオケ設備を提供しない飲食店に対し営業時間の短縮を要請(朝5時から夜8時までの営業)、大規模集客施設などに対しては営業時間の短縮要請(朝5時から夜8時までの営業。イベント開催時は夜9時まで)

令和3年8月17日、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「法」という。)第32条第1項に基づく緊急事態宣言を受け、政府対策本部の基本的対処方針に基づき、次の必要な措置等を行う。

1 措置を実施する期間

令和3年8月20日(金曜)~9月12日(日曜)

2 措置の対象とする区域

静岡県全域

3 実施する措置の内容

(1)基本方針

デルタ株をはじめとする新たな変異株ウイルスは、従来株やアルファ株に比べ感染力が非常に強く、若年層への急速な感染拡大やワクチン接種が終わっていない成人の重症化が懸念されている。このことから、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重症者・死亡者の発生を可能な限り抑制するため、ワクチン接種の円滑化・加速化をはじめ、飲食機会での対策の徹底・人流の抑制、検査・サーベイランスの強化、医療提供体制等の一層の確保等の取組を総合的に進めていく。 

(2)県民への要請

ア 県民への外出自粛要請

法第45条第1項の規定に基づき、県民に対し、日中を含め、不要不急の外出自粛を要請する。特に、飲食店等に対して営業時間の短縮を要請する20時以降の不要不急の外出自粛を要請する。
ただし、医療機関への通院や食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への出勤、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要なものを除く。

イ 県境を跨ぐ移動制限

すべての都道府県との不要不急の移動・往来は自粛を要請する。どうしても避けられない場合は感染防止策の徹底とともに、出発前又は到着地での検査を受診することを勧める。

ウ 「密」の回避

3密(「密閉」「密集」「密接」)の条件が揃う場面において、感染が拡大するとされているが、デルタ株の強い感染力を踏まえ、たとえ「1密」であっても回避することが求められる。混雑している時間や場所等への外出を極力減らすとともに、人と人との距離を従来以上に離すことを心がけ、屋外であっても密にならない行動をするよう注意喚起する。

エ 会話や歌唱の際の注意

マスクを着用していない会話や歌唱などで感染が拡大する事例を踏まえ、室内や移動中の車内、カラオケでの感染に注意するよう呼びかける。また、デルタ株の強い感染力を踏まえ、マスクを着用していても、大声の会話・歌唱については、屋外を含めて、感染リスクが高まることを注意喚起する。

オ 飲食の際の注意

  • 飲食の場での感染リスクが高いことを踏まえ、飲食時の黙食と会話時のマスク着用の徹底を呼びかける。
  • 未成年者による飲食クラスターの発生事例があることから、親睦会等の飲食機会の回避又は感染防止対策の徹底を呼びかける。
  • 仲間同士で行うバーベキューやホームパーティーでの感染拡大が見られることから、同居家族以外との多人数での飲食をはじめ、路上や公園等における集団での飲食は行わないよう呼びかける。

カ 飲食店等での対策

  • 法第45条第1項に基づき、県民に対し、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えるよう要請する。
  • 飲食店を利用する場合は、本県が推進している「ふじのくに安全・安心(飲食店)認証」を受けた店舗を利用するよう呼びかける。県の認証店舗が近くにない場合は、市町や飲食業団体が一定の感染対策を実施していると認めている店舗を利用するよう呼びかける。

(3)事業者等への要請

ア 飲食店事業者への要請

食品衛生法の飲食店営業許可を受けた飲食店等(飲食店営業許可を受けている結婚式場を含む。ただし、デリバリー、テイクアウト、ホテル・旅館等の宿泊者に限定して食事を提供する食堂等は除く。)に対し、次のとおり要請する。

要請期間:令和3年8月20日(金曜)0時から9月12日(日曜)24時まで
営業時間・酒類提供・カラオケ設備使用についての要請

(法第45条第2項に基づく要請)

  1. 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む。)
    休業の要請
  2. 上記以外の飲食店
    営業時間の短縮要請(5時から20時までの営業時間とする)

※酒及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店は「2.上記以外の飲食店」に該当する。

営業にあたっての要請内容

(法第45条第2項に基づく要請)

  • 従業員に対する検査を受けることの推奨
  • 入場者の整理等
  • 感染防止措置を実施しない者の入場の禁止(入場済みの者の退場を含む)
  • 手指消毒設備の設置と施設の換気
  • マスクの着用その他の感染防止措置を入場者に対して周知すること
  • アクリル板等の設置又は入場者の適切な距離の確保等飛沫感染防止等の対策を行うこと

(法第24条第9項に基づく要請)

  • ふじのくに安全・安心認証(飲食店)を取得するなど、感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守すること

イ 飲食店以外の施設への要請

大規模集客施設等に対し、次のとおり要請。

要請期間:令和3年8月20日(金曜)0時から9月12日(日曜)24時まで

商業施設等

施設の種類

内訳

1,000平方メートル超

商業施設※1
(法施行令第11条第1項第7号)
大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等 (法第24条第9項に基づく要請)
営業時間は5時から20時まで
(法第45条第2項に基づく要請)
人数管理、人数整理、誘導等の「入場者の整理等」の要請
遊技施設(第9号) マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等

(法第24条第9項に基づく要請)
営業時間は5時から20時まで
(法第45条第2項に基づく要請)
人数管理、人数整理、誘導等の「入場者の整理等」の要請

遊興施設※2
(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)(第11号)
個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券販売所等

(法第24条第9項に基づく要請)
営業時間は5時から20時まで
(法第45条第2項に基づく要請)
人数管理、人数整理、誘導等の「入場者の整理等」の要請

サービス業を営む施設※3
(生活必需サービスを除く)(第12号)
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等

(法第24条第9項に基づく要請)
営業時間は5時から20時まで
(法第45条第2項に基づく要請)
人数管理、人数整理、誘導等の「入場者の整理等」の要請

商業施設以外の施設

施設の種類

内訳

1,000平方メートル超

劇場、映画館等
(法施行令第1条第1項第4号)
劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム等 (法第24条第9項に基づく要請)
  • 20時までの営業時間短縮要請
  • 人数上限5,000人かつ収容率50%以内の要請
  • 映画館は21時までの営業時間短縮
※イベント開催の場合は21時までの営業可)
集会・展示施設
(第5号、6号)
集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール (法第24条第9項に基づく要請)
  • 20時までの営業時間短縮要請
  • 人数上限5,000人かつ収容率50%以内の要請
  • 映画館は21時までの営業時間短縮

※イベント開催の場合は21時までの営業可)

ホテル・旅館
(第8号)
ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)

(法第24条第9項に基づく要請)

  • 20時までの営業時間短縮要請
  • 人数上限5,000人かつ収容率50%以内の要請
  • 映画館は21時までの営業時間短縮

※イベント開催の場合は21時までの営業可)

運動施設、遊技施設
(第9号)
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地等

(法第24条第9項に基づく要請)

  • 20時までの営業時間短縮要請
  • 人数上限5,000人かつ収容率50%以内の要請
  • 映画館は21時までの営業時間短縮

※イベント開催の場合は21時までの営業可)

博物館等
(第10号)
博物館、美術館等

(法第24条第9項に基づく要請)

  • 20時までの営業時間短縮要請
  • 人数上限5,000人かつ収容率50%以内の要請
  • 映画館は21時までの営業時間短縮

※イベント開催の場合は21時までの営業可)

  • ※1百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗について、食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療用製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品を扱う部分は除く。
  • ※2遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗は、飲食店の取扱いによる法第45条第2項に基づく要請の対象となる。
  • ※3銭湯、理美容店、質屋、貸衣装屋、クリーニング屋などの生活必需サービスを営む店舗は除く。
  • イベント関連施設の利用は、3(2)ウ「開催制限の目安等」の遵守を要請する。
  • 感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請する。
  • 飲食を提供する場合は、飲食店か否かにかかわらず、飲食店に対する営業時間短縮及び酒類提供自粛の要請内容に準ずる。
  • 百貨店の地下の食品売り場等について、法第24条第9項に基づき、施設管理者等に対し、「入場者の整理等」を行うよう要請する。

ウ 催物(イベント)の開催制限等

  • (ア)開催制限の目安
    • 収容率(50%以内)または人数上限(5,000人以下)のいずれか小さい方
    • 営業時間:21時まで
  • (イ)主催者における感染対策
    • 県内で開催される催物等において、主催者に、マスクの着用、入場時の検温、密の回避などの基本的な感染防止対策の徹底をはじめ、参加者名簿の作成、事前予約の実施、接触確認アプリ(COCOA)の活用など適正な実施を働きかける。
    • また、県境を跨ぐ移動・往来の自粛を要請している趣旨を踏まえ、全国的な催物の開催については、主催者から県外の参加者に対し、参加の自粛を呼びかけるなど慎重な対応を図るよう要請する。
    • なお、飲食の取扱いについては、酒類提供を含め飲食店に対する要請内容に準じるよう働きかける。
  • (ウ)事前相談の対応
    • 参加者が1,000人を超える催物又は全国的・広域的な移動を伴う催物は、県と事前相談を行うよう主催者に要請する。
  • (エ)県主催又は共催となっているイベント等への対応
    • 県主催のイベント等は、中止・見直しを検討する。
    • 県が共催となっているイベント等については、主催者に対し、中止・見直しを働きかける。

エ 公立の文化施設等への要請

  • 県有施設は、開館時間の短縮、人数制限の強化等、感染防止策の更なる徹底を行うこととし、施設管理者や指定管理者等に要請する。ただし、周遊の促進につながる観光施設については、原則休館とするよう施設管理者や指定管理者等に要請する。
  • また、各市町に対して、所管する施設において県有施設と同様の対応を要請する。

オ 事業所、医療・福祉施設等での対策

  • 業種別ガイドラインによる感染防止対策の徹底をはじめ、換気・湿度・二酸化炭素濃度などの管理を行い、感染しにくい環境を確保するよう呼びかける。
  • 入館・入室者の検温、施設利用自粛、マスク着用、手指消毒などの徹底を呼びかけるとともに、顧客や利用者の名簿作成、接触確認アプリ(COCOA)の活用などの対策を呼びかける。
  • 感染リスクが高まる「5つの場面」の回避、特に、「居場所の切り替わり」時(休憩室、更衣室、喫煙室等)の感染防止対策について注意喚起する。
  • 事業者に対しては、在宅勤務(テレワーク)、時差通勤、自転車通勤、人との接触を低減する取組など、「出勤者の7割削減」を含めた感染防止対策の強化とともに、20時以降の勤務を抑制することを要請する。

カ 学校教育活動での対策

  • デルタ株等の変異株ウイルスについては、若年層への感染拡大が従来株よりも強く懸念されることから、児童・生徒・学生に対し、危機感の醸成及び基本的な感染防止対策の更なる徹底を周知する。
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、学習塾等においては、感染防止対策の徹底を図るとともに、部活動など感染リスクの高い活動等の制限を要請する。
  • 大学等における、遠隔授業等を活用した学習者本位の効果的な授業の実施はもとより、その他の学校においてもオンライン授業など授業方法の工夫や時差通学の実施など、感染リスクの低減を図るための対策の実施を要請する。

キ クラスター発生の抑制

デルタ株の感染力は強く、様々な施設・団体でクラスターが発生すると見込まれることから、高齢者・障害者・児童福祉施設、幼稚園等及び学校に対し、抗原定性簡易キットを配布し、感染者の早期発見に努める。また、事業者に対して、社員、職員などの体調管理を徹底し、すぐれない者については、休暇及び検査を推奨することを徹底する。

4 医療提供体制及び療養体制の充実・強化

(1)確保病床の有効活用の促進

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症予防法」という。)第16条の2第1項に基づき県内医療機関に対して協力要請して確保した病床を有効に活用するため、退院基準を満たす前でも軽快した患者については、転床、転院又は退院(自宅療養)を促進する。このため、後方支援病院の確保や自宅療養体制を整える。
  • また、軽症から中等症への病状の悪化を防止し、病院への転院を抑制するため、軽症者療養施設において、抗体カクテル療法を行う体制を整備する。

(2)宿泊療養及び自宅療養機能の強化

宿泊療養施設において、看護できる症状を拡大するため、臨時医療施設を設置し、投薬、酸素投与等の治療行為が実施できる体制を整備する。また、自宅療養者については、身近な診療所等で診療できる体制を構築する。

(3)保健所機能の維持

感染対策の最前線にある保健所における積極的疫学調査や陽性者の入院調整の機能を維持するため、最大限の努力を行う。

(4)臨時病床の設置

入院病床において新規の受入が不可能になり、入院すべき患者が入院できない事態を想定し、臨時病床の設置を早急に具体化する。

5 ワクチン接種の推進

ワクチン接種は、新型コロナウイルス対策の切り札である。このため市町が進めるワクチン接種の計画が可能な限り前倒しできるよう支援していく。また、副反応等の情報を適切に県民に提供し、接種に対する不安を取り除く取組を進める。 

6 経済・雇用対策

  • 飲食店や宿泊施設の持続的な経営と利用者の安全安心を確保するため、店舗や施設ごとに感染防止対策を認証する「ふじのくに安全・安心認証制度」の普及を図ると共に、認証取得に要した感染対策経費を支援する。
  • 感染症の動向と経済に与える影響を的確に把握し、感染防止対策を講じつつ、県制度融資による資金繰り支援、雇用調整助成金等による雇用維持などに引き続き注力していく。
  • 全国知事会と歩調をあわせ、持続化給付金の再度の支給や雇用調整助成金の特例措置の延長等について、国に対して強く求めていく。
  • 事業者等への要請に対する協力金や、中小企業等応援金について、事前相談の窓口を設置し、その体制を充実させることで早期の申請・支給につなげていく。
  • GoToEatキャンペーン事業について、引き続き、テイクアウト、デリバリーを除き、発行済みの食事券の利用自粛を呼びかける。
  • 地域観光支援事業である「バイ・シズオカ~今こそ!しずおか!!元気旅!!!~」については、既に新たな予約に対する割引を停止しており、緊急事態措置の実施期間中は再開しない。

7 誹謗中傷等の根絶に向けた呼びかけ

感染された方やその治療に懸命に対応されている医療従事者の方々をはじめ、飲食等の業界に携わる事業者・従業員、用事があって来県した他地域の方などを対象とした心ない誹謗中傷や差別的対応の根絶に向けた啓発を継続的に実施する。

8 要請の概要

要請の概要はコチラ

店舗掲示用張紙(時短営業中・休業中の店舗でご利用ください。)

協力金の申請要項等

※申請者本人確認書類の提出要件を変更しました。

飲食店等(露店形態以外)

電子申請の受付は終了しました

飲食店等(露店形態以外) 早期支払

<富士市・湖西市の希望者>

9/1以降提出

要請期間終了後に提出

飲食店等(露店形態)

大規模集客施設

大規模集客施設のテナント事業者

映画館等運営事業者

非飲食業カラオケ施設(大規模)

非飲食業カラオケ施設(小規模)

非飲食業カラオケ施設のテナント事業者

※申請要項に記載されている業種別ガイドラインは、こちらをご参照ください。

事業者の皆様へ 業種別の感染拡大防止ガイドライン

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ(要請)

よくあるお問い合わせ(協力金)

よくあるお問い合わせ(協力金)1問22及び3問8関係

  • ※「よくあるお問い合わせ」は、順次更新してまいります。最新の内容を御確認ください。
  • ※現在、電話が大変混み合っており、お電話いたいだいた際、通話が切れてしまうことがあります。
    大変ご迷惑をおかけしますが、少し時間をおいてから、おかけ直しいただくようお願いいたします。

静岡県休業・営業時間短縮要請コールセンター
050-5211-6111(午前9時00分~午後5時00分)
(8月7日(土曜)から令和4年2月28日(月曜)まで開設)

※お問い合わせの際は、電話番号を今一度お確かめのうえ、お間違いのないようお願い申し上げます。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理部
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6