静岡県特定不妊治療費助成QA
助成金の申請はいつすればよいの?
治療終了日の属する年度内にお住まいの市町を管轄する健康福祉センターでの申請をお願いします。
治療終了日が令和4年1~3月の場合、治療終了日から90日以内に申請してください。
治療終了日はいつのことを言うの?
治療区分によって異なるため、治療区分表で御確認の上、主治医に御相談ください。
以前申請をしたことがあって、住民票や戸籍を提出したけど、もう一度提出しなければいけないの?
以前提出いただいた住民票や戸籍謄本が、今回の申請から3か月以内のものであれば提出の必要はありませんので、受付窓口でその旨をお伝えください。
県外の医療機関でも助成対象となるの?
県外の医療機関でも、その自治体で指定された医療機関であれば助成の対象となります。厚生労働省のホームページで御確認ください。
令和3年1月1日以降に治療が終了したものからどのような制度に変更したの?
次のとおり助成要件等が変わりました。
- 所得要件
婦合算の所得730万円未満→撤廃 - 助成額
1回15万円(初回のみ30万円)(採卵を伴わない胚移植等7.5万円)
→1回30万円(採卵を伴わない胚移植等 10万円) - 助成回数
初めて特定不妊治療費助成を受けた際の治療開始時の年齢が40歳未満の場合、生涯で通算6回まで
(40歳以上43歳未満の場合、生涯で通算3回まで)
→初めて特定不妊治療費助成を受けた際の治療開始時の年齢(注)が40歳未満の場合、子ども1人につき6回まで
(40歳以上43歳未満の場合、子ども1人につき3回まで)
子の出産や、妊娠12週以降の死産があった場合は、以後の助成回数をリセットすることが可能になります。(リセットにより助成回数が増える場合に適用します)
(注)リセットを適用させた後の助成回数の判断は、子の生まれた日等リセットにかかる契機があったとき以降に、初めて助成を受ける際における妻の年齢を元に行います。 - 婚姻要件
法律婚の夫婦のみ→事実婚の夫婦も追加
夫が外国籍で戸籍謄本が出せないのだけど、助成は受けられないの?
夫婦のどちらか一方が静岡県内(静岡市・浜松市を除く)に住んでおり、ご夫婦(事実婚関係も含む)であることが分かれば助成の対象となります。
法律上の夫婦の場合は、法律上の婚姻をしていることが確認できる書類をご提出ください。
事実婚関係にある場合は、重婚でないことを確認したいため、婚姻要件具備証明書等をご提出ください。
また、在留カードやパスポート等を御提出いただきますので、詳細についてはお住まいの市町を管轄する健康福祉センターにお問い合わせください。
体外受精や顕微授精ではなくて、人工授精を受けたのだが、助成制度はないの?
お住まいの市町が窓口となり、助成していますのでお問い合わせください。
市町の助成にはどのようなものがあるの?
タイミング法や男性不妊治療、不育症治療等、助成の種類や上限金額は市町により異なります。また、体外受精や顕微授精についても県と別に助成していますので、お住まいの市町にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2993
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp