【受付終了】保険適用に向けた経過措置について
令和4年4月からの保険適用への円滑な移行に向け、移行期に不妊治療を受けられる方の治療計画に支障が生じないよう、以下の経過措置を講じます。
対象となる治療
従来の特定不妊治療費助成制度で対象となる体外受精及び顕微授精のうち、1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了する保険適用外で実施した治療
(令和4年3月31日以前に凍結した胚を用いた治療区分Cについては、令和4年4月1日以降に治療開始していても対象となります)
助成回数
1回限り
ただし、令和4年3月31日以前に終了した治療の申請により、既に上限回数に達している場合は対象外となります。
その他
治療開始日や終了日、治療区分、年齢等の考え方や給付内容については、令和3年度までと変わりません。
(参考)
不妊治療の保険適用への検討状況【不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援】を参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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