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地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、静岡県看護職員修学資金貸付金等の一部の滞納返還金及び延滞利息の徴収事務を、次のとおり委託します。
1委託先
(1)所在地愛知県名古屋市中区丸の内3丁目15番3号TCF丸の内ビル3階
(2)名称及び代表者の氏名セントラル法律事務所弁護士前川弘美
2委託期間
令和2年6月1日から令和3年3月31日まで
修学資金制度の概要は以下のとおりです。
この制度は、静岡県内の医療機関等(特に200床未満の中小規模病院)で働く看護職員の確保を図り、その定着促進を目的として設けたものです。
貸与対象施設
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貸与対象者
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貸与対象施設に在籍し、卒業・修了後は静岡県内の返還免除対象施設に勤務する意向の学生 なお、大学院については「看護師の免許を有する者」に限る。 |
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貸与月額
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貸与期間
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申請した年度の4月から翌年3月までの1年間。 (申請により翌年度以降も継続することができます。ただし、継続した場合の上限は、正規の修業年限となります。なお、休学・留年等の期間中は貸与しません。) なお、助産師養成課程については、最終学年の1年間を貸与対象とします。 |
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免除・返還について
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下記「返還債務が免除されるとき」に該当する場合は、返還債務の免除を受けることができます。 |
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返還債務が免除されるとき
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【免除対象施設等の概要】 令和元年度以降から新規貸与を受ける方の免除対象施設は以下のとおりです。 なお、貸与を受け始めた年度によって免除対象施設の規定は異なります。既に貸与を受けている方は、貸与開始時に配付された「修学資金のしおり」で、各自の免除対象施設等の規定を確認してください。
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返還しなくてはならないとき
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お問い合わせ
健康福祉部医療局地域医療課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2434
ファックス番号:054-221-3291
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