ここから本文です。
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月以降半年間の子ども手当は次のとおり支給されることになりました。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する制度であり、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の
子ども(施設入所等の子どもを除く)を養育している方が受給することができます。
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月以降半年間の制度は次のとおりとなりました。
|
現行 |
新たな制度 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
根拠法令 |
平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律 |
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 |
||||
(つなぎ法) |
(特別措置法) |
|||||
期間 |
平成23年4月~平成23年9月 |
平成23年10月~平成24年3月 |
||||
支給対象児童 |
中学校修了前児童 |
同左 |
||||
支給月額 |
3歳未満 |
一律13,000円 |
15,000円 |
|||
3歳から 12歳 |
第1・2子※ |
10,000円 |
||||
第3子以降※ |
15,000円 |
|||||
中学生 |
10,000円 |
|||||
支給月 |
平成23年6月 |
平成23年10月 |
平成24年2月 |
平成24年6月 |
||
(支給対象期間) |
4・5月分 |
6~9月分 |
10~1月分 |
2・3月分 |
養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法資料(PDF:199KB)
★新たな支給要件等
子どもに対しても国内居住要件が設けられました。
⇒支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合を除く)
児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給。(里子については、里親へ支給。)
⇒児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。
未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給。
⇒父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給。(単身赴任の場合を除く。)
⇒両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
★その他の変更事項
市町の判断により、保育料を手当から差し引くことが可能となります。
また、学校給食費等については、受給者の同意により手当から納付することができるようになります。
手続きはお住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)で行って下さい。
平成23年10月以降の子ども手当を受給するためには申請(認定請求書の提出)が必要です。
支給要件に該当する場合は、これまで子ども手当を受給していた方も含めて、新たに認定請求書を市区町村等に提出する必要があります。認定請求書を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、子ども手当を受ける権利が発生しませんので、ご注意下さい。
なお、申請書の提出先は、お住まいの市区町村(公務員の場合は勤務先)になりますので、提出期限などの詳細は、お住まいの市区町村等の示す方法により、速やかに申請手続きを行って下さい。
また、児童福祉施設等に入所している子どもや里子等については、施設の設置者や里親等が受給資格者となりますので、施設設置者等が所在地の市区町村に申請を行うことになります。(下表参照)
受給資格者 |
申請先 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
小規模住居型児童養育事業を行う者 |
当該事業を行う住居の所在地の市区町村 |
|||||
里親 |
当該里親の住所地の市区町村 |
|||||
児童福祉施設等の設置者 |
当該児童福祉施設等の所在地の市区町村 |
(申請手続きの詳細は、市町担当窓口へお問い合わせください)
出生等の理由により、支給要件を満たすことになった場合、申請手続きが必要となりますので、速やかにお住まいの市区町村へ申請を行ってください。
1.「子どもが生まれたとき」又は「子どもを監護することになったとき」
認定請求書(既に子ども手当を受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。
子どもが生まれた日又は監護するようになった日から15日以内に認定請求すれば、事由発生日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
2.新たな支給要件により該当することなったとき
認定請求書(既に子ども手当を受給している場合は額改定請求)の提出が必要です。
なお、平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、上記の「新たな支給要件等」に該当するようになった方については、支給要件に該当するに至った日の翌月分から支給されます。
以下の事由が生じた場合、速やかに市区町村等に届出をお願いします。
1.他の市町村に転居したとき
転居前の市町村に対して受給事由消滅届の提出が必要です。
転居後の市町村に対して認定請求が必要です。
転出予定日(転居前の市長村に転出届を提出した際の転出の予定年月日)から15日以内に転居後の市町村へ認定請求すれば、住所を変更した翌月分から手当が支給されます。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
2.子ども手当の額が減額されるとき
子ども手当の支給の対象となる子どもが減ったときには、額改定届の提出が必要です。
3.「子どもを養育しなくなったとき」又は「子どもが施設に入所したとき」
子ども手当の支給の対象となる子どもを養育しなくなったときには、受給事由消滅届の提出が必要です。
4.子ども手当の受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から子ども手当が支給されるため、現在受給している市区町村に受給事由消滅届を提出するとともに、勤務先に新たに認定請求が必要です。
※申請猶予期間について
支給要件を満たす方は、申請日の翌月分から手当を受給することができますが、以下に該当する方が平成24年3月31日までに申請をした場合は、申請の翌月からではなく次のとおり支給されます。
平成23年10月1日時点で子ども手当の支給要件に該当している方
⇒平成23年10月分から支給
平成23年10月1日から平成24年2月29日までの間に、上記の「新たな支給要件等」に該当するようになった方
⇒支給要件に該当するに至った日の翌月分から支給
平成24年度以降については、上記の手当月額等を基本に、児童手当法の改正による「新たな制度」に変更される見込みです。
現時点で予定されている変更点として、所得制限が平成24年6月分以降から適用されます。
⇒所得制限の基準は、年収960万円程度(夫婦と児童2人世帯)となります。
現時点での情報になりますので、今後、変更等される場合があります。
お住まいの市区町村子ども手当担当課
または県子育て支援課(電話番号054-221-3546)
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3485
ファックス番号:054-221-3521
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください