ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉・高齢者福祉 > 介護保険課トップページ > 介護支援専門員 > 介護支援専門員資格の特例措置について
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静岡県介護支援専門員法定研修が中止又は延期されたことに伴い、本来の資格更新の時期が過ぎてしまう介護支援専門員について、「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員等法定研修の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月25日付け厚生労働省老健局振興課事務連絡)に基づき、次のとおり資格を喪失しない取扱いとし、県公報に告示しました。
1対象者及び資格喪失しない期間
(1)静岡県登録の介護支援専門員証の有効期間満了日が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの者については、令和4年11月30日まで資格喪失しない。
(2)静岡県登録の主任介護支援専門員(更新)研修修了書の有効期間満了日が、令和3年12月1日から令和4年11月30日までの者については、主任介護支援専門員資格及び介護支援専門員資格について、令和5年11月30日まで資格喪失しない。
2注意事項
(1)現在交付されている介護支援専門員証の有効期間満了後に市町等から介護支援専門員資格の状況を確認される場合は、当該告示を提示してください。
(2)介護支援専門員資格を更新することを前提とした取り扱いです。該当の介護支援専門員研修が開催された場合は、速やかに受講し、資格喪失しない期間までに介護支援専門員証の更新申請を行ってください。
(3)更新後の介護支援専門員証及び主任介護支援専門員(更新)研修修了証明書の有効期間は、更新前の有効期間満了日の翌日から5年間となります。
(4)既に介護支援専門員証の更新申請に必要な研修を受講している場合は、本取扱いによらず、規定の時期に更新申請を行ってください。
(5)対象者への個別通知は行っていませんので、必要に応じて当該告示を提示してください。
お問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2312
ファックス番号:054-221-2142
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