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平成30年3月、議員提案政策条例として、「静岡県手話言語条例」が制定・施行されました。
「静岡県手話言語条例」は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及に関する基本理念を定め、ろう者とろう者以外の者が共生できる地域社会の実現を目指しています。
1手話の普及は、手話が独自の体系を持つ言語であることを理解するとともに、ろう者が手話により意思疎通を行う権利を尊重して行われなければならない。
2手話の普及は、ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重しながら共生することを基本として、県民の手話への理解の促進及び手話を使いやすい環境の整備により図られなければならない。
聴覚に障がいがある者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。(条例第2条第1号)
音声によらないで目で見る視覚言語であり、手だけでなく、表情や全身を使い、耳や声に頼らないで話す独自の言語をいいます。音声言語とは異なる語彙や文法体系を持っています。
条例第8条第3項に基づき、施策の実施状況について、毎年度公表しています。
◆令和4年度静岡県手話言語条例に基づく報告書(PDF:344KB)
◆令和3年度静岡県手話言語条例に基づく報告書(PDF:509KB)
◆令和2年度静岡県手話言語条例に基づく報告書(PDF:314KB)
◆令和元年度静岡県手話言語条例に基づく報告書(PDF:297KB)
◆平成30年度静岡県手話言語条例に基づく報告書(PDF:297KB)
静岡県では、「静岡県手話言語条例」を踏まえ、県民誰もが手話で簡単なあいさつや自己紹介ができるようになることを目指す「手話であいさつを」運動に取り組んでいます。
その一環として、県内各地で手話体験ブースを出展したり、県内の小学校で特別授業を開催しています。
みなさんも、簡単なあいさつや自己紹介の手話を学んで、手話で会話をしてみましょう!
県では、事業者や団体の皆様が、従業員や職員を対象に開催する手話講習会について、無料で講師を派遣します。
是非、開催を御検討ください!
<内容等>
手話講師が、1回2時間以内で、手話の体験も含め、ろう者について知っていただくことを目的に講義等を行います。
具体的な時間・内容は主催者側の御希望も踏まえ、調整します。
<問合せ先>
まずは、お気軽に御相談、お問合せください。
静岡県健康福祉部障害者支援局障害福祉課
電話:054-221-3737
講師派遣依頼票は、こちら
講師の派遣は、(公社)静岡県聴覚障害者協会が行います。メール又はFAXで依頼票を送付ください(電話:054-254-6303、FAX:054-254-6294)。
(注)日程や手話講習会の内容等の調整につきましても、(公社)静岡県聴覚障害者協会が行います。
事業者団体等が行う、企業の管理者や研修担当者を対象とした研修に、(公社)静岡県聴覚障害者協会担当者を講師として派遣します。講師料、交通費は不要です。
耳が聞こえないという障害は外見から分かりにくく、それが見えない壁となって、生活の様々な場面で障害となります。
この研修では、今回制定された静岡県手話言語条例の内容を御理解いただくとともに、聴覚障害者の現状について御理解いただき、聞こえる方と聞こえない方の言語の壁が少しでもなくなることを目的にしています。
詳しくは、県障害福祉課(電話番号:054-221-3737)に御相談ください。
講師の派遣は、(公社)静岡県聴覚障害者協会が行います。メール又はFAXで依頼票を送付ください(電話:054-254-6303、FAX:054-254-6294)。
(注)日程や手話講習会の内容等の調整につきましても、(公社)静岡県聴覚障害者協会が行います。
静岡県手話言語条例第8条第2項では、「県は、手話の普及に関する施策を推進するときは、ろう者及び手話通訳者等の意見を聴くため、これらの者との協議の場を設けるものとする。」と規定されています。
この規定を踏まえ、静岡県では、「静岡県手話言語施策推進協議会」を設置し、平成30年度から年2回開催しています。令和元年度は、7月25日に第1回、2月17日に第2回の協議会を開催しました。
電話:054-254-6303FAX:054-254-6294
住所:静岡市葵区駿府町1-70静岡県総合社会福祉会館(シズウエル)5階
電話:054-221-1257FAX:054-221-1258
住所:静岡市葵区駿府町1-70静岡県総合社会福祉会館(シズウエル)5階
お問い合わせ
健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3319
ファックス番号:054-221-3267
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