難病指定医・協力難病指定医研修について

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ページID1024315  更新日 2023年2月1日

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研修について

平成26年5月23日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月1日から実施された新たな難病医療費助成制度において、患者が難病法に基づく医療費助成の支給認定を受けるために必要な臨床調査個人票を作成できる医師は都道府県に認められた指定医に限定されました。難病指定医になるには、厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格(厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医一覧)を有すること又は都道府県が開催する研修を受講していることが必要となります。

つきましては、本県における難病指定医(協力難病指定医)研修会を以下のとおり開催します。

難病指定医と協力難病指定医の違い

指定医には難病指定医と協力難病指定医の2種類があります。厚生労働大臣の認める専門医の資格を持つ医師は、申請のもと難病指定医になることができますが、厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格を持たない医師は都道府県の開催する難病指定医研修を受講することで難病指定医になることができます。
また、厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格を持たない医師は、都道府県の開催する協力難病指定医研修を受講することで協力難病指定医になることもできます。難病指定医と協力難病指定の違いは以下のとおりです。ご自身の必要に応じた指定医の研修を選んでください。

指定医の種類と違い
 

難病指定医

協力難病指定医

新規の臨床調査個人票の作成

不可

更新の臨床調査個人票の作成

研修時間

4~5時間程度

2~3時間程度

研修対象者

研修対象者は、以下とおりです。

  • 厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医の資格を有せず、今後、難病指定医又は協力難病指定医としての指定を希望される医師
  • 難病指定医又は協力難病指定医の指定を受けている医師のうち、研修の受講を希望する医師

厚生労働大臣の定める学会が認定する専門医一覧は以下のファイルを御参照ください。

難病指定医(協力難病指定医)オンライン研修について

令和2年2月1日から、難病指定医(協力難病指定医)向けオンライン研修サービスの運用が開始されました。

オンライン研修の受講を希望される場合は、以下の利用申込書を静岡県疾病対策課まで郵送又はファクスにて御提出ください。

利用申込書の提出後に、当課より受講サイトのURLを申請者に送付します。届いたURLで研修サイトにログインし、研修を受講してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp