難病法に基づく指定医療機関の指定について

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ページID1024316  更新日 2024年1月16日

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指定医療機関一覧

静岡県内(静岡市、浜松市を除く)の医療機関を指定医療機関として指定しました。

指定医療機関の一覧は以下のとおりです。
各一覧をクリックするとPDFファイルが開きます。ファイルを開いた後、キーボードでCtrl+Fを押すと検索が可能です。

病院・診療所(令和6年1月1日時点)

薬局(令和6年1月1日時点)

訪問看護事業者(令和6年1月1日時点)

※1:静岡市、浜松市、静岡県以外の都道府県の指定医療機関につきましては、各自治体のホームページ等をご確認ください。

※2:一覧表に掲載されていない指定医療機関につきましては、疾病対策課へお問い合わせください。

指定医療機関の皆様へ

平成27年1月1日以降の指定難病に対する医療費助成の取り扱いについては、以下の資料をご覧ください。

まだ指定医療機関の申請をされていない医療機関におかれては、ご申請をよろしくお願いします。

静岡市・浜松市の医療機関の皆様へ

平成30年4月1日以降の各種申請につきましては、各市のホームページ等をご確認ください。

1.指定医療機関療養担当規定

指定医療機関として良質かつ適切な医療を提供するにあたり、厚生労働大臣が定めた規定です。

2.特定医療費(指定難病)受給者証<見本>

受給者証のサンプルです。

3.新たな医療費助成制度について

医療機関の皆様に行っていただく事務等について記載してあります。

4.平成27年1月以降の難病患者に対する医療費助成について(小児慢性は除く)

指定難病、特定疾患治療研究事業として継続する疾患、静岡県単独疾患助成制度の対照表です。

5.特定医療費(指定難病)支給認定申請書

指定難病申請用の様式です。

6.特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について

厚生労働省から提供された資料です。静岡県の受給者証、管理票とは様式が異なりますのでご注意ください。

7.静岡県版自己負担限度額管理票

8.Q&A

新制度の概要

平成26年5月23日、「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月1日から新たな難病医療費助成制度が開始されることになりました。
現行制度で静岡県と特定疾患治療研究事業委託契約をしている医療機関や訪問看護ステーションも、新たに指定医療機関としての指定を、新制度においては受ける必要があります。
支給認定を受けた指定難病患者(※)の方は、指定医療機関が行う指定難病に係る医療に限り、医療費助成を受けることができます。
(※)難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく、指定難病の治療を行っている患者。
指定医療機関以外で受療した際の医療費については、医療費助成を受けることができません。

指定医療機関の要件

次のいずれかに該当すること。

  • 保険医療機関
  • 保険薬局
  • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  • 介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(訪問看護事業者に限る)
  • 介護保険法に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護事業者に限る)
  • 「難病の患者に対する医療等に関する法律」第14条第2項の各号に該当しないこと

注:指定医療機関の指定申請は、所在地の都道府県及び指定都市に行うこととなっております。
静岡市、浜松市静岡県以外の都道府県に所在地を置く医療機関である場合のお手続きについては、それぞれの都道府県にお問い合わせください。

留意事項

指定後、指定医療機関の名称や所在地等は静岡県ホームページに掲載されます。
スモン等は引き続き、現行の特定疾患治療研究事業で医療費助成を行いますので、「特定疾患治療研究事業委託契約」は継続していただく必要があります。

指定の申請手続き

申請書類の提出

以下の書類を提出してください。「指定医療機関指定申請書※」、「役員名簿」の様式は、このページからダウンロード可能です。
注:指定医療機関指定申請書を印刷する際は、裏面が誓約書となっておりますので、必ず両面印刷にしてください。

提出書類

病院、診療所
  • 指定医療機関指定申請書(両面印刷)
  • 役員名簿(法人のみ提出)
  • 保険医療機関指定通知書の写し(東海北陸厚生局長発行)
薬局
  • 指定医療機関指定申請書(両面印刷)
  • 役員名簿(法人のみ提出)
  • 保険薬局指定通知書の写し(東海北陸厚生局長発行)
訪問看護ステーション
指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
  • 指定医療機関指定申請書(両面印刷)
  • 役員名簿(法人のみ提出)
  • 審査結果通知書の写し(静岡県知事発行)

提出先・方法

  • 提出先:所在地の市町を所管する健康福祉センター(提出先の住所等はこのぺージの下部を御覧ください。)
  • 申請書類の提出方法:持参又は郵送

提出にあたっての注意事項

申請書の内容等で確認が必要な場合、申請書記載の御担当者様に御連絡することがありますので、御了承ください。
複数の医療機関等を開設されている場合

  • 指定申請書は、保険医療機関、保険薬局、事業所ごと提出していただく必要があります。
  • 開設されている医療機関が、複数の健康福祉センターの所管にある場合は、まとめて疾病対策課に御提出いただくこともできます。
    その際、役員名簿の内容が同一である場合は、1枚のみ御提出ください。
    (例)沼津市と富士市に病院を開設している場合
    沼津市の管轄健康福祉センターである東部健康福祉センターに提出
    富士市の管轄健康福祉センターである富士健康福祉センターに提出
    →それぞれを所管する健康福祉センターには提出せず、まとめて疾病対策課に提出することも可能

指定後のお手続き

変更届

指定医療機関の名称や所在地、開設者の住所、氏名及び職名又は名称等が、変更になった場合に必要になります。
変更された場合は各健康福祉センター又は疾病対策課に御連絡ください。

更新

指定医療機関は6の年度ごとの更新が必要になります。
指定医療機関の所在地を所管する健康福祉センターに以下の書類を提出してください。(郵送可)

  • 指定医療機関指定(指定更新)申請書
  • 添付書類(A、Bのいずれか)
    • A保険医療機関指定通知書の写し(更新前の有効期限翌日において有効なもの)
    • B介護サービス事業者指定書の写し(更新前の有効期限翌日において有効なもの)
  • 難病法第15条第2項の規定に該当する指定医療機関(個人開設の診療所または薬局)については、上記[1]~[3]に代わり、「確認書」のみの提出を以って更新申請が可能です。
  • ※有効期間の終期を過ぎて申請された場合は新規扱いとなります。
  • ※法人等で、複数の健康福祉センターに該当する場合は、まとめて疾病対策課にご提出ください。

指定医療機関の指定申請書提出先

提出先一覧
所管区域 所管する健康福祉センター 担当課 電話番号 住所
下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 賀茂健康福祉センター 地域医療課 0558-24-2052

〒415-0016
下田市中531-1

熱海市・伊東市 熱海健康福祉センター 医療健康課 0557-82-9125 〒413-0016
熱海市水口町13-15
沼津市・三島市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町 東部健康福祉センター 地域医療課 055-920-2082

〒410-8543
沼津市高島本町1-3

御殿場市・小山町 御殿場健康福祉センター 医療健康課 0550-82-1224 〒412-0039
御殿場市竈1113
富士宮市・富士市 富士健康福祉センター 医療健康課 0545-65-2659 〒416-0906
富士市本市場441-1
島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町 中部健康福祉センター 地域医療課 054-644-9273

〒426-8664
藤枝市瀬戸新屋362-1

磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町 西部健康福祉センター 地域医療課 0538-37-2585 〒438-8622
磐田市見付3599-4

複数の所管区域の医療機関の申請をまとめて提出する場合

 

健康福祉部
医療局
疾病対策課

054-221-3393 〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課難病対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3393
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp