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知事は、令和3年4月1日に公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学を設立したことに伴い、法人が今後6年間において達成すべき業務運営に関する目標である「公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学中期目標」を定め、法人に対しこの目標を達成するよう指示しました。
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第25条第1項
令和3年4月1日~令和9年3月31日
社会健康医学の教育研究拠点として、地域において、医療や公衆衛生等の現場で活躍することを目指す人材にとって魅力ある教育と研究が展開できるよう、中期目標を策定しました。
公立大学法人静岡社会健康医学大学院大学の中期目標(PDF)
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