静岡県教育委員会

“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり

教育奨学金のページ

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ページID1031864  更新日 2023年4月14日

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制度概要

教育奨学金は「教育資金」と「奨学金」の2つの種類の貸付金で構成されています。貸与月額などは同じですが、対象となる学校種などに違いがあります。

教育資金

目的

優れた生徒であって経済的理由により修学が困難な者を対象とした人材育成

貸与要件

成績・人物・収入の3つの要件を満たすことが必要

対象学校種別

高等学校、中等教育学校の後期課程、

特別支援学校高等部の本科、専修学校の高等課程

居住地

生徒の保護者が県内に住所を有すること

学習成績評価

あり(評定平均が原則、中学3.5以上高校3.0以上)

人物評価

態度及び行動が生徒にふさわしく、将来良識ある社会人として活動できる見込みがあること

(5段階評価)

収入

主たる家計支持者の認定所得額が、収入基準額以下であること。

併用申請できない貸付金

  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する修学資金
  • 静岡県高等学校定時制及び通信制課程修学資金
  • 他の都道府県が行う上記に準ずる貸付金

貸与金額

通学区分

貸与月額
国公立学校

貸与月額
私立学校

自宅通学

18,000円

30,000円

自宅外通学

23,000円

35,000円

貸与時期

下表に示す月の月末までに振込む。

予約採用

予約採用貸与時期

4月
4月分
6月
5・6月分
8月
7・8月分
10月

9・10月分

12月
11・12月分
2月
1・2・3月分
在学採用

在学採用貸与時期

6月
4・5・6月分
8月
7月・8月分
10月
9・10月分
12月
11・12月分
2月
1・2・3月分

連帯保証人

貸与決定後、誓約書を提出する際に連帯保証人2名が必要となります。

(連帯保証人が立てられない場合は、貸与できません。)

  1. 保護者・・・1名
  2. 原則4親等以内の親族で、申請者及びその保護者と別に独立して生計を営む者・・・1名

連帯保証人は、教育奨学生と同等の返還義務を負います。

利息

無利子

返還

教育奨学金は、貸付金ですので、高等学校等を卒業(又は退学)後、返還していただきます。

返還開始時に、申請者(生徒本人)から1回の返還金額、返還期間、返還方法(月賦・半年賦・年賦等)を届け出ていただきます。

返還は原則、口座振替(自動引落)により実施します。

貸与を受けた金額により返還期間が異なります。

下記表は、年間を通じて貸与を受けた場合の例です。

返還例:自宅

区分

貸与年数

償還額(円)

償還年額(円)

期間(年)

公立

1

216,000

43,200

5

公立

2

432,000

54,000

8

公立

3

648,000

72,000

9

私立

1

360,000

40,000

9

私立

2

720,000

80,000

9

私立

3

1,080,000

90,000

12

返還例:自宅外

区分

貸与年数

償還額(円)

償還年額(円)

期間(年)

公立

1

276,000

46,000

6

公立

2

552,000

61,333

9

公立

3

828,000

82,800

10

私立

1

420,000

52,500

8

私立

2

840,000

84,000

10

私立

3

1,260,000

105,000

12

延滞利息

納期限までに返還しなかったときは、該当納期限の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、延滞利息を納付しなければなりません。

利息:年10.75%

返還猶予

高等学校又は大学等上級学校に在学中:当該学校に在学している期間

災害、疾病、負傷、その他:知事が必要と認めた期間

募集時期等

予約採用:毎年10月から11月頃(中学3年生)

在学採用:毎年4月(在学生)

随時採用:毎年5月から翌年2月まで随時(在学採用の募集締め切り後に貸与が必要となった者を対象)

緊急採用:毎年5月から翌年2月まで随時(家計が急変し、貸与が必要となった者を対象)

奨学金

目的

勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難な生徒又は学生に対する学習機会の保障

貸与要件

収入が一定の要件を満たすことが必要

対象学校種別

高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校

居住地

生徒の保護者が県内に住所を有すること

学習成績評価

なし

人物評価

なし

収入

次のいずれかに該当すること

  1. 申請者の属する世帯が生活保護法に基づく保護を受けている場合。
  2. 主たる家計支持者が、地方税法第295条第1項の規定により市町民税が非課税とされた場合。
  3. 主たる家計支持者が、地方税法第323条の規定により市町民税が減額された場合。
  4. 申請者の属する世帯全員の収入合計が、生活保護法における基準額の1.5倍以下の場合。

併用申請できない貸付金

  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する修学資金
  • 静岡県高等学校定時制及び通信制課程修学資金
  • 他の都道府県が行う上記に準ずる貸付金

貸与金額

「自宅通学」とは、申請者(生徒)本人が、その者の主たる家計支持者と同居しているとき又はこれに順ずる場合

(主たる家計支持者が単身赴任の場合など)

【自宅外通学】とは、申請者(生徒本人)が自宅通学以外の場合(下宿や寮に居住している)

貸与時期

下表に示す月の月末までに振込む。

予約採用

予約採用貸与時期

4月
4月分
6月
5・6月分
8月
7・8月分
10月

9・10月分

12月
11・12月分
2月
1・2・3月分
在学採用

在学採用貸与時期

6月
4・5・6月分
8月
7月・8月分
10月
9・10月分
12月
11・12月分
2月
1・2・3月分

連帯保証人

貸与決定後、誓約書を提出する際に連帯保証人2名が必要となります。

(連帯保証人が立てられない場合は、貸与できません。)

  1. 保護者・・・1名
  2. 原則4親等以内の親族で、申請者及びその保護者と別に独立して生計を営む者・・・1名

連帯保証人は、教育奨学生と同等の返還義務を負います。

利息

無利子

返還

教育奨学金は、貸付金ですので、高等学校等を卒業(又は退学)後、返還していただきます。

返還開始時に、申請者(生徒本人)から1回の返還金額、返還期間、返還方法(月賦・半年賦・年賦等)を届け出ていただきます。

返還は原則、口座振替(自動引落)により実施します。

期間:20年以内で本人が設定

延滞利息

納期限までに返還しなかったときは、該当納期限の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、延滞利息を納付しなければなりません。

利息:年10.75%

返還猶予

高等学校又は大学等上級学校に在学中:当該学校に在学している期間

災害、疾病、負傷、その他:知事が必要と認めた期間

募集時期等

予約採用:毎年10月から11月頃(中学3年生)

在学採用:毎年4月(在学生)

随時採用:毎年5月から翌年2月まで随時(在学採用の募集締め切り後に貸与が必要となった者を対象)

緊急採用:毎年5月から翌年2月まで随時(家計が急変し、貸与が必要となった者を対象)

貸与申請

貸与を希望される場合は、毎年申請が必要です。上記の採用種類を確認して、申請をしてください。

在学採用(4月)

令和5年度の奨学生(在学採用)を募集しています。(令和5年4月28日まで)

学校担当者用資料

随時・緊急採用(5月~翌年2月)

家計急変等の理由により貸与が必要となった方を対象に随時募集を行っています。

(随時採用の場合、貸与期間は、申請書が受理された月からとなります。)

申請期日・申請先

県内の高等学校等に在学している場合→在学する学校へお問い合わせください。

県外の高等学校等に在学している場合→高校教育課へお問い合わせください。

予約採用(10月~11月)

中学校等の第3学年に在学し、令和5年4月に高等学校等に進学を予定している方を対象とした予約募集は、令和4年10月~11月に行います。

問い合わせ先

県内の中学校に在学している場合→在学する学校へお問い合わせください。

県外の中学校に在学している場合→高校教育課へお問い合わせください。

返還

教育奨学金は貸付金ですので、高等学校等を卒業(又は退学等)後、返還していただきます。

返還されたお金は、後輩の高校生等への教育奨学金として再び活用されますので、必ず納期限内に返還してください。

納期限までに返還しなかったときは、該当納期限の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、年10.75%の延滞利息を納付しなければなりません。

【延滞利息=1回の返還金額×10.75%×延滞日数/365日】

返還(納付)方法

  • 月賦毎月(毎月27日)
  • 半年賦1月、7月の年2回(毎年1月27日、7月27日)
  • 年賦1月の年1回(毎年1月27日)

返還中に1回当たりの返還額の変更、一括返還、繰上返還もできます。希望される場合は、高校教育課へお問い合わせください。

次のいずれかの方法で納付していただきます。

口座振替(月賦のみ)

返還期日に、指定された本人等の預金口座から自動的に振り替えます。

振替月の1ケ月前までに県の指定する金融機関での手続きが必要です。

納入通知書による振り込み(月賦で指定金融機関の口座を持っていない方・半年賦・年賦)

返還月の中旬に郵送する納入通知書に現金を添えて、金融機関の窓口で納付していただきます。

Pay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関においては、ATMやインターネットバンキングの「税金・各種料金の払込み」から納付することができます。

返還猶予

大学・専門学校等に在学中、災害、疾病、負傷等により返還が困難な場合には、返還債務の履行を猶予することができます。

返還途中等で経済困難となった場合(年間所得250万円未満)にも、返還債務の履行を猶予することができますので、その間に貯金をする等、返還をできるよう生活を整えてください。

いずれも返還債務の猶予をすることができるのは未請求部分に限ります。

猶予期間は年度ごと(申請時から3月まで)で、毎年申請する必要があります。

猶予希望される場合は、猶予理由を証明する書類を添付して申請する必要がありますので、高校教育課へお問い合わせください。

なお、大学・専門学校に在学中以外で、同一理由での猶予期間が続く場合は、詳細にお話しをおうかがいすることがあります。

返還免除

教育奨学生の死亡又は心身の著しい障害(貸与時にすでに発症している障害を除く)による労働能力の喪失により返還することが困難であると認められるときは、返還債務の全部又は一部を免除することができます。免除事由が発生した場合は、すみやかに高校教育課へ御連絡ください。

返還金等の督促

滞納者には、教育奨学生及び連帯保証人に対して、文書による督促のほか、県職員が電話や自宅訪問により督促を行います。

また、民間の債権回収業者へ未納債権の回収を委託する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会高校教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3110
ファクス番号:054-251-8685
kyoui_koko@pref.shizuoka.lg.jp