【受付終了】特定不妊治療費助成制度のご案内
お知らせ
不妊治療の保険適用開始に伴い、特定不妊治療費助成制度の受付は終了しました。
なお、県内の各市町で独自に助成制度を設けているところがありますので、詳しくはお住まいの市町にお問い合わせください。
事業概要
医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療に要する費用の一部を助成し、不妊治療にかかる経済的負担を軽減する制度です。
制度内容
対象者(次の条件をすべて満たす方)
- 指定医療機関で特定不妊治療を受けた夫婦(事実婚関係にある方含む)
- 夫婦の両方又は一方の住所が静岡県内(静岡市と浜松市を除く)にあること
- 体外受精及び顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された夫婦
- 治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
対象の治療
配偶者間の特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)
※一般不妊治療の支援については、市町で実施しています。
給付内容
- 採卵を伴う治療(治療区分:A、B、D、E)⇒1回あたり30万円を上限
- 採卵を伴わない治療(治療区分:C、F)⇒1回あたり10万円を上限
- 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)⇒1回あたり30万円を上限
- 初回の申請に係る治療開始日の妻の年齢が
43歳未満40歳以上の場合、子ども1人につき※3回まで
40歳未満の場合、子ども1人につき※6回まで
※助成を受けた回数が上限に満たない場合でも、43歳以上で開始した治療は助成対象外です。
※子ども1人につき…子の出産、又は妊娠12週以降の死産があった場合、以後の助成回数をリセットできます。
(リセットにより、助成回数が増える方のみ行います)
リセット後の助成回数の判断は、リセット後、初めての申請における治療開始日の妻の年齢をもとに行います。 - 3と1又は2を同時に受けた場合は、これらの治療を1回の治療とみなします。
静岡県内指定医療機関
指定医療機関一覧(令和3年12月13日現在)地域毎、五十音順
※指定医療機関が追加になりました。(公益社団法人有隣厚生会共立産婦人科医院:令和3年12月13日指定)
※他県の指定医療機関で不妊治療を受けた場合も対象となります。詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
情報公開
- 指定医療機関の治療情報等について、令和3年度から公開しています。
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1.いながきレディースクリニック (PDF 89.4KB)
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2.岩端医院 (PDF 96.9KB)
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3.かぬき岩端医院 (PDF 79.0KB)
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4.沼津市立病院産婦人科 (PDF 79.0KB)
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5.三島レディースクリニック (PDF 78.0KB)
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6.公益社団法人有隣厚生会共立産科婦人科医院 (PDF 79.4KB)
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7.長谷川産婦人科医院 (PDF 79.7KB)
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8.富士市立中央病院産婦人科 (PDF 89.7KB)
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9.菊池レディースクリニック (PDF 80.5KB)
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10.県立美術館前IVFクリニック (PDF 79.6KB)
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11.静岡赤十字病院産婦人科 (PDF 90.4KB)
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12.静岡レディースクリニック (PDF 78.4KB)
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13.医療法人社団俵IVFクリニック (PDF 108.4KB)
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14.焼津市立総合病院産婦人科 (PDF 90.3KB)
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15.可睡の杜レディースクリニック (PDF 94.3KB)
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16.産婦人科西垣エーアールティークリニック (PDF 97.6KB)
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17.アクトタワークリニック (PDF 84.3KB)
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18.総合病院聖隷浜松病院リプロダクションセンター (PDF 101.9KB)
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19.総合病院聖隷三方原病院産婦人科 (PDF 90.2KB)
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20.西村ウイメンズクリニック (PDF 98.6KB)
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21.浜松医科大学医学部附属病院 (PDF 84.2KB)
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22.静岡済生会総合病院泌尿器科 (PDF 65.6KB)
- 指定医療機関の方は、下記より様式を取得し、毎年3月31日までに提出してください。
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不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関における情報提供様式(様式第5号及び様式第6号) (Word 21.5KB)
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不妊に悩む方への特定治療支援事業の実施医療機関における情報提供様式(様式第5号及び様式第6号) (PDF 102.8KB)
必要書類等
- 特定不妊治療費補助金交付申請書(様式1号)
⇒申請者は、夫又は妻のどちらか一方となります。
- 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号その1)
特定不妊治療受診等証明書(様式第2号その2)※男性不妊治療を実施した場合
⇒主治医が記入します。発行手数料が必要な場合があります。
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特定不妊治療受診等証明書(様式第2号その1) (Word 25.0KB)
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特定不妊治療受診等証明書(様式第2号その1) (PDF 71.3KB)
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特定不妊治療受診等証明書(様式第2号その2) (Word 18.5KB)
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特定不妊治療受診等証明書(様式第2号その2) (PDF 45.1KB)
- 事実関係に関する申立書(様式第3号)
⇒事実婚関係にある方のみ提出してください。
- 請求書(様式第4号)
- 口座振替による支払及びファクスによる口座振替通知登録申出書
⇒各健康福祉センターにあります。申請書類を提出される際に窓口でご記入いただきます。
- 夫と妻の住民票(証明日より3ヶ月以内のもの)
- 夫と妻の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(証明日より3ヶ月以内のもの)
(外国籍の方は、公の機関が発行する婚姻関係を確認できる書類) - 領収書の原本(特定不妊治療を受けた医療機関発行のもの)
⇒受診等証明書(様式第2号)の領収金額欄の金額と、領収書の合計金額を一致させてください。
- その他知事が必要と認める書類
⇒子の出生による助成回数のリセットをご希望で、妊娠12週以降の死産があった場合は、死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等を提出してください。
- 申請者本人が確認できる書類(運転免許証等)
⇒申請者(口座名義人)本人のものが必要です。申請者以外の方が持ち込まれる場合はコピーをご持参ください。
- 口座を確認できる書類(通帳等)
⇒申請者(口座名義人)本人のものが必要です。申請者以外の方が持ち込まれる場合はコピーをご持参ください。
申請先及び提出期限
申請及び問合せ先
住所地を所管する健康福祉センターへ申請又はお問い合わせください。
※各健康福祉センターで申請書を配布しています。
提出期限
- 治療終了日の属する年度内に申請書等を提出してください。
- 治療終了日が令和4年1~3月の場合、治療終了日から90日以内に申請してください。
不妊・不育に関する相談について
静岡県不妊・不育専門相談センター
専門医による面接相談と相談員による電話相談を実施しています。
面接相談は予約が必要です。(相談料は無料です。)
専用ダイヤル080-3636-3229(火曜10~19時・木曜土曜10~15時)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2993
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp