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第三者評価事業とは・
Q&A |
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実施
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(3)静岡県福祉サービス第三者評価業務実施細則 |
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評価項目
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第1条
実施要領第2条の規定により、評価機関が独自の評価項目を追加する場合は、評価事業の契約締結前に事業者と協議すること。
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契約書
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第2条
実施要領第3条第2項に規定する「契約書」には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12) |
目的
契約期間
評価項目及び手法
評価調査者
契約金額及び支払い
評価機関の義務
事業者の義務
公表及び県への報告
評価機関及び評価調査者の守秘義務及び禁止行為
契約の変更及び解除
損害賠償及び苦情対応
双方の協議 |
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書面調査
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第3条
実施要領第4条第2項に規定する「当該事業者の組織及び事業の概要等を示す書類」とは、次に掲げる各号をいう。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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事業者プロフィール
事業概要(施設概要)
パンフレット
決算書及び付属書類
事業報告書
事業計画書
組織図(事務分掌表) |
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利用者調査の対象者、対象数及び方法
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第4条
実施要領第5条第2項に規定する「適切な方法」とは、別表に定める方法とする。
- 利用者調査の具体的な実施内容等については別に定める要項による。
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附則
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この要領は、平成16年11月17日から施行する。
この細則は、平成18年5月16日から施行する。
この細則は、平成19年10月1日から施行する。
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
この細則は、平成24年7月1日から施行する。
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
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サービス種別
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対象者
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対象数
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実施方法
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保育所
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保護者
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定員の50%以上
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アンケート
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特別養護老人ホーム、救護施設、
障害児(通所支援・入所支援)
障害者支援施設・障害福祉サービス事業所
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本人
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定員の30%以上
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聞取り
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養護老人ホーム、軽費老人ホーム
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本人
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定員の50%以上
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アンケート
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訪問介護、通所介護
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本人
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定員の50%以上
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アンケート
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放課後児童クラブ
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保護者
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利用者の50%以上
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アンケート
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- 上記方法は、実施の基準を定めたものであり、事業者と評価機関の協議により、調査対象を拡げたり、他の方法(本人の自立支援を理解する家族、ボランティア及びヘルパー等への聞取り等)を併用することができる。
- 聞取調査を行う場合、評価調査者が直接行うことを原則とするが、ヘルパー及びボランティア等日常的に利用者とのコミュニケーションがある者に支援をしてもらうことが妥当な場合は、この方法によることができる。
- 対象数の割合が30人を下回る場合は30人以上とする。
- 定員が30人未満の場合は全利用者を対象数とする。
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