ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉・高齢者福祉 > 介護指導班トップページ > 令和4年度処遇改善加算等の届出の提出について
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令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出に係る提出書類、提出期限等については、下記のとおりです。
なお、今回、様式の見直し、算定に当たっての考え方に変更がありますので、添付しました「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(以下、要領という)を必ず確認したうえで作成をお願いします。
区分 | 提出書類 | 提出期限 | 様式等 | 根拠 |
加算を算定する場合 |
【介護職員処遇改善加算】
【介護職員等特定処遇改善加算】 介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算を算定する場合の「介護職員処遇改善計画書」は一体の様式となっています。
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令和4年4月又は5月から加算を算定する場合は、令和4年4月15日(金曜日) 令和4年6月以降、年度途中に新規で算定する場合等は、算定を受けようとする月の前々月の末日 |
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令和4年4月に新たに加算を算定する場合、又は令和3年度の加算区分を変更して算定する場合 |
【共通】 ・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況表」 |
・令和4年4月1日(金曜日) 計画の提出期限と異なっておりますのでご注意ください。 |
福祉指導課介護指導班HPからダウンロードしてください |
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賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合 |
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介護サービス事業所の指定権者
地域密着型サービス事業所(地域密着型通所介護事業所を含む)及び新しい総合事業(第1号訪問事業、第1号通所事業)⇒各市町
静岡市(政令市)に所在地を有する事業所⇒静岡市
浜松市(政令市)に所在地を有する事業所⇒浜松市
1~3以外の事業所⇒静岡県
1~4の複数事業所を一括して申請を行う事業者は、各指定権者にそれぞれ届出をする必要があります。
市町への提出期限につきましては、各市町に御確認ください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年3月11日老発0311第4号)(PDF:806KB)
お問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2531
ファックス番号:054-221-2142
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