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評価対象範囲
保育所、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、障害児(入所支援・通所支援)、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、訪問介護事業所、通所介護事業所など。
ただし、評価機関によっては準備の関係から評価可能な範囲が異なりますので、評価機関にお問い合わせが必要となります。
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福祉サービスの質を把握し、向上への取り組みを促す!
一定の基準のもと、公正で専門的な第三者機関が評価を行うことで、サービス内容や運営面についての良い点や改善点が明らかになります。これにより、質を向上していくための道筋が見え、具体的な改善策が立てやすくなります。
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利用者の皆さんへの具体的な情報提供を行う!
第三者評価事業の結果は公表を前提としているため、広く利用者の皆さんにサービス情報を提供でき、事業者の皆さんの日頃の取り組みのPRが可能となります。
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向上への道筋がわかる
評価の過程や結果から、サービス内容や運営面についての良い点や改善点などを発見し、組織として情報を共有・検討することで、改善目標が立てやすくなります。
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利用者の声がわかる
静岡県の評価事業においては、利用者調査も実施することとしていますので、実際にサービスを利用している皆さんの意向を、潜在化している声を含めて把握することができます。
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経営・運営のポイントがわかる
経営姿勢についても評価項目としていますので、組織運営や経営手法について、今後参考となる新たなポイントを見つけることができます。
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事業者情報のPRができる
利用者や御家族、地域の皆さんにサービスの特徴について理解していただくことができます。事業者としての考え方や向上への取り組みについて、積極的なPRも可能です。
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改善の方策がわかる
公表されている他の事業者の工夫を参考にして、自身のサービスや運営の改善に役立てることができます。
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実際の評価業務は、静岡県の認証を得た第三者評価機関が行います。評価機関には、養成研修を修了した評価調査者が所属し、公正・中立・専門的な立場から調査・分析を行い、評価結果をとりまとめます。
第三者評価を受審しようとする事業者の皆さんは、評価期間を選定し、充分な打ち合わせの後、契約を交わした上で評価事業を進めることになります。
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評価機関の主な認証要件
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法人格を有すること
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評価調査者が3名以上所属していること
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福祉サービスを提供していないこと
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事業内容、評価手法、受審料、守秘義務等に関する規程が公開されること
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評価調査者の主な資格要件
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組織運営管理業務経験者又は福祉・医療・保健分野の有資格者若しくは学識経験者で、3年以上の経験年数を有すること
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県が行う養成研修を修了していること
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評価機関に所属していること
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評価の工程や受審料の説明が明確か
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評価業務についての追加の希望に対応できるか
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過去の評価結果は、分かりやすくコメントされているか
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自身の提供しているサービス内容に関連する経歴を持つ評価調査者が所属しているか
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評価調査者の専門性を高める工夫はしているか
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評価機関の選定や業務内容の確認においては、契約前に充分な情報収集や打ち合わせを行うことが大切です。評価業務を順調に進めるためには、双方の協力が必要ですので、作業手順や要する時間、評価結果の扱い等について、事前に理解を深めてください。
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