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静岡県次世代育成支援企業の認証(以下、「認証」)を受けるには、以下の認証要件を満たしていることが必要です。
男女共同参画社会づくり宣言につきましては、認証の申請より前、もしくは同時に提出し、宣言書のコピーを提出する必要があります。
詳しくは、「男女共同参画社会づくり宣言/宣言の手続き」をご参照の上、ご提出ください。
(注)個人事業主の方は、従業員を雇用していれば申請できます。
こちらの様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。
認証の対象は静岡県内に事業所があり、静岡県内において事業活動を行う企業及び団体です。
県外に本社がある場合でも、申請者名は県内の事業所長、支店長、営業所長等としてください。また、従業員数も県内に勤務している従業員数をご記入ください。
様式はこちらを使用してください。誓約書(ワード:14KB)
こちらの様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。記入の際には記載例もご確認ください。
また、審査票とともに、「審査票に記載した実績、取組等が確認できる資料」をご提出ください。
一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と家庭の両立を図るための雇用環境や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たり、計画期間、目標、目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
都道府県労働局の受領印が押された一般事業主行動計画の写しをご提出ください。
(注)支社が申請する場合、本社が一般事業主行動計画を届け出ている場合は、改めて届け出る必要はありません。本社で届け出た一般事業主行動計画(受領印押印済み)の写しをご提出ください。
また、県では従業員300人以下の企業を対象に、行動計画策定アドバイザーの派遣を行っています。詳しくは、経済産業部労働雇用政策課(TEL:054-221-2817)へお問い合わせください。
静岡労働局雇用環境・均等室に届け出てください。詳しくは、静岡労働局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
認証を受けるには、就業規則または労働協約が育児・介護休業法等の関連法令に則っていることが必要です。
就業規則または労働協約を労働基準監督署に届け出て、受領印を押印されたものの写しをご提出ください。
法令に則った就業規則の改定が難しい場合は、社会保険労務士等にご相談いただくとスムーズです。
会社の就業規則や育児介護休業規定等に現行の育児・介護休業法を満たした規定を整備していることに加え、法定を上回る制度をひとつ以上盛り込んでいただく必要があります。
こちらも、労働基準監督署に届け出て、受領印を押印されたものの写しをご提出ください。
厚生労働省のホームページなどで、最新の育児・介護休業法の内容を確認することができます。
育児・介護休業法について(厚生労働省HP)厚生労働省のホームページです。近年の法改正について解説されています。
育児・介護休業法のあらまし(厚生労働省HP)厚生労働省が作成した、現行の育児・介護休業法全般について解説されたパンフレットです。
育児・介護休業等に関する規則の規定例(厚生労働省HP)厚生労働省が作成した、育児・介護休業に関する規則の規定例集です。
また、育児・介護休業法に関するお問い合わせは静岡労働局雇用環境・均等室へお願いします。
例えば、以下のような内容が当てはまります。
審査票の項目ごとに必要な資料は、以下の通りです。
審査票に記入された実績すべてについて、制度を利用したことが分かる資料をご提出ください。
提出書類の例:
(注)県外の事業所の従業員の実績は認められません。
法定を上回る制度を取り入れていることが分かる資料をご提出ください。
育児・介護休業者が円滑に復帰できることを目的に、会社で実施している事項を明文化したものをご提出ください。また、そうした復職に備えた措置・体制があることを従業員の方に周知したことが確認できる書類をご提出ください。
提出書類の例:
(下記の2点を両方提出)
復帰支援の取組については、厚生労働省HPの「育休復帰支援プラン策定のご案内」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和4年4月1日から審査票に追加されます。
下記ア~エのいずれかの取組を行っていることが分かる資料をご提出ください。
ア育児休業等に関する研修の実施
従業員を対象とした、育児休業取得に関する研修会・勉強会の取組が該当します。
提出書類の例(下記すべて)
(注)研修資料の内容については、全従業員を対象としたものとしてください。
(注)管理職の方の受講は必須となります。
(注)研修会の実施方法は、研修会単独の開催に限らず、全体会議や朝礼時に時間を設けて実施することや、部署ごとの実施、eラーニング、外部の研修会に参加等、会社ごとの実施しやすい方法で構いません。
(注)外部の研修会に参加した従業員が講師となって、会社で伝達研修をする形式であっても構いません。
イ育児休業等に関する相談体制の整備
従業員が育児休業を相談できる体制を設けていることが必要です。
従業員が育児休業等について相談できる体制を整備していることが分かる資料及び相談体制等を設置したことを従業員に周知したことが分かる資料をご提出ください。
ウ自社の従業員の育児休業等取得事例の収集・提供
従業員の育児休業等の取得事例を自社の従業員に提供していることが必要です。
従業員に提供した資料及び従業員に提供したことが分かる資料をご提出ください。
(注)育児休業等の取得事例は、自社の従業員の事例としてください。
(注)従業員に提供する事例が特定の性別や職種、雇用形態に偏ったものである場合、対象外となります。
エ従業員への育児休業等の制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
ポスター等を作成し、会社の育児休業制度や従業員の育児休業の取得を促す方針を示した上で、従業員に周知していることが必要です。
方針が示されたことが分かる資料及び従業員に周知したことが分かる資料をご提出ください。
経営方針や社訓等に、働きやすい職場環境づくりについての記載があり、それを社内及び社外に発信していること分かる資料をご提出ください。
社外への発信とは、ホームページ上での経営方針や社訓等を掲載するほか、社外の方が目にすることができる場所への掲示等を行うことを指します。
提出書類の例:
(下記3点すべて)
(注)支社が申請する場合、本社ではなく支社として発信していることが分かる資料をご提出ください。
(注)提出書類のなかで、「働きやすい職場環境づくり」に該当する箇所には、目印をつけてください。
長時間勤務対策等、業務内容や働き方について労使で話し合う場を設けていることが必要です。話し合いは、年4回以上行われていることが望ましいです。
労使で話し合う場(委員会等)の要綱や内規をご提出ください。また、実際に開催された業務内容などについて話し合われていることがわかる議事録等の記録も併せてご提出ください。
要綱等は、以下の内容を記載している必要があります。
提出書類の例:
(下記2点すべて)
(注)従業員50人以上の事業所における安全衛生委員会など、事業所に設置義務のある委員会は対象外となります。
フレックスタイム、裁量労働時間制度、サテライト勤務等の、柔軟な勤務時間制度について定めていることが分かる就業規則や労使協約等をご提出ください。
これらの制度は全従業員が利用可能であることが必要です。
提出書類の例:
(注)育児・介護を理由とする短時間勤務制度などは、利用できる従業員が限られるためこの項目には該当しません。
残業を禁止する曜日・期間の設定、または長時間労働削減につながるシステム・制度の導入が該当します。
残業を原則禁止する曜日・期間の設定を行っている場合は、ノー残業デー、ノー残業ウィークといった取組を行い、従業員に周知していることが分かる資料をご提出ください。
添付書類の例:
長時間労働削減につながるシステム・制度の導入を行った場合は、概要がわかる資料と、導入により長時間労働が削減できたことを示す根拠が必要です。
添付書類の例(下記の2点すべて):
事業所全体による有給休暇の一斉付与日の設定、法定にない特別有給休暇(誰もが利用できるリフレッシュ休暇、バースデー休暇等)の設定、時間単位付与制度、年次有給休暇取得推進期間の設定などが該当します。それらの取組を行い、従業員に周知していることが分かる資料を添付してください。
添付書類の例:
(注)2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日取得させることが義務化されました。このため、従業員への年5日間の年次有給休暇の取得促進は、有給休暇の取得促進の取組として認められません。
従業員がメンタルヘルスケアを利用できるよう、専門家による相談(カウンセリング)の体制を整えていることが必要です。例えば、以下の取組が該当します。
会社が契約している相談サービスがある場合は、契約書の写しや、保険証書の写しとサービスの案内資料、従業員への相談窓口サービスを周知したことが分かる書類をご提出ください。
地域産業保健センター等の医師と相談できる体制を整えた場合は、従業員へ利用方法を周知したことが分かる資料をご提出ください。
提出書類の例(契約している相談サービスがある場合):
(下記の3点すべて)
添付書類の例(地域産業保健センター等の医師と相談できる場合):
(注)カウンセリングを行うことができる資格等を持たない者との面談は、取組として認められません。
(注)メンタルヘルスケアについての研修の実施は、取組として認められません。
(注)ストレスチェックの実施とその結果に基づく相談は、取組として認められません。
認証要件のひとつである男女共同参画宣言事業所へ登録されていることを確認するため、宣言書のコピーを提出してください。
認定要件に合致する取組は以下の内容です。下記ア~エから、いずれかの取組の資料をご提出ください。
ア女性管理職の登用(本社での登用も可)
添付書類:
イ資格取得支援制度の女性利用実績
提出書類の例:
(下記3点すべて)
(注)業務に必要な資格取得のための講座の受講でも可能です。
ウキャリアアップ支援(女性従業員がキャリアアップのために参加する研修会への参加費負担等)
提出書類の例:
(下記2点すべて)
エ女性の職場環境の整備(女性更衣室、トイレ等の新設)
提出書類の例:
従業員全員に向けた、男女共同参画や仕事と家庭の両立に関する研修会・勉強会の取組が該当します。
提出書類の例(下記すべて):
(注)従業員全員が対象であることが必要ですが、業務の都合などから欠席していることは構いません。ただし、欠席者にも内容が伝わるよう資料等を共有されている必要があります。
(注)管理職のみ、または一般従業員のみの研修会は不可です。従業員全員に向けた研修会を実施してください。
(注)研修会の実施方法は、研修会単独の開催に限らず、全体会議や朝礼時に時間を設けて実施することや、部署ごとの実施、eラーニング、外部の研修会に参加等、会社ごと実施しやすい方法で構いません。
(注)外部の研修会に参加した従業員が講師となって、会社で伝達研修をする形式でも構いません。
会社の独自の取組、アピール事項についての資料を添付してください。
こちらの項目は認証の要件ではないため、内容や書式は任意です。
上記の申請書類を揃えて、以下の宛先に郵送ください。
〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
静岡県健康福祉部こども未来局こども未来課
関連リンク
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2037
ファックス番号:054-221-3521
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