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支援金の申請は、令和3年2月27日(金曜日)21時をもちまして終了いたしました。
お問合せは、下記相談窓口の電話番号あてにお願いいたします。
静岡県新型コロナウイルス対策課担当:054-221-3761
受付時間9時00分~12時00分、13時00分~16時30分(平日のみ)
支援金の申請は、令和3年2月27日(金曜日)21時をもちまして終了いたしました。
実績報告書Excelファイル
実績報告書紙記入用pdfファイル(PDF:439KB)*貼り付けている様式は精算交付申請用ではありませんのでご留意ください。
実績報告書記載マニュアルpdfファイル(PDF:2,794KB)
様式第5号消費税仕入控除税額等報告書(ワード:27KB)
様式第5号記載例(PDF:114KB)
消費税仕入控除税額報告書については、後日説明資料を送付しますので、お問い合わせはお控えください。
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(以下「支援金」という。)」の相談窓口(コールセンター)は令和2年9月30日で終了します。
引き続き支援金に関する電話相談は以下の番号で受け付けます。
静岡県新型コロナウイルス対策課担当:054-221-3761
受付時間9時00分~12時00分、13時00分~16時30分(平日のみ)開設時期令和2年10月1日(木曜日)~
支援金の申請は、令和3年2月27日(金曜日)21時をもちまして終了いたしました。
こちらのリンク先をご覧ください。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金Q&A(PDF:106KB)
支援金の申請は、令和3年2月27日(金曜日)21時をもちまして終了いたしました。
院内等での感染拡大を防ぐための取組(新型コロナウイルス感染症の疑い患者とその他の患者が混在しない動線確保など)を行う、医療機関、薬局、訪問看護ステーション及び助産所に対して感染拡大防止対策等の支援を行うため、「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(以下「支援金」という。)」を実施します。
「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金支給事業と重複して支援金を受けることはできません。
令和2年4月1日から令和3年3月31日(までの間に講じた(講じる)感染拡大防止対策)
令和2年4月1日から申請時点までの間で既に実施した事業についても、経費の明細がわかる資料(領収書の写しなど)を提出することで支援金の対象とすることができます。
支援金の申請は、一つの医療機関から1回のみです(R2.7.1付け国QAより)。
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象となります。
感染拡大防止対策や診療体制確保の例としては、以下のような取組が考えられます。
対策の例 |
---|
共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備 |
待合室の混雑を生じさせないよう予約診療の拡大や整理券の配布 |
動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫 |
電話等情報通信機器を用いた診療・服薬指導・連携体制の確保 |
感染防止のための個人防護具・ガウン等の確保 |
医療従事者の院内感染防止対策(研修・健康管理等) |
対象経費(国要綱に定める経費) |
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賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 |
従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は、支援金の対象外です。
従前とは、令和2年3月31日以前です。なお、新たに雇用した場合でも通常の医療を提供している者は支援金の対象外です。
支援金の対象となる資器材の例 | 対象とならない資器材の例 | 不明な場合 |
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![]() |
感染拡大防止等と関連のない資器材 |
支援金の対象となるか不明な場合は、県に相談してください。 |
一医療機関等当たりの上限の範囲内で、複数の資器材や消毒等の委託事業と組み合わせても構いません。
上記3のとおり、申請は一つの医療機関から1回となりますので御留意ください。
以下の額を上限として、実費を支援金として交付します(千円未満切捨て)。
医療機関 |
支援金の上限額 |
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病院 | 200万円+5万円×病床数※ |
有床診療所(医科・歯科) | 200万円 |
無床診療所(医科・歯科) | 100万円 |
薬局・訪問看護ステーション・助産所 | 70万円 |
病床数は原則として令和2年4月1日時点の許可病床数
4月1日以降増設・新規開院の場合は申請日の許可病床数
支援金の申請は、委託先である静岡県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)への申請となります。なお、申請の流れは以下のとおりです。
No. |
事務の流れ |
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1 |
【申請は終了しました】 1.医療機関等がオンライン請求システム・Web申請受付システムにより申請書・計画書等を国保連へ送付 |
2 |
県にて申請書類を審査の上、交付決定通知書を医療機関等あて郵送 |
3 |
委国保連から医療機関等あて支援金を振込【概算払】・振込通知書を郵送 |
4 |
医療機関等から県あて実績報告書(精算書)・添付書類(領収書等)を郵送 |
5 |
(精算額が概算払額を下回った場合)県から医療機関等あて納入通知書を郵送 |
令和2年7月28日(火曜日)8時00分から令和3年2月26日(金曜日)21時00分までの毎月15日から月末までを予定しています(12月は28日まで)。
※支援金の申請は、令和3年2月27日(金曜日)21時をもちまして終了いたしました。
支援金については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐための取組を迅速かつ円滑に進めるため、
(1)事業に要する経費を全額で概算払(前払い)を行い、
(2)事業実施後に実績報告書(精算書)を提出し、
(3)精算額が概算払額を下回った場合は、差額を県に返納していただく制度
となっております。
このため、差額の返納の手続きが生じないよう、申請時までに設備や備品、作業の委託先から見積書を徴しておき、見積額に基づき申請されるよう御配慮ください。
なお、実績報告書(精算書)には、請求書、領収書の写しや振込額がわかる資料(通帳の写しなど)を添付していただき精算額と確認いたします(確認できないものは支援金の対象となりません)ので、代金等の支払時に忘れずに受領・保管していただきますようお願いします。
おって、申請時に既に事業を完了している医療機関等においては、実際に事業に要した額を領収書等に基づき申請して差し支えありません。
単価30万円以上(開設者が市町等の場合は50万円以上)の機械、器具及びその他の財産を購入後に、耐用年限を超えないで廃業する場合は、あらかじめ県に御相談ください。
消費税は、一つの商品が消費者に届けられるまでの流通の段階で取引のたびに課税されます。消費税は、実質的に消費者が税を負担することが予定されている間接税ですので、その重複を避けるため、申告納税手続きを行う事業者を通して、消費税の転嫁を行わなければなりません。この転嫁の仕組みが仕入税額控除です。
消費税等の課税事業者である事業者が、確定申告にあたって事業の実施に伴う事業経費を控除対象仕入税額として算入し、その消費税等に相当する金額の還付を受ければ、支援金のうち消費税等相当額の全部又は一部を事業者が負担しない結果となります。このように、実質的な負担がない消費税等相当額等に対して支援金を支出することは適切でないため交付金額から相応分を差し引く必要があります。
事業者の課税売上高や課税売上割合などによって計算方法が異なるため、額が明らかになる時点も事業者によって異なります。そのため、
(1)交付申請の段階で明らかである場合は減額して申請していただきます。
(2)実績報告の段階で明らかになる場合はその際に減額して報告していただきます。
(3)支援金の額が確定後に明らかになる場合は改めて報告し返還していただきます。
お問い合わせ
健康福祉部感染症対策局新型コロナウィルス対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2982
ファックス番号:054-221-3716
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