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静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 申請要項(PDF:295KB)
静岡県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、静岡県が指定した施設の事業者の皆様に施設の使用停止へのご協力をお願いいたしました。(以下「休業要請」といいます。)
この依頼に応じて、休業の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業にご協力いただけた中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
1事業者あたり20万円
協力金の申請要件は、以下の全ての要件を満たす方(以下「申請事業者」といいます。)です。
1 令和2年4月26日時点で、対象施設を運営していること。
2 休業要請の対象期間(令和2年4月25日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月27日から令和2年5月6日までの全ての期間において、静岡県の要請に応じ、休業を行うこと。
3 静岡県内に対象施設を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主であること。
<中小企業者の要件(下記のいずれかをみたすこと)>
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②~④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が静岡県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
※また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団員等が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
協力金の申請等に関する疑問等に対応するため、次の相談窓口を開設しています。
<静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 相談センター>
以下の書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また申請書類の返却は致しません。
1 静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金交付申請書について
・手書きの場合は、全てペン又はボールペン(黒・青色)で記載してください。
・オンライン申請の場合は、添付資料をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
2 誓約書について
・誓約書の最下部にある所在地、名称及び代表者氏名等の欄は、自署又は押印をお願いします。
・オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。
3 営業活動を行っていることがわかる書類
次の(1)、(2)及び(3)の書類が必要となります。((2)、(3)は該当事業者のみ)
※添付資料は、必ず画像が鮮明なものを添付してください。
(1) 営業活動を行っていることがわかる書類(写しで可)
法人、個人ともに直近の確定申告書〔控え〕(税務署の受付印又は電子申告の受信通知のあるもの)を提出してください。
※なお、税務署の受付印がない場合、これから税務署へ行っても受付印は受領できませんので、税務署に問合せを行うことは避けてください。
(2) 申請者本人確認書類(写し)
個人事業主の場合は、申請者本人確認のために、次の書類等のいずれかを提出してください。
・運転免許証、パスポート、保険証等の書類(写し)
(3) 営業に必要な許可等を取得している場合は、そのことがわかる書類(写し)
対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例)風俗営業の許可、興行場の許可 等
※風営法に係る届出(深夜酒類提供届)がお済みの方で、お手元に届出書の控えが無い方は、ご提出いただくその他の許可等(食品衛生法の許可等)の欄外に、当該届出が済んでいることを付記してください。
4 休業の状況がわかる書類(写しで可)
(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、ダイレクトメール 等
・休業する施設等の名称や休業の状況(休業期間等)がわかるものとしてください。
※添付資料は、必ず画像が鮮明なものを添付してください。
5 振込先口座がわかる通帳等の写し
・振込口座は申請者ご本人の口座(法人の場合は当該法人の口座)に限ります。
【要確認】「通帳等撮影・コピー」の注意点 (PDF:200KB)
※添付資料は、必ず画像が鮮明なものを添付してください。
<施設の種類が「自動車教習所等」「集会・展示施設」「商業施設」の場合のみ以下の書類も必要です>
6 対象となる施設の面積がわかる書類(写しで可)
〔ホテル又は旅館については「集会の用に供する部分」の面積がわかる書類〕
(例)登記事項証明書、建築確認済証、賃貸借契約書 等
※添付資料は、必ず画像が鮮明なものを添付してください。
(1) 申請受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から同年5月29日(金曜日)まで
(2) 申請受付方法
① オンライン提出の場合
ポータルサイトから提出することができます。
なお、5月29日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。
② 郵送の場合(簡易書留に限る)
申請書類を以下の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、郵送方法は簡易書留に限ります。(5月29日(金曜日)の消印有効)
(宛先)〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
静岡県感染拡大防止協力金 申請受付係
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
【注意】持参による申請はできませんので、あらかじめ御了承ください。
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。
(1) 県からの休業要請にご協力いただいた事業者については、協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。
県からの休業要請にご協力いただいた事業者(2月5日精査終了分)
(2) 申請書類を審査した結果、協力金の支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を送付いたします。(6月以降を予定)
(3) 一方、申請書類の審査の結果、協力金を支給しない決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を送付いたします。
協力金の支給開始は本年6月以降を予定しています。
1 協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、静岡県は、協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、加算金を支払うこととなります。
2 協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、静岡県は、対象施設に関する検査、報告等を求めることがあります。
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お問い合わせ
危機管理部危機対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3601
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